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出社が 
つらいと 
思ったとき 
――会社をどう休む、 
  病院でなんて言う 
ブラック企業対策プロジェクト 
福祉・医療ユニット
出社がつらいと思ったとき 
――会社をどう休む、病院でなんて言う目次 
はじめに03 
1病院に行くために1日休むテクニック04 
素直な手段:「病院に行きます」と有給休暇を申請する 
有給休暇がまだ発生していない時の素直な手法 
とにかく理由をつけて休む 
どんな理由でも休めない場合 
Column:「休みたいけれど休めない人」のすぐそばにいる方へ 
2休養期間を確保する08 
使える制度 
休んだことを理由に「辞めろ」と言われてしまったら 
3医療機関を活用しよう12 
はじめに 
賢い病院の受診方法 
Column: どの病院・診療科を受診したら良い? 
病院にかかるお金がないとき 
自己問診シート 
4労働相談の窓口を活用しよう22 
労働トラブルの解決法 
労働相談窓口一覧 
おわりに26
はじめに3 
はじめに 
ブラック企業対策プロジェクト共同代表 藤田孝典 
ガイドブックをお読みいただきありがとうございます。 
このガイドブックは、体調が悪いのに会社を休まずに働いている方たち、その 
ご家族、友人に向けて書かれたものです。 
「過労死ライン」という言葉をご存知でしょうか― 
健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉で、月80 時間。1ヶ 
月の労働日を20 日とすると、1 日4 時間の時間外労働が続く状態をいいます。 
この労働時間を超えて働き続け、過労死にならずとも、様々な障害や病気に罹 
患する方がいます。皆さんや皆さんの親しい方は、①眠れない、②食べられな 
い、③休めないという中で働いていませんか? 
このような働き方や症状は、過労死や障害、病気の前兆現象です。 
どんなに身体が丈夫な人でも障害や病気のリスクが高まりますので、自分はま 
だ平気だと思わないでください。 
これらの症状や働き方を続けている場合、会社を休んで病院に行きましょう。 
日本には昔から、「健康第一」という言葉があります。 
健康はお金では買えませんし、一度失ってしまうと回復が困難なためです。 
身体を壊して働き続けても、会社はその後の生活を保障しませんし、大きな代 
償を負わされるのは、皆さんやその周囲の方たちです。 
このガイドブックを有効活用していただき、健康に自分らしく働いていただく 
ことを願っています。
1 
病院に行くために1 日休むテクニック 
NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平 
 休ませてもらえない会社は、最低限の体調管理を許さない会社です。そのた 
め、命を預けてはいけない職場だということになります。 
 とはいえ、そう考えられるようになったところで、実際に病院に行くために 
休むのは、なかなか難しい場合もあります。そこで、ここでは、1 日休むため 
の手段について考えてみましょう。 
素直な手段:「病院に行きます」と有給休暇を申請する 
 まず、最も素直な手段は、有給休暇を活用することです。有給休暇は、法律 
上、正規雇用でも非正規雇用でも、取得することができます。半年以上の雇用 
期間があれば、労基法で20 日間の有給休暇が与えられます。もし雇用期間が 
半年に満たない場合には、会社の就業規則に規定が無いかどうかを確認してみ 
ましょう。雇用期間が半年に満たず、会社独自の休暇制度があるかどうかの確 
認もできない場合については後述します。 
 まず、有給休暇があるものとして話を進めます。有給休暇は労働者の権利で 
すので、その裏返しとして、使用者は有給休暇を認める義務を負っています。 
同時に、有給休暇の理由は何でもよいことになっています。デートでも観光で 
も、ダラダラしたいでも、何でも良いのです。有給休暇の理由を問い質すよう 
な会社は、その時点で法律の趣旨に反しています。ただし、実際に多くの場合 
は理由を聞かれるでしょうから、答えてもいいと思えば「病院に行きます」と 
答えてください。 
 この際、一点だけ注意をしておいた方がいいことがあります。法律上、使用 
者は「今はどうしても忙しいから、○日後にしてほしい」と時季を変更する権 
利があるものとされています。ですので、なるべく早めに使用者に有給休暇を 
4 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
申請して、その場合に備えておくのが素直な休み方としては最も無難な方法と 
いうことになります。 
有給休暇がまだ発生していない時の素直な手法 
 過重労働が続くと、半年も経たないうちに体調を崩すことも珍しくありませ 
ん。入社直後からオーバーワークを続けた場合、病院に行きたいのにまだ有給 
休暇が発生していない、という事態に陥ります。では、その場合はどうすれば 
いいのでしょうか。 
 ここで思い出してほしいのは、有給休暇は理由を問わないということです。 
合理的な理由が何も無くても堂々と休んでよいというのが有給休暇の趣旨で 
す。では、有給休暇が無いと絶対に休んではいけないのかというと、そんなこ 
とはありません。「体調が悪いから病院に行きたい」というのは合理的な理由 
です。たとえ無断欠勤や合理的な理由の無い欠勤であっても、一回それをした 
くらいで解雇にしたり減給処分にしたりするのは法律的にはNG です。「病院 
に行きたい」というのは合理的な理由なのですから、そのようにきちんと伝え 
て休むことは、何も落ち度がありません。有給休暇がある場合との違いは、休 
んだ分の賃金が支給されるかどうかという点だけです。 
とにかく理由をつけて休む 
 ここまでに書いた休み方は、話の通じる会社にいることを前提にしたもので 
す。法律的にはこの休み方でまったくおかしいところはありませんが、まとも 
なことが「おかしい」と言われ、おかしなことが「常識」とされるのが「ブラッ 
ク企業」です。ですから、「体調が悪いので休みたい」という至極まっとうな 
希望が、何かとんでもなくおかしなものとして扱われるケースは残念ながら少 
なくないのです。 
 「ブラック企業」にありがちなのは、「休みたい」「休ませてほしい」という 
労働者の感情を許さないことです。もともとオーバーワークが当たり前の会社 
では、「休みたい」という当たり前の感覚を許してしまうと、その秩序が崩壊 
します。そうした会社では、「体調管理のために休む」とか「病院に行く」と 
いうこと自体が、「落ちこぼれ」や「さぼり」、あるいは「お客様に対する裏切 
1章 病院に行くために1 日休むテクニック5
り」などと受け取られます。 
 そうした会社に「体調が……」とか「病院に……」とか伝えても、通用しま 
せん。そんな場合は、もうとにかく理由をつけて休んでしまうほかありません。 
親類の冠婚葬祭とか、事故を目撃して警察署から呼び出しがあったとか、何で 
もいいので、「体調不良」や「病院に行く」よりも自分の意思ではどうしよう 
もないような休む理由を探して休みましょう。もしかしたら後でその日に病院 
に行ったことを会社伝える必要が生じるかもしれませんが、その場合には、さ 
しあたり「ついでに病院に行った」ということにしておきましょう。 
 こうした「方便」はできるだけ会社にバレないようにした方が無難ですが、 
万が一後でわかってしまったとしても、特にこれと言って法律的に問題のある 
ことではありません。会社を休んだ本当の理由も合理的なもので、別に悪いこ 
とをしたわけではないからです。また、本当の理由を言っては合理的な理由で 
あっても休めないなど、「方便」を使わなければならなかった事情があß りま 
すし、病気は労働者個人のプライバシーに関わる問題ですから、やはり病院に 
行きたいという本当の理由を言わなかったことの落ち度はありません。 
 もちろん、相手が「ブラック企業」である場合には、もし万が一会社に本当 
の理由が知られて、それが上司の気に入らないことであれば、何らかの嫌がら 
せをしようとされる可能性がまったく無いとは言えません。しかし、そのリス 
クは、休んで病院に行かずに体調不良を放置したまま、倒れてしまって会社に 
行けなくなった場合に何か嫌がらせを受けるリスクと大差ありません。休まず 
働いた労働者が倒れたからといって、「休ませない」会社が「今までは会社が 
間違っていたから今後はもっとゆったり働いてほしい」と言うことなどまずあ 
りえません。むしろ、「突然休まれて迷惑している」などと嫌がらせをするケー 
スは少なくありません。倒れた日に会社を休むことと、明日会社を休むことに、 
大きな違いは無いのです。ですから、いま体調が悪いなら、いつか病院に行く 
日が来るかもしれないのですから、できるだけ早いうちに休んでおいた方が無 
難です。万が一嫌がらせを受けかねない場合には、病院に行くついでに労働法 
の専門家に相談しておきましょう。 
どんな理由でも休めない場合 
 中には、親類の冠婚葬祭を持ち出しても、なお休むことを認めない会社があ 
6 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
ります。こういう会社と付き合っていては、いくつ身があっても足りません。 
今日や明日は何とか働き続けることができても、1 年後や2 年後には無理でしょ 
う。そうなると、もう倒れる日がいつ来るかの違いしかありません。 
 こういう会社を相手にしなければいけない場合には、やや強硬な手段をとる 
ほかありません。と言っても、法的な責任が生じるような方法ではありません。 
ある日の朝一番で病院に行き、そこから会社に「朝起きたら体調が悪くて、救 
急車で病院に運ばれた」などと連絡しましょう。倒れたのは親類ということに 
してもいいかもしれません。これで法律的に問題が無いのは、「とにかく理由 
をつけて休む」のところで述べたのと同じ理由です。「体調不良ぐらいで休むな」 
と言う会社でも、ここまで差し迫った場合にはさすがに文句を言わない場合も 
ありますし、労働者が「倒れた」と言っているのにまったく心配することも無 
く「体調管理がなってない」など罵声を浴びせるような会社は、早晩関係が途 
切れることになります。こういう会社はこちらから早々に見切りをつけて、辞 
める算段を整えた方がいいくらいです。こういう無法な会社は他にも法律違反 
がたくさんあるでしょうから、病院に行った足で労働法の専門家に相談してお 
きましょう。 
Column: 
「休みたいけれど休めない人」のすぐそばにいる方へ 
 職場が原因のうつは、本人の努力や我慢では解決できないことがほとんどで 
す。本人自身が親しい人にも相談できず、どうせ解決できるはずがないと諦めて 
しまっていることも多くあります。 
 また、現状をなんとかしようとしても、周囲の無理解や誤解のために精神的に 
追い込まれてしまうことすらあるのです。「がんばって」と励ますだけでは問題 
は決して解決しません。大切な人が職場で大きな困難を抱えているとき、家族や 
友人の理解やサポートは本人に大きな勇気を与え、解決への大きな力になります。 
大切な人の生活や心の健康、命はあなたの支えにかかっているかもしれません。 
 家族や友人が理不尽な目にあってから後悔するより、一歩踏み出して「どうし 
たの? 無理してない?」と声をかけてみることをおすすめします。 
 NPO 法人POSSE が発行した「『職場うつ』対策サポートハンドブック」(http:// 
www.npoposse.jp/soudan/sapohan.pdf) も併せてご覧ください。 
1章 病院に行くために1 日休むテクニック7
2 
休養期間を確保する 
使える制度 
a. 有給休暇 
 6ヶ月以上継続して働き、その間8割以上出勤していれば、誰でも有給休暇 
を使うことができます。フルタイムで働いている場合、勤続半年で10 日が、 
その後、勤続年数が1年増すごとに1~2日が加えられた日数が有給休暇とし 
て付与されます(図表2−1)。 
 ここで注意すべきなのは、有給休暇の取得を会社が拒むことは基本的にでき 
ないということです。会社ができるのは、たとえば、労働者がその日重要な商 
談を欠席することで会社が大きな損害を被るような場合や会社自体の営業が立 
ち行かなくなるような場合に、有給を取得する時季を変更することだけです。 
そのような事業の正常な運営を妨げるような場合でなければ、体調が悪いので 
有給休暇を使いたいと申し出て、会社が断ることはまずできません。 
 さらに言えば、会社は有給休暇の取得を拒むことができないので、そもそも 
理由を言う必要もありません。 
b. 休職 
 会社によっては、労働者が私傷病で仕事ができないときの休職について定め 
ている場合があります。多くの場合、勤続年数によって休職できる期間が決め 
られているので、就業規則で休職期間を確認しましょう。就業規則に定められ 
た期間内であれば、休職を理由にした解雇はまずできません。 
 また、いざ休職することになった場合、問題となるのはその間の生活費です。 
有給休暇と違い、休職期間中には通常給料が支払われません。そこで、利用で 
きるのが健康保険の傷病手当金です。協会健康保険や組合健康保険、共済に加 
8 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
図表2−1 年次有給休暇の付与日数(フルタイム勤務の場合)  
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 
i. 週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169 日~ 216 日 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 
ii. 週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121 日~ 168 日 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 
iii. 週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73 日~ 120 日 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 
iv. 週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48 日~ 72 日 
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 
入している方が、連続して4日以上休職している場合に利用できる所得保障制 
度です。傷病手当は、支給開始した日から最長1年6ヶ月、平均賃金の約2/3 
の金額受給することができます。もし、会社が健康保険に加入させていない場 
合でも、労働者負担分の保険料を支払えば、過去にさかのぼって加入すること 
ができるので、手当を受給することが可能です。 
c. 労災保険 
 労災保険は働いている人すべてに適用されるものです。仕事中や通勤中に 
負ったケガや病気にはすべて適応され、心の病気も例外ではありません。 
 労災認定されれば、治療費は全額労災保険から支出されるので、健康保険で 
受診する際に必要となる自己負担金はいっさいかかりません。また、会社は労 
災を理由に労働者を解雇することはできませんし、病気療養のために働けない 
2章 休養期間を確保する9 
継続勤続期間(年) 0.5 
10 11 12 14 16 18 20 
付与日数 
図表2−2 年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30 時間未満のパートタイム勤務の場合) 
継続勤続期間(年) 0.5 
7 8 9 10 12 13 15 
付与日数 
継続勤続期間(年) 0.5 
5 6 6 8 9 10 11 
付与日数 
継続勤続期間(年) 0.5 
3 4 4 5 6 6 7 
付与日数 
継続勤続期間(年) 0.5 
1 2 2 3 3 6 7 
付与日数
間の生活費は、平均賃金の8割と満額ではありませんが、労災保険から受給す 
ることができます。労災保険によって受けられる給付については、下の図表2 
−3を参照してください。 
 このように、労災を利用するメリットは多々ありますが、認定を受けるには、 
仕事と病気の因果関係の証明を示す証拠が重要です。普段から自分の働き方を 
メモしたりして記録を残すことが、いざ労災申請をするときに役立ちます。ま 
た、いざ、労災申請が必要になった時には、4章で紹介する労働相談窓口も活 
用し、専門家に相談しましょう。 
図表2ー3 労災保険給付の内容 
給付の種類 
療養(補償)給付 
休業(補償)給付 
障害(補償)給付 
給付の内容 
必要な療養( 現物) かそれにかかった費用が給付される 
休業4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の8 割( 休業 
(補償)給付= 6 割+休業特別支給金= 2 割) が支給される 
障害症状固定後に残った障害の程度に応じて一時金や年金が支 
給される 
遺族(補償)給付被災者が死亡した場合、遺族に一時金や年金などが支給される 
葬祭料・葬祭給付 
死亡した人の葬祭を行うときに葬祭料が支給される 
休んだことを理由に「辞めろ」と言われてしまったら 
 もし、会社を休んだことを理由に、「辞めろ」「辞めてくれないか」と言われ 
てしまったらどうしたら良いでしょうか? 
 一番重要なのは、同意しないことです。会社の申し出に「はい」「わかりました」 
「辞めます」と答えてしまうと、あらゆる点で不利な立場におかれてしまいます。 
はっきりと断れなくても、まずは「ちょっと時間をください」と答えて時間を 
つくり、その間に4 章で紹介している労働相談窓口に相談してみましょう。 
a. 解雇と退職勧奨 
 会社に「辞めろ」と言われたら、従わないといけないと思っている方もいる 
10 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
かもしれません。ですが、実は、会社が一方的に労働者のクビを切る「解雇」 
には、強い法的な規制がかけられています。14 日以上会社を無断欠勤するなど、 
よほどの理由がなければ解雇はできません。当然、1日2日会社を休んだくら 
いでは解雇にはなりませんし、就業規則で認められた休職期間を満了していな 
いのに、復職しないことをもって辞めさせることもできません。こうした正当 
な理由のない解雇は不当なので従う必要はありませんし、辞める気がないので 
あれば、相談窓口を活用することで会社に残ることができます。 
 ところが、退職を申し入れられて、それに「わかりました」と応じてしまうと、 
退職勧奨に応じたことになってしまいます。合意の上での「退職」は、会社か 
らの有無を言わせぬ一方的な解雇と違い法的な規制がありません。更に、退職 
届まで書いてしまうと、自己都合退職と言って労働者側から積極的に辞めたこ 
とになってしまいます。この場合、雇用保険を受給できなくなったり、健康保 
険料の減免が受けられなくなったりとさまざまな不利益を被ってしまいかねま 
せん。 
 繰り返しになりますが、「辞めろ」「辞めてくれないか」と言われても合意し 
ないことが重要です。合意してしまうと、雇用保険などの公的な制度の利用と 
いったさまざまな場面で、不利な立場に置かれてしまいます。そして、相談窓 
口の専門家に相談をすることが2点目に重要です。 
b. 身を守るために今すぐできること 
 もしも、会社を休んだために「辞めろ」と言われてしまったら、その証拠を 
残すことが今すぐできる自衛策です。IC レコーダーやスマートホンでやり取 
りを録音するのが最も有効でしょう。 
 解雇や退職勧奨をされていなくても、これまでの働き方について記録を残し 
ておくことは有効です。働き始める際に会社と交わした雇用契約書や就業規則、 
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントがあれば、音声での記録が手 
もとになくても、それがいつ、どこで、誰から、どのようになされたものなの 
かをメモにまとめましょう。労働時間についても、タイムカードのコピーや退 
社時間を家族などに送ったメール、Suica など交通系IC カードの乗降記録が 
あれば保存しましょう。手書きのメモであっても、継続して記録していれば証 
拠として役立ちます。 
2章 休養期間を確保する11
3 
医療機関を活用しよう 
はじめに:医療ソーシャルワーカー 安仁屋衣子 
 長時間労働をしていると、疲れやすくなったり、目がちかちかしたり、肩こ 
りが酷かったり、食欲がなくなったり、逆に異常に食べ過ぎてしまったり、極 
端な運動不足に悩んだりということが多いのではないでしょうか? 症状の中 
でも特に頻繁に聞かれるのは眠れないというものです。不眠は食事や排せつに 
も影響を及ぼします。そんなときにはぜひ、我慢せずに医療機関に足を運んで 
ください。 
 ここでは、医療機関を受診するにあたって気を付けると良いポイントを取り 
上げています。 
 医療機関には、治療をする医師・看護師もいますが、医療ソーシャルワーカー 
という相談員もいます。受診の前でも後でも、受診する診療科、医療費の悩み、 
仕事のことについても相談に乗ってくれます。相談に費用はかかりませんので、 
そちらも併せて活用していただきたいです。 
賢い病院の受診方法 
 「働き方」が原因で体調を崩してしまったとき、しっかりと休養を取って身 
体を回復させるうえでも、その休養期間の間の生活を安定させるうえでも、労 
災はぜひ活用したい制度です。ここで気を付けておきたいのは、労災が認定さ 
れるかどうかの判断材料として初診が重視されるということです。初診で、で 
きるだけ労災に理解のある医師にかかり、傷病の状況だけでなく、自分の働き 
方の問題がカルテなどの記録に残ることが重要です。 
12 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
*初診時にできる工夫 
①主訴として「労働問題」を明確に訴える 
 まず、自分で簡単にできる工夫に、受診直前に書く問診票に働き方を書くこ 
とが挙げられます。労働時間(就業時間やタイムカードに記録される時間では 
なく、実際に自分が働いた時間です)、特に残業時間や上司や同僚からのパワ 
ハラ・セクハラ・暴言などの具体的な内容、作業環境などについて書きとめま 
しょう。 
 併せて、診察室でも直接、これらの情報を医師に伝えましょう。問診票や医 
師に提出した資料は、通常、カルテに挟まれて医療機関に保管され、後から労 
災認定時に証拠とすることができるので、自分の仕事についてのメモをまとめ 
ておくとベターです。必要に応じて、19 ページの自己問診シートを利用して 
ください。 
②医療ソーシャルワーカーの活用 
 とはいえ、自分だけで的確に医師に状況を伝えられるか不安を感じる方もい 
らっしゃるでしょう。そんなときに相談したいのが前節で紹介した医療ソー 
シャルワーカーです。医療機関によっては「医療福祉相談室」などの名称で、 
患者や家族からの医療費や社会保障制度の利用、転・退院をサポートする部署 
が設置され、そこでは専門の医療ソーシャルワーカーが相談に対応しています。 
 医療ソーシャルワーカーには、初診前に相談することもできます。医師にか 
かる前に、医師への相談の仕方やどの医師を受診すべきかをワーカーに相談し 
たり、診察室で伝えるべき情報の整理を手伝ってもらうといったサポートを受 
けることができます。また、医療費の負担についても相談に乗ってもらえるの 
で、積極的に活用していきましょう。 
Column: 
どの病院・診療科を受診したら良い? 安仁屋衣子 
 どの病院にかかるかはもちろんあなたの希望で決めて構いません。ただ、以下 
のことに気を付けて医療機関を探してください。 
①大病院にかかるべきか、中小規模の医療機関を利用するべきか 
・200 床以上のベッドを持つ病院に初めてかかるときは、紹介状が無いと制度上、 
3章 医療機関を活用しよう13
患者側が初診料のほかに保険外負担金を支払うこととなります。保険外負担金 
の額は、医療機関によってさまざまですが、おおよそ3000 円~ 5000 円が目 
安です。クリニック・診療所では、この保険外負担金はかかりません。 
・一方で、大きな病院にかかるメリットもあります。症状が多岐にわたっている 
場合、有給等を使って休んだ一日で、内科や耳鼻科など複数の診療科を一度に 
受診することができるので便利です。 
・医療ソーシャルワーカーは、ベッド数200 床未満の病院やクリニック・診療所 
にはほとんど配置されていません。 
・医療機関・診療科によっては、初診を予約制にしているところがあります。必 
ず2 日前までに受診を予定している病院に電話をして、事前の予約が必要か 
どうか、どの曜日に初診を受け付けているのかなど、受診の手続きについて確 
認しておく必要があります。 
・また、他にも、病院の規模によって、それぞれメリットとデメリットがありま 
す( 図表3−1)。 
図表3−1 病院の規模別のメリットとデメリット 
病院の規模 
メリット 
大病院(200 床以上) 中~小規模の医療機関(200 床未満) 
・複数の診療科を一度に回ること 
ができる 
・初診時の保険外負担金がかかる 
ので、経済的に余裕がないと利 
用しづらい 
・大病院の多くは、初診を予約制 
としている 
・待ち時間が長い 
・初診時の保険外負担金がかから 
ない 
・大規模な検査機器(CT など) が 
整備されていないため、病状に 
よっては対応できない 
・中小規模の病院、クリニック・ 
診療所には医療ソーシャルワー 
カーがいないことの方が多い 
デメリット 
 保険外負担金の問題もあるので、もし時間的な余裕があるのであれば、まず中 
小規模の病院かクリニックを受診して、必要に応じて紹介状を書いてもらい、大 
病院を受診するのが望ましいのではないでしょうか。 
②どの診療科を受診すべきか 
 眠れない、鬱々とするといった症状であれば、精神科、心療内科、精神・神経 
科の受診をお勧めします。ただ、もしいきなり精神科などを受診することに抵抗 
14 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
があるようであれば、まずは内科を受診してみてはいかがでしょうか。症状によっ 
ては、内科の担当医が、改めて精神科などを紹介してくれます。 
 不眠などの症状の治療は、一般的に定期的な通院のかたちをとるので、自分の 
生活スタイルに合った診療科を探す必要があるでしょう。具体的には家からの距 
離や開院時間などです。これらの要素を考慮して、自分の通いやすい医療機関を 
探してください。 
 最後に付け加えたいことが一点あります。これは、受診「後」の話になりますが、 
自分がどのような診療を受けたのか、記録しておくべきでしょう。何月何日、ど 
の科を受診して、何日分の薬をもらったかについて、手書きのメモでも構わない 
ので控えておくと便利です。また、病院での支払い時に領収書とともに渡される 
診療明細書も捨てずに取っておきましょう。他の医療機関を受診する際にも、こ 
れまでの診療の記録は役立ちます。 
 病院にかかりたいけれど、医療費の負担が大きくて、なかなか受診できない 
という方も少なくないのではないでしょうか。しかし、医療費負担の減免を受 
けたり、医療費を負担せずに病院を受診する方法はいくつかあります。ここで 
紹介する方法などを活用して、何よりもまず、健康の回復を優先してください。 
 なお、ここでは、まずa. 国民健康保険の保険証をお持ちの方の対処法、次 
にb. 保険証自体をお持ちでない方の対処法、最後にc. 自治体などで実施して 
いる健診の活用方法を取り上げています。 
a. 国民健康保険の保険証があるとき 
3章 医療機関を活用しよう15 
病院にかかるお金がないとき 
病院にかかるお金がないけれど…… 
受診をしたい 
→ 
i. 窓口負担の減免 
b. 保険証がないとき 
ii. 保険料の減免 
i. まずは保険証を発行しよう 
ii. 無料低額診療 
iii. 生活保護 
とにかく健診を受けたいc. 自治体などの健診の活用
a. 国民健康保険の保険証があるとき 
 国民健康保険に加入していて、医療費の負担が経済的に難しいという方は、 
窓口負担や保険料の減免を利用できる場合があります。 
i. 窓口負担の減免 
 70 歳未満の方が病院を受診した際、医療機関の窓口で支払う一部負担金は 
一律で3 割となっています。ですが、自治体によっては、この費用を負担でき 
ないという方に対して、一部負担金の減額または免除の規定を設けています。 
たとえば、東京都世田谷区では、震災などの災害の被害を受けた方、事業の休 
廃業や失業で収入が減った方、そして生活困窮状態にある方に対し、原則とし 
て3 ヶ月間、窓口負担を減免しています。 
 減免の規定があるかどうか、また、どのような基準で減免を行っているかは 
自治体によって異なるので、お住まいの地域の国民健康保険担当窓口にお問い 
合わせください。 
ii. 保険料の減免 
 世帯全員の所得を合算した金額が、国の定める所得基準以下である場合、保 
険料の一部が減額されることが法律で定められています(図表3−2)。この 
法定減額は、前年度の所得を申告していれば、届出をしなくても自動的に減額 
がなされます。 
 さらに、申請することで受けられる減免措置が他にもあります。自己都合退 
職以外で離職した方(特定受給資格者および特定理由離職者)が受けられる減 
免もその一つです。自治体によってはこれ以外にも、被災や事業の倒産などに 
よって収入が減った場合に利用できる、申請による減免措置が設けられている 
場合があります。自分が減免の対象になるのか、ぜひ一度、お住まいの地域の 
国民健康保険担当窓口に相談してみてください。 
図表3−2 法定減額の割合 
軽減割合前年度の世帯総所得金額が下記の金額以下 
33 万円 
33 万円+(24 万5 千円×被保険者数) 
33 万円+(45 万円×被保険者数) 
平等割・平均割の 
7割 
5割 
2割 
16 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
b. 保険証がないとき 
i. まずは保険証を発行しよう 
 国民健康保険証は、自治体の国民健康保険担当窓口で、その日にその場で発 
行することができます。何らかの理由で―たとえば、以前の仕事を退職した 
後、手続きをしていなかったとか、以前国民健康保険に加入していた時に保険 
料を滞納してしまったとか、そういった理由で手元に保険証が無くても、保険 
証は作れます。けがや病気で、病院を受診したい、けれど、保険証がないとい 
うときには、まず自治体の窓口で保険証を発行してもらいましょう。保険料の 
請求は後日行われますが、即日で保険証をつくれば、その日のうちに保険証を 
病院で提示することができます。まずは適切な治療をすることが先決です。そ 
の後の保険料などの請求を受けて、支払えないといった問題が出てきたら、こ 
の章の1節・2節でご紹介した医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談して 
ください。一緒に解決方法を考えてくれます。繰り返しになりますが、まずは 
治療を受けることが何よりも重要です。 
ii. 無料低額診療 
 無料低額診療事業は、生活にお困りで、医療費の支払いが難しい方に、医療 
機関が無料または低額で診療を行う事業です。窓口負担の全額免除・一部減額 
の基準は、無料低額診療を実施している医療機関ごとに定められています。参 
考に、この事業を実施している北海道勤労者医療協会の基準を挙げると、全額 
免除は1ヶ月の収入が生活保護基準のおおよそ1.2 倍以下の方が、一部減額は 
1.4 倍以下の方が対象となっています。 
 無料低額診療の利用にあたって注意する必要があるのは、これが基本的に一 
時的な措置であり、1 回のみの診療や、生活保護など他の公的給付が開始され 
るまでの限られた期間に利用できるものであって、慢性的な疾患の治療を支え 
るものではないということです。もしも、継続的な通院や入院が必要な状態で 
あれば、無料低額診療よりも、次に紹介する生活保護を利用する方が適当でしょ 
う。 
iii. 生活保護 
 生活保護は、生活に困窮し、国が定める収入や資産の条件を満たした方であ 
れば、誰でも利用できる制度です。あまり知られていないようですが、現在働 
3章 医療機関を活用しよう17
いていても、収入が一定の基準額を下回っていれば、生活保護を受けることが 
できます。生活保護の基準は、地域や世帯構成によって変わりますが、東京都 
内で一人暮らしをされている方であれば14 万円程度となっています。 
 生活保護を利用した場合には、けがや病気で病院を受診する際の医療費の負 
担はありません。お住まいの地域を所管する福祉事務所で医療券を発券し、健 
康保険証の代わりに窓口では医療券を提示します。 
 もし、申請について不安があったり、トラブルに出会ってしまったら、下記 
の生活相談窓口にお気軽にご相談ください。 
* NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい 
 :野宿状態にある方のアパートへの入居・新生活を支援。 
 TEL:03-3266-5744(火12 ~ 18 時、金11 ~ 17 時) 
 mail:info@npomoyai.or.jp 
 HP:http://www.moyai.net/ 
* NPO 法人ほっとプラス:埼玉県内で相談に対応しています。 
 TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10 ~ 17 時) 
 mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp 
 HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ 
* NPO 法人POSSE:若者の労働・生活相談を中心に対応。 
 TEL:03-6699-9359 
 mail:soudan@npoposse.jp 
 HP:http://www.npoposse.jp/ 
c. 自治体などの健診の活用 
 各自治体では、勤め先などで健診機会のない住民を対象に健康診断を実施し 
ています。こうした自治体での健診はかなり低額で利用できます。例えば、東 
京都世田谷区では、16 歳以上39 歳以下の区民は、1 回500 円で、問診・計測・ 
診察・血圧測定・尿検査・血液検査を受けることができます。また、自治体の 
検診と同程度の低価格でサービスを提供している民間企業もあります。 
 継続的な治療とは異なりますが、医師に健康状態について相談したり、病院 
の紹介を受けることができます。また、会社を休んできちんと病院を受診する 
きっかけ・理由として、健診を利用するという手段もあります。「健診で要検査・ 
要受診と言われた」と伝えて、会社を休むのです。 
18 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
3章 医療機関を活用しよう19 
自己問診シート 
*過去半年の働き方についてお答えください。 
1.どのようなお仕事か教えてください 
(1)お勤め先はどんな産業・業界ですか? 例. 製造業 
(                                  ) 
(2)そこであなたはどのような仕事をしていますか? 例. 接客 
(                                  ) 
(3)その他、作業場の状況について特筆すべきこと 
例)仕事中の姿勢、極端に寒い/熱い場所での作業、重い物を持ち運ぶ業務 
2.実際の労働時間を教えてください 
所定労働時間:     時間/日 または      時間/月 
実労働時間 :     時間/日 または      時間/月 
うち残業  :     時間/日 または      時間/月 
3.仕事上のストレスについて教えてください 
(1) 仕事でストレスを感じたことがありますか? ( ある ・ ない ) 
(2)(1)で「ある」と答えた方にうかがいます。具体的にはどのような出来 
事に関して/どのような場面で、ストレスを感じましたか? 
下のa. ~ k. で当てはまるものをすべてチェックしてください。また、その具 
体的な内容を下の空欄に記入してください。 
・過労 
 a. 長時間労働 
 b. 過剰なノルマ 
・仕事上の失敗 
 c. 仕事上の重大なミス、失敗を起こした
 d. 違法行為を強要された 
・環境の変化 
 e. 転勤または配置転換 
 f. 昇進または降格 
 g. 退職強要 
・対人トラブル 
 h. パワー・ハラスメント 
 i. セクシュアル・ハラスメント 
 j. いじめ  
 k. その他 (                            ) 
具体的な内容 
20 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
4.2. で「対人トラブル」に当てはまると答えた方は具体的な内容を教えてく 
ださい。 
・パワー・ハラスメント 
 誰:            から 
 何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を 
 どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日 
         /現在も継続中 
 どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で) 
 具体的には: 
・セクシュアル・ハラスメント 
 誰:            から 
 何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を 
 どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日 
         /現在も継続中 
 どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で) 
 具体的には: 
・いじめ 
 誰:            から 
 何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を 
 どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日 
         /現在も継続中 
 どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で) 
 具体的には: 
※自己問診シートのデータは以下のURL よりダウンロードできます。 
 http://bktp.org/news/1607 
3章 医療機関を活用しよう21
4 
休養期間を確保する 
 休んだことを理由に解雇されそうになったり、仕事が原因でケガや病気に 
なってしまったとき、退職勧奨を受けたときには、ぜひ一度、労働相談の窓口 
に相談してみてください。労働法を使うことで、解決できることがあります。 
あきらめないこと・一人で抱え込まないことが大事です。 
労働トラブルの解決法 
 それぞれの窓口で活用できる労働トラブルの解決法は、主に、①労働審判、 
②団体交渉、③あっせん、④申告の4 つです。ここでは、それぞれの概要と長 
所・短所をご紹介します。 
a. 労働審判制度 
 略式の裁判。裁判官を間に挟んで労使で3 度のミーティングを行い、裁判官 
が判断を下す。結果に相手が従わない場合には強制執行も可能。 
〈長所〉会社の違法性が微妙な場合も、折り合いをつけながら裁判官の判断を 
聞くことができる。セクハラなど、証拠の残りにくいものにも有効。 
〈短所〉基本的に弁護士に依頼をするため、一定の費用がかかる。※費用の負 
担が難しい場合には、法テラスの立替え払い制度を利用することができます。 
また、金銭負担の相談に乗ってくれる弁護士もいます。 
b. 団体交渉 
 ユニオン( 労働組合)に加入して、使用者に「団体交渉」を申し込む。 
22 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
〈長所〉組合員が一緒に交渉に参加するので、会社に騙される心配がない。話 
し合いなので、柔軟に交渉することができる。何より、会社側は団体交渉を断 
ることを法律で禁じられているため、確実に話し合うことができる。 
〈短所〉ユニオンによって解決能力に差がある。そのため、吟味が必要。 
c. あっせん 
 労働者が使用者と話し合えるよう、労働局の職員が取り合う。労働局に行っ 
て、「あっせんをしたい」と言えばOK。 
〈長所〉相談からあっせんまで全て無料。また、あくまで話し合いをあっせん 
する程度なので、会社の出方を探る場合には使い道がある。 
〈短所〉強制力が無いので、開き直ったり断ったりする会社には使えない。 
d. 申告 
 労働基準監督署に、職場の違法状態を告発し、是正指導などを要求する。窓 
口で「申告に来た」と言えばOK。 
〈長所〉無料。強制力がある( 逮捕することもできる)ので、会社に対するプレッ 
シャーになる。 
〈短所〉なかなか動いてもらえない場合が多い。自分で証拠を用意するなど、 
事前の準備がかなり必要。 
 労働トラブルの解決法はさまざまありますが、会社を休めない・休ませても 
らえないといったトラブルであれば、弁護士に相談し、労働審判などの解決法 
を利用するのがお勧めです。ブラック企業被害対策弁護団や日本労働弁護団な 
ど、特に労働問題に特化した窓口もあります。次ページで、他の相談窓口とあ 
わせて紹介していますので、ぜひ活用してみてください。 
4章 労働相談の窓口を活用しよう23
労働相談窓口一覧 
◆行政機関に相談する 
*労働基準監督署(労基署) 
 全国に窓口があります。 
 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 
*労働局(あっせん) 
 全国に窓口があります。 
 HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html 
◆ NPO・任意団体に相談する 
* NPO 法人労働相談センター 
 東京東部中心に全国で相談受付。相談件数は全国随一。 
 TEL:03-3604-1294(平日9 ~17 時、日12 ~ 17 時) 
 mail:consult@rodosodan.org 
 HP:http://www.rodosodan.org/ 
* NPO 法人POSSE 
 若者の労働・生活相談を中心に対応。 
 TEL:03-6699-9359 
 mail:soudan@npoposse.jp 
 HP:http://www.npoposse.jp/ 
* NPO 法人東京労働安全衛生センター 
 労災・職業病の相談に対応。同ビルには診療所も。 
 TEL:03-3683-9765 / 0120-63-1202 
 mail:center@toshc.org 
 HP:http://www.toshc.org/index.html 
*大阪過労死問題連絡会 
 弁護士や医師、過労死家族でつくるネットワークです。 
 TEL:06-6364-7272( 平日 9 時30 分~ 17 時30 分、第1・第3 土曜日 9 時 
30 分~ 12 時30 分) 
 HP:http://www.osaka-karoshi.jp/ 
24 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
◆弁護士に相談する 
*日本労働弁護団 
 定期的に無料の相談ホットラインを開設しています。 
 HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ 
*働く女性のためのホットライン 
 日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応してくれます。 
 TEL:03-3251-5363 ( 第二水 15 ~ 17 時) 
*ブラック企業被害対策弁護団 
 ブラック企業問題に特化した弁護団です。 
 TEL:03-3379-6770( 月~土 10 ~ 17 時) 
 HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ 
◆労働組合(ユニオン)に相談する 
*コミュニティユニオン全国ネットワーク 
 全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地域ごとの労働組合) 
のネットワーク。 
 HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ 
*首都圏青年ユニオン 
 一人でも入れる若者のためのユニオン。 
 TEL:03-5395-5359 
 mail:union@seinen-u.org 
 HP:http://www.seinen-u.org/ 
*ブラック企業対策ユニオン 
 一人でも入れる若者のためのユニオン。 
 TEL:022-796-3894 
 mail:info@esthe-union.com 
 HP:http://esthe-union.com/index.html 
4章 労働相談の窓口を活用しよう25
おわりに 
弁護士 光永享央 
 「これ,私が考えたことにしてもらっていいですか?」 
 真夏の福岡で川村さん(POSSE 事務局長)からこの本の企画説明を受けた 
とき,思わず口にした言葉である。もちろん冗談だが,企画の斬新さと狙いの 
鋭さにおいて,この冊子が他に類を見ないものになることを直感したことは事 
実である。 
 そして本欄(おわりに)を執筆するにあたり,実際に原稿を読んでみて,当 
時の予感が正しかったことを再確認した。 
 私が日々取り組んでいる過重労働問題(過労死・過労自死・うつ休職等)の 
当事者たる労働者は,皆一様に休み方を知らない。真面目であるが故に,明ら 
かに過大な業務量であっても「できません。」と言うことは決してなく,目の 
前の仕事を黙々と処理しようとする。そして一時的に視界が開けたと思っても 
再びさらに困難な業務を割り当てられ,睡眠時間を削り,家族とくつろぐ時間 
も奪われ,精神的に追い詰められ,やがてうつ病等の精神障害を発症し,最悪 
の場合自死に至る。あるいは,突然脳や心臓の血管が破裂して命を奪われる。 
 そのような労働者に「無理しない方がよい。」「休んだら。」という助言は, 
状況脱出の手段としての有効性に限っていえば,あまり意味がない。家族が働 
きぶりを知っていたケースでそのような言葉をかけていないことの方がむしろ 
稀だからである。それでも悲劇を食い止めることができないのは,「無理せず 
休む方法」「本当に休んだらどうなるか。」というさらにもう一歩踏み込んだ情 
報が世の中に浸透していないことが一因であることは間違いない。 
26 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
 その意味で,本冊子が,労働相談に行く前段階として仕事という乱気流から 
緊急避難・不時着する方法にフォーカスして指南している点は慧眼というべき 
である。まずは何が何でも仕事から離れて「病院に行くために1日休む」こと 
がすべての始まりであり,「休養期間を確保」しつつ,労災申請や裁判の際重 
要証拠となる問診票・カルテにしっかり労働問題が原因であることを記録とし 
て残す等して「医療機関を活用」する。そこまでして初めて我々弁護士を含む 
「労働相談の窓口を活用」した問題解決が見えてくるからである。 
 本冊子は,紛れもなく,2014 年6 月20 日に成立した過労死等防止対策推進 
法の趣旨を現実化する強力なツールとなるであろう。本冊子を手にした1人で 
も多くの労働者の命と健康が守られることを願ってやまない。 
2014 年10 月 
5章 おわりに27
〈推薦文〉 
「行く勇気」よりも、「休む勇気」を持とう。 
NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 
代表 清水康之 
 「勇気ある撤退」という言葉あります。裏を返せば、「撤退することには勇気 
がいる」ということでしょう。 
 仕事においても同じことが言えるように思います。例えば、働きすぎ(働か 
されすぎ)で身体の調子を崩してしまったとします。出社するのは体力的には 
しんどいけれど、でも会社を休むと「あいつは弱いやつだ」とか「なんて無責 
任なやつだ」などと言われかねません。もちろんそうした「批判」は不当なも 
のであり、まったく気にする必要はないのですが、でもそうした周囲からの「批 
判」や「評価」がどうしても気になってしまうという人は少なくないでしょう。 
「会社を休む」のは、とても勇気がいることなのです。 
 この冊子は、そうした勇気を持つための手助けをしてくれます。どうすれば 
周囲から「批判」されずに会社を休むことができるかを、極めて具体的に教え 
てくれます。「体調が悪いときに会社を休む」ことは労働者に与えられた、い 
や、人間らしい暮らしをするために誰しもに与えられた、私たち自身の権利で 
す。その権利を行使するのに勇気が必要だなんてなんだかおかしな気もします 
が、この冊子があれば心配いりません。安心して、当然の権利を行使できます。 
 それに、実は「自分の権利を行使する」ということは、「権利を行使できる 
社会づくり」に参加することにもなります。あなた自身のためだけでなく、あ 
なたと同じ状況で苦しんでいる人のためにも、しっかりと権利を行使しましょ 
う。そうやって、誰もが安心して権利を行使できる社会を、みんなでつくって 
いきましょう。 
まずは、この冊子を手に取ってみること。いま必要なのは、その勇気だけです。 
一歩ずつ、一歩ずつ。「休む勇気」を手に入れていきましょう。 
28 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
『出社がつらいと思ったとき』
ブラック企業対策プロジェクト 
ブラック企業によって若者が使い潰されることのない社会を実現するために、各分 
野の専門家が力を合わせて2013 年9 月11 日に発足したプロジェクトです。 
ブラック企業による被害の実態についての調査および報告はもちろん、被害者の法 
的権利実現のための政策提言や、若者に対しブラック企業の具体的な見分け方や対 
処方法の発信を行う事によって、日本社会からブラック企業をなくすことを目指し 
ます。 
このハンドブックは、プロジェクト内の福祉・医療ユニットが作成しました。 
執筆者一覧 
安仁屋衣子(あにや・きぬこ)  
一般社団法人東京都医療社会事業協会理事。医療ソーシャルワーカー。3 章1 節、 
2 章コラム担当。 
川村遼平(かわむら・りょうへい)  
NPO 法人POSSE 事務局長。東京大学大学院博士課程。主著に『若者を殺し続 
けるブラック企業の構造』(角川one テーマ21、2013 年)。1 章担当。 
深江桃子(ふかえ・ももこ)  
NPO 法人POSSE 事務局。東京大学大学院修士課程。共著に『断絶の都市セン 
ダイ ブラック国家・日本の縮図』(今野晴貴編、朝日新聞出版、2014 年)。2 章、 
3 章2・3 節、4 章担当。 
藤田孝典(ふじた・たかのり)  
ブラック企業対策プロジェクト共同代表。NPO 法人ほっとプラス代表。社会福 
祉士。主著に『ひとりも殺させない―それでも生活保護を否定しますか』(堀 
之内出版、2013 年)。「はじめに」担当。 
光永亨央(みつなが・たかひろ)  
日本労働弁護団全国常任幹事。過労死弁護団全国連絡会議・ブラック企業被害対 
策弁護団所属。弁護士。 「おわりに」担当。
発行 
出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う 
2014 年10 月28 日 第1 刷発行 
著者 安仁屋衣子、川村遼平、深江桃子、藤田孝典、光永亨央 
発行者 ブラック企業対策プロジェクト 
[URL] http://bktp.org/ 
[TEL] 03-6673-2261 
[E-mail] admin@bktp.org 
定価 本体0 円・ダウンロード自由
『出社がつらいと思ったとき』

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『出社がつらいと思ったとき』

  • 1. 出社が つらいと 思ったとき ――会社をどう休む、   病院でなんて言う ブラック企業対策プロジェクト 福祉・医療ユニット
  • 2. 出社がつらいと思ったとき ――会社をどう休む、病院でなんて言う目次 はじめに03 1病院に行くために1日休むテクニック04 素直な手段:「病院に行きます」と有給休暇を申請する 有給休暇がまだ発生していない時の素直な手法 とにかく理由をつけて休む どんな理由でも休めない場合 Column:「休みたいけれど休めない人」のすぐそばにいる方へ 2休養期間を確保する08 使える制度 休んだことを理由に「辞めろ」と言われてしまったら 3医療機関を活用しよう12 はじめに 賢い病院の受診方法 Column: どの病院・診療科を受診したら良い? 病院にかかるお金がないとき 自己問診シート 4労働相談の窓口を活用しよう22 労働トラブルの解決法 労働相談窓口一覧 おわりに26
  • 3. はじめに3 はじめに ブラック企業対策プロジェクト共同代表 藤田孝典 ガイドブックをお読みいただきありがとうございます。 このガイドブックは、体調が悪いのに会社を休まずに働いている方たち、その ご家族、友人に向けて書かれたものです。 「過労死ライン」という言葉をご存知でしょうか― 健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉で、月80 時間。1ヶ 月の労働日を20 日とすると、1 日4 時間の時間外労働が続く状態をいいます。 この労働時間を超えて働き続け、過労死にならずとも、様々な障害や病気に罹 患する方がいます。皆さんや皆さんの親しい方は、①眠れない、②食べられな い、③休めないという中で働いていませんか? このような働き方や症状は、過労死や障害、病気の前兆現象です。 どんなに身体が丈夫な人でも障害や病気のリスクが高まりますので、自分はま だ平気だと思わないでください。 これらの症状や働き方を続けている場合、会社を休んで病院に行きましょう。 日本には昔から、「健康第一」という言葉があります。 健康はお金では買えませんし、一度失ってしまうと回復が困難なためです。 身体を壊して働き続けても、会社はその後の生活を保障しませんし、大きな代 償を負わされるのは、皆さんやその周囲の方たちです。 このガイドブックを有効活用していただき、健康に自分らしく働いていただく ことを願っています。
  • 4. 1 病院に行くために1 日休むテクニック NPO 法人POSSE 事務局長 川村遼平  休ませてもらえない会社は、最低限の体調管理を許さない会社です。そのた め、命を預けてはいけない職場だということになります。  とはいえ、そう考えられるようになったところで、実際に病院に行くために 休むのは、なかなか難しい場合もあります。そこで、ここでは、1 日休むため の手段について考えてみましょう。 素直な手段:「病院に行きます」と有給休暇を申請する  まず、最も素直な手段は、有給休暇を活用することです。有給休暇は、法律 上、正規雇用でも非正規雇用でも、取得することができます。半年以上の雇用 期間があれば、労基法で20 日間の有給休暇が与えられます。もし雇用期間が 半年に満たない場合には、会社の就業規則に規定が無いかどうかを確認してみ ましょう。雇用期間が半年に満たず、会社独自の休暇制度があるかどうかの確 認もできない場合については後述します。  まず、有給休暇があるものとして話を進めます。有給休暇は労働者の権利で すので、その裏返しとして、使用者は有給休暇を認める義務を負っています。 同時に、有給休暇の理由は何でもよいことになっています。デートでも観光で も、ダラダラしたいでも、何でも良いのです。有給休暇の理由を問い質すよう な会社は、その時点で法律の趣旨に反しています。ただし、実際に多くの場合 は理由を聞かれるでしょうから、答えてもいいと思えば「病院に行きます」と 答えてください。  この際、一点だけ注意をしておいた方がいいことがあります。法律上、使用 者は「今はどうしても忙しいから、○日後にしてほしい」と時季を変更する権 利があるものとされています。ですので、なるべく早めに使用者に有給休暇を 4 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 5. 申請して、その場合に備えておくのが素直な休み方としては最も無難な方法と いうことになります。 有給休暇がまだ発生していない時の素直な手法  過重労働が続くと、半年も経たないうちに体調を崩すことも珍しくありませ ん。入社直後からオーバーワークを続けた場合、病院に行きたいのにまだ有給 休暇が発生していない、という事態に陥ります。では、その場合はどうすれば いいのでしょうか。  ここで思い出してほしいのは、有給休暇は理由を問わないということです。 合理的な理由が何も無くても堂々と休んでよいというのが有給休暇の趣旨で す。では、有給休暇が無いと絶対に休んではいけないのかというと、そんなこ とはありません。「体調が悪いから病院に行きたい」というのは合理的な理由 です。たとえ無断欠勤や合理的な理由の無い欠勤であっても、一回それをした くらいで解雇にしたり減給処分にしたりするのは法律的にはNG です。「病院 に行きたい」というのは合理的な理由なのですから、そのようにきちんと伝え て休むことは、何も落ち度がありません。有給休暇がある場合との違いは、休 んだ分の賃金が支給されるかどうかという点だけです。 とにかく理由をつけて休む  ここまでに書いた休み方は、話の通じる会社にいることを前提にしたもので す。法律的にはこの休み方でまったくおかしいところはありませんが、まとも なことが「おかしい」と言われ、おかしなことが「常識」とされるのが「ブラッ ク企業」です。ですから、「体調が悪いので休みたい」という至極まっとうな 希望が、何かとんでもなくおかしなものとして扱われるケースは残念ながら少 なくないのです。  「ブラック企業」にありがちなのは、「休みたい」「休ませてほしい」という 労働者の感情を許さないことです。もともとオーバーワークが当たり前の会社 では、「休みたい」という当たり前の感覚を許してしまうと、その秩序が崩壊 します。そうした会社では、「体調管理のために休む」とか「病院に行く」と いうこと自体が、「落ちこぼれ」や「さぼり」、あるいは「お客様に対する裏切 1章 病院に行くために1 日休むテクニック5
  • 6. り」などと受け取られます。  そうした会社に「体調が……」とか「病院に……」とか伝えても、通用しま せん。そんな場合は、もうとにかく理由をつけて休んでしまうほかありません。 親類の冠婚葬祭とか、事故を目撃して警察署から呼び出しがあったとか、何で もいいので、「体調不良」や「病院に行く」よりも自分の意思ではどうしよう もないような休む理由を探して休みましょう。もしかしたら後でその日に病院 に行ったことを会社伝える必要が生じるかもしれませんが、その場合には、さ しあたり「ついでに病院に行った」ということにしておきましょう。  こうした「方便」はできるだけ会社にバレないようにした方が無難ですが、 万が一後でわかってしまったとしても、特にこれと言って法律的に問題のある ことではありません。会社を休んだ本当の理由も合理的なもので、別に悪いこ とをしたわけではないからです。また、本当の理由を言っては合理的な理由で あっても休めないなど、「方便」を使わなければならなかった事情があß りま すし、病気は労働者個人のプライバシーに関わる問題ですから、やはり病院に 行きたいという本当の理由を言わなかったことの落ち度はありません。  もちろん、相手が「ブラック企業」である場合には、もし万が一会社に本当 の理由が知られて、それが上司の気に入らないことであれば、何らかの嫌がら せをしようとされる可能性がまったく無いとは言えません。しかし、そのリス クは、休んで病院に行かずに体調不良を放置したまま、倒れてしまって会社に 行けなくなった場合に何か嫌がらせを受けるリスクと大差ありません。休まず 働いた労働者が倒れたからといって、「休ませない」会社が「今までは会社が 間違っていたから今後はもっとゆったり働いてほしい」と言うことなどまずあ りえません。むしろ、「突然休まれて迷惑している」などと嫌がらせをするケー スは少なくありません。倒れた日に会社を休むことと、明日会社を休むことに、 大きな違いは無いのです。ですから、いま体調が悪いなら、いつか病院に行く 日が来るかもしれないのですから、できるだけ早いうちに休んでおいた方が無 難です。万が一嫌がらせを受けかねない場合には、病院に行くついでに労働法 の専門家に相談しておきましょう。 どんな理由でも休めない場合  中には、親類の冠婚葬祭を持ち出しても、なお休むことを認めない会社があ 6 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 7. ります。こういう会社と付き合っていては、いくつ身があっても足りません。 今日や明日は何とか働き続けることができても、1 年後や2 年後には無理でしょ う。そうなると、もう倒れる日がいつ来るかの違いしかありません。  こういう会社を相手にしなければいけない場合には、やや強硬な手段をとる ほかありません。と言っても、法的な責任が生じるような方法ではありません。 ある日の朝一番で病院に行き、そこから会社に「朝起きたら体調が悪くて、救 急車で病院に運ばれた」などと連絡しましょう。倒れたのは親類ということに してもいいかもしれません。これで法律的に問題が無いのは、「とにかく理由 をつけて休む」のところで述べたのと同じ理由です。「体調不良ぐらいで休むな」 と言う会社でも、ここまで差し迫った場合にはさすがに文句を言わない場合も ありますし、労働者が「倒れた」と言っているのにまったく心配することも無 く「体調管理がなってない」など罵声を浴びせるような会社は、早晩関係が途 切れることになります。こういう会社はこちらから早々に見切りをつけて、辞 める算段を整えた方がいいくらいです。こういう無法な会社は他にも法律違反 がたくさんあるでしょうから、病院に行った足で労働法の専門家に相談してお きましょう。 Column: 「休みたいけれど休めない人」のすぐそばにいる方へ  職場が原因のうつは、本人の努力や我慢では解決できないことがほとんどで す。本人自身が親しい人にも相談できず、どうせ解決できるはずがないと諦めて しまっていることも多くあります。  また、現状をなんとかしようとしても、周囲の無理解や誤解のために精神的に 追い込まれてしまうことすらあるのです。「がんばって」と励ますだけでは問題 は決して解決しません。大切な人が職場で大きな困難を抱えているとき、家族や 友人の理解やサポートは本人に大きな勇気を与え、解決への大きな力になります。 大切な人の生活や心の健康、命はあなたの支えにかかっているかもしれません。  家族や友人が理不尽な目にあってから後悔するより、一歩踏み出して「どうし たの? 無理してない?」と声をかけてみることをおすすめします。  NPO 法人POSSE が発行した「『職場うつ』対策サポートハンドブック」(http:// www.npoposse.jp/soudan/sapohan.pdf) も併せてご覧ください。 1章 病院に行くために1 日休むテクニック7
  • 8. 2 休養期間を確保する 使える制度 a. 有給休暇  6ヶ月以上継続して働き、その間8割以上出勤していれば、誰でも有給休暇 を使うことができます。フルタイムで働いている場合、勤続半年で10 日が、 その後、勤続年数が1年増すごとに1~2日が加えられた日数が有給休暇とし て付与されます(図表2−1)。  ここで注意すべきなのは、有給休暇の取得を会社が拒むことは基本的にでき ないということです。会社ができるのは、たとえば、労働者がその日重要な商 談を欠席することで会社が大きな損害を被るような場合や会社自体の営業が立 ち行かなくなるような場合に、有給を取得する時季を変更することだけです。 そのような事業の正常な運営を妨げるような場合でなければ、体調が悪いので 有給休暇を使いたいと申し出て、会社が断ることはまずできません。  さらに言えば、会社は有給休暇の取得を拒むことができないので、そもそも 理由を言う必要もありません。 b. 休職  会社によっては、労働者が私傷病で仕事ができないときの休職について定め ている場合があります。多くの場合、勤続年数によって休職できる期間が決め られているので、就業規則で休職期間を確認しましょう。就業規則に定められ た期間内であれば、休職を理由にした解雇はまずできません。  また、いざ休職することになった場合、問題となるのはその間の生活費です。 有給休暇と違い、休職期間中には通常給料が支払われません。そこで、利用で きるのが健康保険の傷病手当金です。協会健康保険や組合健康保険、共済に加 8 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 9. 図表2−1 年次有給休暇の付与日数(フルタイム勤務の場合)  1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 i. 週所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169 日~ 216 日 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 ii. 週所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121 日~ 168 日 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 iii. 週所定労働日数が2日または1年間の所定日数が73 日~ 120 日 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上 iv. 週所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48 日~ 72 日 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 以上 入している方が、連続して4日以上休職している場合に利用できる所得保障制 度です。傷病手当は、支給開始した日から最長1年6ヶ月、平均賃金の約2/3 の金額受給することができます。もし、会社が健康保険に加入させていない場 合でも、労働者負担分の保険料を支払えば、過去にさかのぼって加入すること ができるので、手当を受給することが可能です。 c. 労災保険  労災保険は働いている人すべてに適用されるものです。仕事中や通勤中に 負ったケガや病気にはすべて適応され、心の病気も例外ではありません。  労災認定されれば、治療費は全額労災保険から支出されるので、健康保険で 受診する際に必要となる自己負担金はいっさいかかりません。また、会社は労 災を理由に労働者を解雇することはできませんし、病気療養のために働けない 2章 休養期間を確保する9 継続勤続期間(年) 0.5 10 11 12 14 16 18 20 付与日数 図表2−2 年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が30 時間未満のパートタイム勤務の場合) 継続勤続期間(年) 0.5 7 8 9 10 12 13 15 付与日数 継続勤続期間(年) 0.5 5 6 6 8 9 10 11 付与日数 継続勤続期間(年) 0.5 3 4 4 5 6 6 7 付与日数 継続勤続期間(年) 0.5 1 2 2 3 3 6 7 付与日数
  • 10. 間の生活費は、平均賃金の8割と満額ではありませんが、労災保険から受給す ることができます。労災保険によって受けられる給付については、下の図表2 −3を参照してください。  このように、労災を利用するメリットは多々ありますが、認定を受けるには、 仕事と病気の因果関係の証明を示す証拠が重要です。普段から自分の働き方を メモしたりして記録を残すことが、いざ労災申請をするときに役立ちます。ま た、いざ、労災申請が必要になった時には、4章で紹介する労働相談窓口も活 用し、専門家に相談しましょう。 図表2ー3 労災保険給付の内容 給付の種類 療養(補償)給付 休業(補償)給付 障害(補償)給付 給付の内容 必要な療養( 現物) かそれにかかった費用が給付される 休業4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の8 割( 休業 (補償)給付= 6 割+休業特別支給金= 2 割) が支給される 障害症状固定後に残った障害の程度に応じて一時金や年金が支 給される 遺族(補償)給付被災者が死亡した場合、遺族に一時金や年金などが支給される 葬祭料・葬祭給付 死亡した人の葬祭を行うときに葬祭料が支給される 休んだことを理由に「辞めろ」と言われてしまったら  もし、会社を休んだことを理由に、「辞めろ」「辞めてくれないか」と言われ てしまったらどうしたら良いでしょうか?  一番重要なのは、同意しないことです。会社の申し出に「はい」「わかりました」 「辞めます」と答えてしまうと、あらゆる点で不利な立場におかれてしまいます。 はっきりと断れなくても、まずは「ちょっと時間をください」と答えて時間を つくり、その間に4 章で紹介している労働相談窓口に相談してみましょう。 a. 解雇と退職勧奨  会社に「辞めろ」と言われたら、従わないといけないと思っている方もいる 10 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 11. かもしれません。ですが、実は、会社が一方的に労働者のクビを切る「解雇」 には、強い法的な規制がかけられています。14 日以上会社を無断欠勤するなど、 よほどの理由がなければ解雇はできません。当然、1日2日会社を休んだくら いでは解雇にはなりませんし、就業規則で認められた休職期間を満了していな いのに、復職しないことをもって辞めさせることもできません。こうした正当 な理由のない解雇は不当なので従う必要はありませんし、辞める気がないので あれば、相談窓口を活用することで会社に残ることができます。  ところが、退職を申し入れられて、それに「わかりました」と応じてしまうと、 退職勧奨に応じたことになってしまいます。合意の上での「退職」は、会社か らの有無を言わせぬ一方的な解雇と違い法的な規制がありません。更に、退職 届まで書いてしまうと、自己都合退職と言って労働者側から積極的に辞めたこ とになってしまいます。この場合、雇用保険を受給できなくなったり、健康保 険料の減免が受けられなくなったりとさまざまな不利益を被ってしまいかねま せん。  繰り返しになりますが、「辞めろ」「辞めてくれないか」と言われても合意し ないことが重要です。合意してしまうと、雇用保険などの公的な制度の利用と いったさまざまな場面で、不利な立場に置かれてしまいます。そして、相談窓 口の専門家に相談をすることが2点目に重要です。 b. 身を守るために今すぐできること  もしも、会社を休んだために「辞めろ」と言われてしまったら、その証拠を 残すことが今すぐできる自衛策です。IC レコーダーやスマートホンでやり取 りを録音するのが最も有効でしょう。  解雇や退職勧奨をされていなくても、これまでの働き方について記録を残し ておくことは有効です。働き始める際に会社と交わした雇用契約書や就業規則、 パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントがあれば、音声での記録が手 もとになくても、それがいつ、どこで、誰から、どのようになされたものなの かをメモにまとめましょう。労働時間についても、タイムカードのコピーや退 社時間を家族などに送ったメール、Suica など交通系IC カードの乗降記録が あれば保存しましょう。手書きのメモであっても、継続して記録していれば証 拠として役立ちます。 2章 休養期間を確保する11
  • 12. 3 医療機関を活用しよう はじめに:医療ソーシャルワーカー 安仁屋衣子  長時間労働をしていると、疲れやすくなったり、目がちかちかしたり、肩こ りが酷かったり、食欲がなくなったり、逆に異常に食べ過ぎてしまったり、極 端な運動不足に悩んだりということが多いのではないでしょうか? 症状の中 でも特に頻繁に聞かれるのは眠れないというものです。不眠は食事や排せつに も影響を及ぼします。そんなときにはぜひ、我慢せずに医療機関に足を運んで ください。  ここでは、医療機関を受診するにあたって気を付けると良いポイントを取り 上げています。  医療機関には、治療をする医師・看護師もいますが、医療ソーシャルワーカー という相談員もいます。受診の前でも後でも、受診する診療科、医療費の悩み、 仕事のことについても相談に乗ってくれます。相談に費用はかかりませんので、 そちらも併せて活用していただきたいです。 賢い病院の受診方法  「働き方」が原因で体調を崩してしまったとき、しっかりと休養を取って身 体を回復させるうえでも、その休養期間の間の生活を安定させるうえでも、労 災はぜひ活用したい制度です。ここで気を付けておきたいのは、労災が認定さ れるかどうかの判断材料として初診が重視されるということです。初診で、で きるだけ労災に理解のある医師にかかり、傷病の状況だけでなく、自分の働き 方の問題がカルテなどの記録に残ることが重要です。 12 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 13. *初診時にできる工夫 ①主訴として「労働問題」を明確に訴える  まず、自分で簡単にできる工夫に、受診直前に書く問診票に働き方を書くこ とが挙げられます。労働時間(就業時間やタイムカードに記録される時間では なく、実際に自分が働いた時間です)、特に残業時間や上司や同僚からのパワ ハラ・セクハラ・暴言などの具体的な内容、作業環境などについて書きとめま しょう。  併せて、診察室でも直接、これらの情報を医師に伝えましょう。問診票や医 師に提出した資料は、通常、カルテに挟まれて医療機関に保管され、後から労 災認定時に証拠とすることができるので、自分の仕事についてのメモをまとめ ておくとベターです。必要に応じて、19 ページの自己問診シートを利用して ください。 ②医療ソーシャルワーカーの活用  とはいえ、自分だけで的確に医師に状況を伝えられるか不安を感じる方もい らっしゃるでしょう。そんなときに相談したいのが前節で紹介した医療ソー シャルワーカーです。医療機関によっては「医療福祉相談室」などの名称で、 患者や家族からの医療費や社会保障制度の利用、転・退院をサポートする部署 が設置され、そこでは専門の医療ソーシャルワーカーが相談に対応しています。  医療ソーシャルワーカーには、初診前に相談することもできます。医師にか かる前に、医師への相談の仕方やどの医師を受診すべきかをワーカーに相談し たり、診察室で伝えるべき情報の整理を手伝ってもらうといったサポートを受 けることができます。また、医療費の負担についても相談に乗ってもらえるの で、積極的に活用していきましょう。 Column: どの病院・診療科を受診したら良い? 安仁屋衣子  どの病院にかかるかはもちろんあなたの希望で決めて構いません。ただ、以下 のことに気を付けて医療機関を探してください。 ①大病院にかかるべきか、中小規模の医療機関を利用するべきか ・200 床以上のベッドを持つ病院に初めてかかるときは、紹介状が無いと制度上、 3章 医療機関を活用しよう13
  • 14. 患者側が初診料のほかに保険外負担金を支払うこととなります。保険外負担金 の額は、医療機関によってさまざまですが、おおよそ3000 円~ 5000 円が目 安です。クリニック・診療所では、この保険外負担金はかかりません。 ・一方で、大きな病院にかかるメリットもあります。症状が多岐にわたっている 場合、有給等を使って休んだ一日で、内科や耳鼻科など複数の診療科を一度に 受診することができるので便利です。 ・医療ソーシャルワーカーは、ベッド数200 床未満の病院やクリニック・診療所 にはほとんど配置されていません。 ・医療機関・診療科によっては、初診を予約制にしているところがあります。必 ず2 日前までに受診を予定している病院に電話をして、事前の予約が必要か どうか、どの曜日に初診を受け付けているのかなど、受診の手続きについて確 認しておく必要があります。 ・また、他にも、病院の規模によって、それぞれメリットとデメリットがありま す( 図表3−1)。 図表3−1 病院の規模別のメリットとデメリット 病院の規模 メリット 大病院(200 床以上) 中~小規模の医療機関(200 床未満) ・複数の診療科を一度に回ること ができる ・初診時の保険外負担金がかかる ので、経済的に余裕がないと利 用しづらい ・大病院の多くは、初診を予約制 としている ・待ち時間が長い ・初診時の保険外負担金がかから ない ・大規模な検査機器(CT など) が 整備されていないため、病状に よっては対応できない ・中小規模の病院、クリニック・ 診療所には医療ソーシャルワー カーがいないことの方が多い デメリット  保険外負担金の問題もあるので、もし時間的な余裕があるのであれば、まず中 小規模の病院かクリニックを受診して、必要に応じて紹介状を書いてもらい、大 病院を受診するのが望ましいのではないでしょうか。 ②どの診療科を受診すべきか  眠れない、鬱々とするといった症状であれば、精神科、心療内科、精神・神経 科の受診をお勧めします。ただ、もしいきなり精神科などを受診することに抵抗 14 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 15. があるようであれば、まずは内科を受診してみてはいかがでしょうか。症状によっ ては、内科の担当医が、改めて精神科などを紹介してくれます。  不眠などの症状の治療は、一般的に定期的な通院のかたちをとるので、自分の 生活スタイルに合った診療科を探す必要があるでしょう。具体的には家からの距 離や開院時間などです。これらの要素を考慮して、自分の通いやすい医療機関を 探してください。  最後に付け加えたいことが一点あります。これは、受診「後」の話になりますが、 自分がどのような診療を受けたのか、記録しておくべきでしょう。何月何日、ど の科を受診して、何日分の薬をもらったかについて、手書きのメモでも構わない ので控えておくと便利です。また、病院での支払い時に領収書とともに渡される 診療明細書も捨てずに取っておきましょう。他の医療機関を受診する際にも、こ れまでの診療の記録は役立ちます。  病院にかかりたいけれど、医療費の負担が大きくて、なかなか受診できない という方も少なくないのではないでしょうか。しかし、医療費負担の減免を受 けたり、医療費を負担せずに病院を受診する方法はいくつかあります。ここで 紹介する方法などを活用して、何よりもまず、健康の回復を優先してください。  なお、ここでは、まずa. 国民健康保険の保険証をお持ちの方の対処法、次 にb. 保険証自体をお持ちでない方の対処法、最後にc. 自治体などで実施して いる健診の活用方法を取り上げています。 a. 国民健康保険の保険証があるとき 3章 医療機関を活用しよう15 病院にかかるお金がないとき 病院にかかるお金がないけれど…… 受診をしたい → i. 窓口負担の減免 b. 保険証がないとき ii. 保険料の減免 i. まずは保険証を発行しよう ii. 無料低額診療 iii. 生活保護 とにかく健診を受けたいc. 自治体などの健診の活用
  • 16. a. 国民健康保険の保険証があるとき  国民健康保険に加入していて、医療費の負担が経済的に難しいという方は、 窓口負担や保険料の減免を利用できる場合があります。 i. 窓口負担の減免  70 歳未満の方が病院を受診した際、医療機関の窓口で支払う一部負担金は 一律で3 割となっています。ですが、自治体によっては、この費用を負担でき ないという方に対して、一部負担金の減額または免除の規定を設けています。 たとえば、東京都世田谷区では、震災などの災害の被害を受けた方、事業の休 廃業や失業で収入が減った方、そして生活困窮状態にある方に対し、原則とし て3 ヶ月間、窓口負担を減免しています。  減免の規定があるかどうか、また、どのような基準で減免を行っているかは 自治体によって異なるので、お住まいの地域の国民健康保険担当窓口にお問い 合わせください。 ii. 保険料の減免  世帯全員の所得を合算した金額が、国の定める所得基準以下である場合、保 険料の一部が減額されることが法律で定められています(図表3−2)。この 法定減額は、前年度の所得を申告していれば、届出をしなくても自動的に減額 がなされます。  さらに、申請することで受けられる減免措置が他にもあります。自己都合退 職以外で離職した方(特定受給資格者および特定理由離職者)が受けられる減 免もその一つです。自治体によってはこれ以外にも、被災や事業の倒産などに よって収入が減った場合に利用できる、申請による減免措置が設けられている 場合があります。自分が減免の対象になるのか、ぜひ一度、お住まいの地域の 国民健康保険担当窓口に相談してみてください。 図表3−2 法定減額の割合 軽減割合前年度の世帯総所得金額が下記の金額以下 33 万円 33 万円+(24 万5 千円×被保険者数) 33 万円+(45 万円×被保険者数) 平等割・平均割の 7割 5割 2割 16 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 17. b. 保険証がないとき i. まずは保険証を発行しよう  国民健康保険証は、自治体の国民健康保険担当窓口で、その日にその場で発 行することができます。何らかの理由で―たとえば、以前の仕事を退職した 後、手続きをしていなかったとか、以前国民健康保険に加入していた時に保険 料を滞納してしまったとか、そういった理由で手元に保険証が無くても、保険 証は作れます。けがや病気で、病院を受診したい、けれど、保険証がないとい うときには、まず自治体の窓口で保険証を発行してもらいましょう。保険料の 請求は後日行われますが、即日で保険証をつくれば、その日のうちに保険証を 病院で提示することができます。まずは適切な治療をすることが先決です。そ の後の保険料などの請求を受けて、支払えないといった問題が出てきたら、こ の章の1節・2節でご紹介した医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談して ください。一緒に解決方法を考えてくれます。繰り返しになりますが、まずは 治療を受けることが何よりも重要です。 ii. 無料低額診療  無料低額診療事業は、生活にお困りで、医療費の支払いが難しい方に、医療 機関が無料または低額で診療を行う事業です。窓口負担の全額免除・一部減額 の基準は、無料低額診療を実施している医療機関ごとに定められています。参 考に、この事業を実施している北海道勤労者医療協会の基準を挙げると、全額 免除は1ヶ月の収入が生活保護基準のおおよそ1.2 倍以下の方が、一部減額は 1.4 倍以下の方が対象となっています。  無料低額診療の利用にあたって注意する必要があるのは、これが基本的に一 時的な措置であり、1 回のみの診療や、生活保護など他の公的給付が開始され るまでの限られた期間に利用できるものであって、慢性的な疾患の治療を支え るものではないということです。もしも、継続的な通院や入院が必要な状態で あれば、無料低額診療よりも、次に紹介する生活保護を利用する方が適当でしょ う。 iii. 生活保護  生活保護は、生活に困窮し、国が定める収入や資産の条件を満たした方であ れば、誰でも利用できる制度です。あまり知られていないようですが、現在働 3章 医療機関を活用しよう17
  • 18. いていても、収入が一定の基準額を下回っていれば、生活保護を受けることが できます。生活保護の基準は、地域や世帯構成によって変わりますが、東京都 内で一人暮らしをされている方であれば14 万円程度となっています。  生活保護を利用した場合には、けがや病気で病院を受診する際の医療費の負 担はありません。お住まいの地域を所管する福祉事務所で医療券を発券し、健 康保険証の代わりに窓口では医療券を提示します。  もし、申請について不安があったり、トラブルに出会ってしまったら、下記 の生活相談窓口にお気軽にご相談ください。 * NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい  :野宿状態にある方のアパートへの入居・新生活を支援。  TEL:03-3266-5744(火12 ~ 18 時、金11 ~ 17 時)  mail:info@npomoyai.or.jp  HP:http://www.moyai.net/ * NPO 法人ほっとプラス:埼玉県内で相談に対応しています。  TEL:048-687-0920/070-6643-3361(平日10 ~ 17 時)  mail:hotplus@citrus.ocn.ne.jp  HP:http://hotplus2011.blog.fc2.com/ * NPO 法人POSSE:若者の労働・生活相談を中心に対応。  TEL:03-6699-9359  mail:soudan@npoposse.jp  HP:http://www.npoposse.jp/ c. 自治体などの健診の活用  各自治体では、勤め先などで健診機会のない住民を対象に健康診断を実施し ています。こうした自治体での健診はかなり低額で利用できます。例えば、東 京都世田谷区では、16 歳以上39 歳以下の区民は、1 回500 円で、問診・計測・ 診察・血圧測定・尿検査・血液検査を受けることができます。また、自治体の 検診と同程度の低価格でサービスを提供している民間企業もあります。  継続的な治療とは異なりますが、医師に健康状態について相談したり、病院 の紹介を受けることができます。また、会社を休んできちんと病院を受診する きっかけ・理由として、健診を利用するという手段もあります。「健診で要検査・ 要受診と言われた」と伝えて、会社を休むのです。 18 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 19. 3章 医療機関を活用しよう19 自己問診シート *過去半年の働き方についてお答えください。 1.どのようなお仕事か教えてください (1)お勤め先はどんな産業・業界ですか? 例. 製造業 (                                  ) (2)そこであなたはどのような仕事をしていますか? 例. 接客 (                                  ) (3)その他、作業場の状況について特筆すべきこと 例)仕事中の姿勢、極端に寒い/熱い場所での作業、重い物を持ち運ぶ業務 2.実際の労働時間を教えてください 所定労働時間:     時間/日 または      時間/月 実労働時間 :     時間/日 または      時間/月 うち残業  :     時間/日 または      時間/月 3.仕事上のストレスについて教えてください (1) 仕事でストレスを感じたことがありますか? ( ある ・ ない ) (2)(1)で「ある」と答えた方にうかがいます。具体的にはどのような出来 事に関して/どのような場面で、ストレスを感じましたか? 下のa. ~ k. で当てはまるものをすべてチェックしてください。また、その具 体的な内容を下の空欄に記入してください。 ・過労  a. 長時間労働  b. 過剰なノルマ ・仕事上の失敗  c. 仕事上の重大なミス、失敗を起こした
  • 20.  d. 違法行為を強要された ・環境の変化  e. 転勤または配置転換  f. 昇進または降格  g. 退職強要 ・対人トラブル  h. パワー・ハラスメント  i. セクシュアル・ハラスメント  j. いじめ   k. その他 (                            ) 具体的な内容 20 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 21. 4.2. で「対人トラブル」に当てはまると答えた方は具体的な内容を教えてく ださい。 ・パワー・ハラスメント  誰:            から  何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を  どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日          /現在も継続中  どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で)  具体的には: ・セクシュアル・ハラスメント  誰:            から  何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を  どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日          /現在も継続中  どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で)  具体的には: ・いじめ  誰:            から  何:言葉による嫌がらせ・身体的な接触・暴言・暴行・その他 を  どのような期間:    年  月  日 ~     年  月  日          /現在も継続中  どれだけの頻度:( 1 度だけ ・    回/年・月・週・日 で)  具体的には: ※自己問診シートのデータは以下のURL よりダウンロードできます。  http://bktp.org/news/1607 3章 医療機関を活用しよう21
  • 22. 4 休養期間を確保する  休んだことを理由に解雇されそうになったり、仕事が原因でケガや病気に なってしまったとき、退職勧奨を受けたときには、ぜひ一度、労働相談の窓口 に相談してみてください。労働法を使うことで、解決できることがあります。 あきらめないこと・一人で抱え込まないことが大事です。 労働トラブルの解決法  それぞれの窓口で活用できる労働トラブルの解決法は、主に、①労働審判、 ②団体交渉、③あっせん、④申告の4 つです。ここでは、それぞれの概要と長 所・短所をご紹介します。 a. 労働審判制度  略式の裁判。裁判官を間に挟んで労使で3 度のミーティングを行い、裁判官 が判断を下す。結果に相手が従わない場合には強制執行も可能。 〈長所〉会社の違法性が微妙な場合も、折り合いをつけながら裁判官の判断を 聞くことができる。セクハラなど、証拠の残りにくいものにも有効。 〈短所〉基本的に弁護士に依頼をするため、一定の費用がかかる。※費用の負 担が難しい場合には、法テラスの立替え払い制度を利用することができます。 また、金銭負担の相談に乗ってくれる弁護士もいます。 b. 団体交渉  ユニオン( 労働組合)に加入して、使用者に「団体交渉」を申し込む。 22 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 23. 〈長所〉組合員が一緒に交渉に参加するので、会社に騙される心配がない。話 し合いなので、柔軟に交渉することができる。何より、会社側は団体交渉を断 ることを法律で禁じられているため、確実に話し合うことができる。 〈短所〉ユニオンによって解決能力に差がある。そのため、吟味が必要。 c. あっせん  労働者が使用者と話し合えるよう、労働局の職員が取り合う。労働局に行っ て、「あっせんをしたい」と言えばOK。 〈長所〉相談からあっせんまで全て無料。また、あくまで話し合いをあっせん する程度なので、会社の出方を探る場合には使い道がある。 〈短所〉強制力が無いので、開き直ったり断ったりする会社には使えない。 d. 申告  労働基準監督署に、職場の違法状態を告発し、是正指導などを要求する。窓 口で「申告に来た」と言えばOK。 〈長所〉無料。強制力がある( 逮捕することもできる)ので、会社に対するプレッ シャーになる。 〈短所〉なかなか動いてもらえない場合が多い。自分で証拠を用意するなど、 事前の準備がかなり必要。  労働トラブルの解決法はさまざまありますが、会社を休めない・休ませても らえないといったトラブルであれば、弁護士に相談し、労働審判などの解決法 を利用するのがお勧めです。ブラック企業被害対策弁護団や日本労働弁護団な ど、特に労働問題に特化した窓口もあります。次ページで、他の相談窓口とあ わせて紹介していますので、ぜひ活用してみてください。 4章 労働相談の窓口を活用しよう23
  • 24. 労働相談窓口一覧 ◆行政機関に相談する *労働基準監督署(労基署)  全国に窓口があります。  HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html *労働局(あっせん)  全国に窓口があります。  HP:www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html ◆ NPO・任意団体に相談する * NPO 法人労働相談センター  東京東部中心に全国で相談受付。相談件数は全国随一。  TEL:03-3604-1294(平日9 ~17 時、日12 ~ 17 時)  mail:consult@rodosodan.org  HP:http://www.rodosodan.org/ * NPO 法人POSSE  若者の労働・生活相談を中心に対応。  TEL:03-6699-9359  mail:soudan@npoposse.jp  HP:http://www.npoposse.jp/ * NPO 法人東京労働安全衛生センター  労災・職業病の相談に対応。同ビルには診療所も。  TEL:03-3683-9765 / 0120-63-1202  mail:center@toshc.org  HP:http://www.toshc.org/index.html *大阪過労死問題連絡会  弁護士や医師、過労死家族でつくるネットワークです。  TEL:06-6364-7272( 平日 9 時30 分~ 17 時30 分、第1・第3 土曜日 9 時 30 分~ 12 時30 分)  HP:http://www.osaka-karoshi.jp/ 24 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 25. ◆弁護士に相談する *日本労働弁護団  定期的に無料の相談ホットラインを開設しています。  HP:http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php/ *働く女性のためのホットライン  日本労働弁護団の女性専用相談窓口。女性弁護士が対応してくれます。  TEL:03-3251-5363 ( 第二水 15 ~ 17 時) *ブラック企業被害対策弁護団  ブラック企業問題に特化した弁護団です。  TEL:03-3379-6770( 月~土 10 ~ 17 時)  HP:http://black-taisaku-bengodan.jp/ ◆労働組合(ユニオン)に相談する *コミュニティユニオン全国ネットワーク  全国にあるコミュニティユニオン(個人で加盟できる地域ごとの労働組合) のネットワーク。  HP:https://sites.google.com/site/cunnet/ *首都圏青年ユニオン  一人でも入れる若者のためのユニオン。  TEL:03-5395-5359  mail:union@seinen-u.org  HP:http://www.seinen-u.org/ *ブラック企業対策ユニオン  一人でも入れる若者のためのユニオン。  TEL:022-796-3894  mail:info@esthe-union.com  HP:http://esthe-union.com/index.html 4章 労働相談の窓口を活用しよう25
  • 26. おわりに 弁護士 光永享央  「これ,私が考えたことにしてもらっていいですか?」  真夏の福岡で川村さん(POSSE 事務局長)からこの本の企画説明を受けた とき,思わず口にした言葉である。もちろん冗談だが,企画の斬新さと狙いの 鋭さにおいて,この冊子が他に類を見ないものになることを直感したことは事 実である。  そして本欄(おわりに)を執筆するにあたり,実際に原稿を読んでみて,当 時の予感が正しかったことを再確認した。  私が日々取り組んでいる過重労働問題(過労死・過労自死・うつ休職等)の 当事者たる労働者は,皆一様に休み方を知らない。真面目であるが故に,明ら かに過大な業務量であっても「できません。」と言うことは決してなく,目の 前の仕事を黙々と処理しようとする。そして一時的に視界が開けたと思っても 再びさらに困難な業務を割り当てられ,睡眠時間を削り,家族とくつろぐ時間 も奪われ,精神的に追い詰められ,やがてうつ病等の精神障害を発症し,最悪 の場合自死に至る。あるいは,突然脳や心臓の血管が破裂して命を奪われる。  そのような労働者に「無理しない方がよい。」「休んだら。」という助言は, 状況脱出の手段としての有効性に限っていえば,あまり意味がない。家族が働 きぶりを知っていたケースでそのような言葉をかけていないことの方がむしろ 稀だからである。それでも悲劇を食い止めることができないのは,「無理せず 休む方法」「本当に休んだらどうなるか。」というさらにもう一歩踏み込んだ情 報が世の中に浸透していないことが一因であることは間違いない。 26 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 27.  その意味で,本冊子が,労働相談に行く前段階として仕事という乱気流から 緊急避難・不時着する方法にフォーカスして指南している点は慧眼というべき である。まずは何が何でも仕事から離れて「病院に行くために1日休む」こと がすべての始まりであり,「休養期間を確保」しつつ,労災申請や裁判の際重 要証拠となる問診票・カルテにしっかり労働問題が原因であることを記録とし て残す等して「医療機関を活用」する。そこまでして初めて我々弁護士を含む 「労働相談の窓口を活用」した問題解決が見えてくるからである。  本冊子は,紛れもなく,2014 年6 月20 日に成立した過労死等防止対策推進 法の趣旨を現実化する強力なツールとなるであろう。本冊子を手にした1人で も多くの労働者の命と健康が守られることを願ってやまない。 2014 年10 月 5章 おわりに27
  • 28. 〈推薦文〉 「行く勇気」よりも、「休む勇気」を持とう。 NPO法人自殺対策支援センターライフリンク 代表 清水康之  「勇気ある撤退」という言葉あります。裏を返せば、「撤退することには勇気 がいる」ということでしょう。  仕事においても同じことが言えるように思います。例えば、働きすぎ(働か されすぎ)で身体の調子を崩してしまったとします。出社するのは体力的には しんどいけれど、でも会社を休むと「あいつは弱いやつだ」とか「なんて無責 任なやつだ」などと言われかねません。もちろんそうした「批判」は不当なも のであり、まったく気にする必要はないのですが、でもそうした周囲からの「批 判」や「評価」がどうしても気になってしまうという人は少なくないでしょう。 「会社を休む」のは、とても勇気がいることなのです。  この冊子は、そうした勇気を持つための手助けをしてくれます。どうすれば 周囲から「批判」されずに会社を休むことができるかを、極めて具体的に教え てくれます。「体調が悪いときに会社を休む」ことは労働者に与えられた、い や、人間らしい暮らしをするために誰しもに与えられた、私たち自身の権利で す。その権利を行使するのに勇気が必要だなんてなんだかおかしな気もします が、この冊子があれば心配いりません。安心して、当然の権利を行使できます。  それに、実は「自分の権利を行使する」ということは、「権利を行使できる 社会づくり」に参加することにもなります。あなた自身のためだけでなく、あ なたと同じ状況で苦しんでいる人のためにも、しっかりと権利を行使しましょ う。そうやって、誰もが安心して権利を行使できる社会を、みんなでつくって いきましょう。 まずは、この冊子を手に取ってみること。いま必要なのは、その勇気だけです。 一歩ずつ、一歩ずつ。「休む勇気」を手に入れていきましょう。 28 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う
  • 30. ブラック企業対策プロジェクト ブラック企業によって若者が使い潰されることのない社会を実現するために、各分 野の専門家が力を合わせて2013 年9 月11 日に発足したプロジェクトです。 ブラック企業による被害の実態についての調査および報告はもちろん、被害者の法 的権利実現のための政策提言や、若者に対しブラック企業の具体的な見分け方や対 処方法の発信を行う事によって、日本社会からブラック企業をなくすことを目指し ます。 このハンドブックは、プロジェクト内の福祉・医療ユニットが作成しました。 執筆者一覧 安仁屋衣子(あにや・きぬこ)  一般社団法人東京都医療社会事業協会理事。医療ソーシャルワーカー。3 章1 節、 2 章コラム担当。 川村遼平(かわむら・りょうへい)  NPO 法人POSSE 事務局長。東京大学大学院博士課程。主著に『若者を殺し続 けるブラック企業の構造』(角川one テーマ21、2013 年)。1 章担当。 深江桃子(ふかえ・ももこ)  NPO 法人POSSE 事務局。東京大学大学院修士課程。共著に『断絶の都市セン ダイ ブラック国家・日本の縮図』(今野晴貴編、朝日新聞出版、2014 年)。2 章、 3 章2・3 節、4 章担当。 藤田孝典(ふじた・たかのり)  ブラック企業対策プロジェクト共同代表。NPO 法人ほっとプラス代表。社会福 祉士。主著に『ひとりも殺させない―それでも生活保護を否定しますか』(堀 之内出版、2013 年)。「はじめに」担当。 光永亨央(みつなが・たかひろ)  日本労働弁護団全国常任幹事。過労死弁護団全国連絡会議・ブラック企業被害対 策弁護団所属。弁護士。 「おわりに」担当。
  • 31. 発行 出社がつらいと思ったとき―会社をどう休む、病院でなんて言う 2014 年10 月28 日 第1 刷発行 著者 安仁屋衣子、川村遼平、深江桃子、藤田孝典、光永亨央 発行者 ブラック企業対策プロジェクト [URL] http://bktp.org/ [TEL] 03-6673-2261 [E-mail] admin@bktp.org 定価 本体0 円・ダウンロード自由