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本日の事例は、
退職者による顧客の引き抜きです。
この事例から見えてくる
経営リスクへの対処法とは・・・
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事件の関係者
T 社の元従業員で 44 年
間勤務(退職前の 1 年
間は嘱託契約)。
昭和 38 年~平成 19 年
まで T 社で C 地域の営
業を担当。
A (被告)
LP ガスの販売会社。
平成 18 年に S 社に買収
され、旧経営陣が退任。
T 社(原告)
LP ガスの販売会社。
T 社とは競争関係にあ
る。 A (退職後)とは、業
務委託契約(契約を獲る
ごとの報酬)を結ぶ。
N ガス社
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事件の概要1
A (被告)
T 社(原告)
平成 19 年
嘱託契約更新の際の
トラブルにより退職
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事件の概要2
A (被告)
A の担当先に
嘘の噂を流した
T 社はもう潰れました。
私が退職したので、
T 社は工事担当者が
もう誰もいない。 T 社は身売りをしたので
もうすぐなくなる。
T 社は、
もう営業していない。
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事件の概要3
T 社(原告)
顧客
N ガス社
A の話を聞いて、
70 世帯のうち
26 世帯が契約を切替
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事件の概要4
T 社(原告)
①被告は、原告の顧客に対し、「原告は廃業した」
「原告は工事担当の職員がいない」旨を噂を流してはならない。
②被告は、原告に対し、 315 万円及びこれに対する年5%の
割合の利息を支払え。
東京地方裁判所に、
A( 被告 ) を訴える。
請求内容
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争点
争点1
・競争関係の存否
・虚偽事実の告知の有無
争点2
・営業上の利益の侵害
争点3
・損害賠償
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争点
A (被告)
T 社はもう潰れました。
私が退職したので、
T 社は工事担当者が
もう誰もいない。 etc
T 社(原告)
A の退職後も T 社には
ガス工事を担当する職員が在職していた。 etc
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争点
A (被告)
T 社はもう潰れました。
私が退職したので、
T 社は工事担当者が
もう誰もいない。 etc
T 社(原告)
A の退職後も T 社には
ガス工事を担当する職員が在職していた。 etc
虚偽
「不正競争防止法」
に該当すると判断
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判決
①A は、 T 社の顧客に対し、虚偽の事実の噂を流しては
ならない。
②A は、 T 社に対し、 36 万円及びこれに対する年5%の
割合の利息を支払え。
判決内容
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あなたの会社は顧客との関係を
担当者任せにしていませんか。
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裁判には勝っても、
失った信用はなかなか
戻りません。
退職前後はもちろんのこと、
日頃からきちんとした
対応をとることが大切です。
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今回ような経営リスクを
予防するために、
次のチェックポイントを
もう一度見直してみましょう。
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経営リスク回避のための
従業員の
顧客情報管理
顧客との
コミュニケーション
従業員との
コミュニケーション
チェックポイント
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対策1(退職前)
速やかな担当替え
担当替えの事情説明
担当顧客対応
Change!!
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対策1(退職前)
退職者対応
顧客情報の持ち出し禁止
担当顧客との接触禁止
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対策2(退職後)
新担当者による
サービスの向上
担当顧客対応
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対策2(退職後)
担当顧客の
異変監視
新担当者による
サービスの向上
担当顧客対応
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対策2(退職後)
担当顧客の
異変監視
新担当者による
サービスの向上
異変があれば
早急な対応が必要!
担当顧客対応