Más contenido relacionado
Similar a 新庁舎建設の凍結と第二庁舎取得騒動スライド(20141101) (9)
新庁舎建設の凍結と第二庁舎取得騒動スライド(20141101)
- 9. 8月25日の総務企画委員会にて…
「特に進展なし」
担当課
「無駄になる恐れもあるから取り掛からな い」という主旨の答弁
「基本計画通りにやる」と市は一貫して述べてきた。であ れば、基本設計だけでもかかっておけば?と質問
前回6月の定例会での委員会から2か月以上経過す るものの、ずっと「凍結も視野に検討中」だそうです。
HPにも「凍結も視野に検討中」 を掲載して欲しいものだが…。
- 13. 市長の提案とは(9月12日)
基本計画通りの新庁舎建設は 社会情勢的な事情により財源 確保が困難である
新庁舎建設を15年間凍結 し、第二庁舎を取得する
9月16日の総務企画委員会で 行政報告をして、19日にでも補 正予算を本会議に上程する
9月24日の本会議で議 決していただきたい
新庁舎建設を凍結せざるを得 ない状況において、第二庁舎 を取得し賃借契約を解消する ことは、財政効果が大きい
その財政効果は15年間で 約18億円にものぼる<賃借 をずっと継続することと比較し ての試算>
説明
メリット
- 14. 市長の提案とは(9月12日)
なぜ、急ぐのか
▼(先ほどの財政効果に含まれるが)9月24日までに決めれば、都 の振興協会から民間より1%安い金利でお金を借りることができる
▼第二庁舎の土地建物所有者が信託銀行と結んでいた第二庁舎の 信託契約が8月18日に解除されたことで市が取得する条件が整った
▼第二庁舎の土地建物所有者が「売ってもいい」という意向があり、 9月9日に内諾を得た
▼これらの条件が整ったのにこの提案を出さなかったら、「不作為」だ と言われてしまう(後日答弁にて)
前振りもなく議会の途中で出して、定例会 中(9月24日)に議決、に反発の声も多く
- 21. “財政効果“試算に含まれていないもの
15年間賃借し続け る場合の賃料
償還、長期修繕計画 に基づく想定支出+火 災保険
その差額
=約18億円
ー
=
平成27年度
平成42年度
【ここに含まれていないもの】
①賃料の減額想定
②市が取得することでの固定資産税等の減収
③第二庁舎の大規模修繕コスト
④本庁舎の耐震補強工事(そもそも耐震診断未)
⑤後年負担(永続的な維持管理費+補修費)
+
- 22. 協議の経過
<第二庁舎取得問題の一連の流れ>
8月25日(月)平成26年第3回定例会用議案の送付
※当然ココには第二庁舎の議案は含まれておりません 9月 1日(月)平成26年第3回定例会初日 ←普通に定例会がはじまりました。 9月10日(水)夜中に非公式にある議員から電話でこの一報が入る 9月11日(木)共同控室(5会派7名)向けに市長から非公式に説明 9月12日(金)会派代表者会議にて説明 9月17日(水)全員協議会開催※①(資料説明のみで終わる) 9月19日(金)予備日の予定を変更して、全員協議会※② 9月22日(月)議事整理日(休会)の予定を変更して、全員協議会※③ 9月24日(水)本会議(各委員会で審査した陳情や議案の最終採決)
第二庁舎買取の補正予算上程される 9月25日(木)休会の予定を変更して、全員協議会※④ 9月26日(金)決算特別委員会(第1日目)の予定を変更して、全員協議会※⑤ 9月29日(月)決算特別委員会(第2日目)の予定を変更して、全員協議会※⑥ →ここの冒頭で議長から市長へ「議案の取り下げ」を進言し、調整のため休憩 9月30日(火)午前中暫く調整が続き、11:40全員協議会⑦が開かれ、
市長が議案の撤回を表明 →最終的に午後の本会議で議案の撤回を全会一致で承認
予備日や議事整理日、 休会、決算特別委員会 3日間の予定を変更し、 この件の協議に充てた
- 23. 論点の整理
「第2庁舎取得」5つの論点
①新庁舎建設の凍結
②財政効果約18億円
⑤公共施設再配置の設計
→マイナス要因が加味されておらず
→後年負担は想定せず
③市民への事後の説明
④投資する物件への調査
→中古の大型物件を取得する ノウハウがなく、調査不足
→市長が単独で動いている点
→市民参加条例へ抵触
→検討委員への説明がなかった
→市の最上位計画との整合性
→財政見通しも示されず、凍結の根 拠が曖昧。他事業優先の影響?
→設計はされておらず、思いつき的な 内容が例として盛り込まれていた
第二庁舎購入ありきの提案ではないのか
- 28. ③市民への事後の説明ー1
市民参加条例
第4条 市は,市民に対し,適切な時期に,市の政策立案, その決定,実施の理由及び内容,その内容を具体化する手段 及び市の政策実施の評価並びに市民参加の方法について,市 民に分かりやすい方法で十分に説明する責務を負う。
市民参加条例に則っていないのではないか、という視点。
1 第1項は、市の説明責任を定めたもので、市民が市の施策について考え、 行動する前提として、市は市民に分かりやすく十分に説明する責務を負うと いうことです。また、当然のことですが、その説明は市の意思決定の前に行わ れるべきで、実行と並行することは想定していません。
これに反している、といえる。