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社会福祉法人の新会計基準解説
1.
社会福祉法人の新会計基準解説
東京横浜会計事務所 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 1
2.
目次 1.社会福祉法人の新会計基準の概要 2.社会福祉法人の新会計基準の総則 3.財務諸表等 4.付属明細書 5.財産目録 6.会計処理
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 2
3.
1.社会福祉法人の新会計基準
の概要 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 3
4.
改正の目的
経理規程 準則 就労基準 一つに 授産基準 その他 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 4
5.
移行期間
平成27年度予算は 平成24年予算から移行 新会計基準で作成 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 5
6.
新会計基準の構成 社会福祉法人の会計基準及び注解 社会福祉法人会計基準適用上の留意事項'運用指針( 社会福祉法人会計基準への移行時の取扱い 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて'Q&A( 社会福祉法人新会計基準'案(に関する意見募集手続'パブリックコメント(
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 6
7.
財務諸表の体系
資金収支計算書 財務諸表 事業活動計算書 理 事 会 承 貸借対照表 認 付属明細書 財産目録 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 7
8.
財務諸表の体系②
資金収支計算 事業活動計算 貸借対照表 財務諸表の注 書 書 記 法人全体 第1号の1様式 第2号の1様式 第3号の1様式 全項目 法人全体 第1号の2様式 第2号の2様式 第3号の2様式 '事業区分別( - 事業区分 第1号の3様式 第2号の3様式 第3号の3様式 - 拠点区分 第1号の4様式 第2号の4様式 第3号の4様式 一部項目は記 載不用 付属明細書 サービス区分別 基準別紙3 基準別紙4 - - Tokyo-Yokohama Accounting Firm 8
9.
会計の区分方法
イ事業 A拠点 ロ事業 ハ事業 社会福祉事業 社 ニ事業 会 B拠点 ホ事業 福 ヘ事業 祉 C拠点 法 公益事業 E拠点 ト事業 人 収益事業 F拠点 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 9
10.
注記の充足 従来、
8項目追加され、 注記項目 15項目へ 7項目 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 10
11.
付属明細書の明確化
内容・様式の明確化 共通フォームに統一 必要な内容に整理 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 11
12.
基本金、国庫補助金等特別積立金の取り扱い
処理の統一化及び変更 ①固定資産限定の解除 ②4号基本金の廃止 ③施設・整備資金借入金の償還補助金の追加 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 12
13.
引当金の範囲の見直し 旧基準
新基準 徴収不能引当金 徴収不能引当金 賞与引当金 賞与引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 その他の引当金 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 13
14.
共同募金配分金等の取扱いの明確化 受配者指定寄付金 • 寄付金として処理 受配者指定寄付金以外の配分金 • 補助金として処理
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 14
15.
退職共済制度の取扱い明確化 福祉医療機構の退職共済制度 • 掛金を費用処理 都道府県等の退職共済制度 • 複数の処理方法を選択可能 注記の拡充 •
退職給付制度の内容を明示 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 15
16.
新しい会計手法の導入 1年基準の導入 金融商品の時価会計 リース会計 退職給付会計 減損会計 税効果会計
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 16
17.
2.社会福祉法人の新会計基準
の総則 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 17
18.
管理組織の確立'運用指針1(
管理運営体制の確保 会計責任者等の任命 預かった金銭等 経理規程の整備 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 18
19.
予算と経理'運用指針2(
事業計画を基に作成、原 資金収支予算書 則各拠点区分ごと 必要に応じてサービス区分 ごとに予算編成可 補正予算書 最終的に収支計算書等に 記載される数値 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 19
20.
決 算'会計基準、運用指針3) 会計年度
4月から3月 資金収支計算書、事業活動計 理事会承認 算書、貸借対照表、付属明細 書、財産目録 資金収支計算書、事業活動計算 所轄庁に提出 書、貸借対照表、拠点区分までを 含む 現況報告添付書類 社会福祉法施行規則第9条 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 20
21.
区分設定 事業区分
社会福祉、公益、収益事業 原則、予算管理の単位、一 体として運営される施設、 拠点区分 事業所または事務所をもっ て一つの拠点区分 拠点で実施する事業内容 サービス区分 に応じて区分を設ける Tokyo-Yokohama Accounting Firm 21
22.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について •
実務的には拠点を出発点に考える! 法人全 事業区 体 分 拠点区 分 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 22
23.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について '1(拠点区分について •
拠点区分は、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの 拠点区分とする。 • 公益事業若しくは収益事業を実施している場合、これらは別の拠点区分とす る。 ただし、社会福祉事業と一体的に実施されている公益事業は同一の拠点区 分とすることができる Tokyo-Yokohama Accounting Firm 23
24.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について '2(拠点区分の原則的な方法
ア 施設の取扱い – 次の施設の会計は、それぞれの施設ごと'同一種類の施設を複数経営する場合は、それぞれの施設ごと( に独立した拠点区分とする。 'ア( 生活保護法第38条第1項に定める保護施設 'イ( 身体障害者福祉法第5条第1項に定める社会参加支援施設 'ウ( 老人福祉法第20条の四に定める養護老人ホーム 'エ( 老人福祉法第20条の五に定める特別養護老人ホーム 'オ( 老人福祉法第20条の六に定める軽費老人ホーム 'カ( 老人福祉法第29条第1項に定める有料老人ホーム 'キ( 売春防止法第36条に定める婦人保護施設 'ク( 児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設 'ケ( 母子及び寡婦福祉法第39条第1項に定める母子福祉施設 'コ( 障害者自立支援法第5条第12項に定める障害者支援施設 'サ( 介護保険法第8条第25項に定める介護老人保健施設 'シ( 医療法第1条の5に定める病院及び診療所'入所施設に附属する医務室を除く( • なお、当該施設で一体的に実施されている'ア(から'シ(まで以外の社会福祉事業又は公益事業 については、イの規定にかかわらず、当該施設の拠点区分に含めて会計を処理することができる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 24
25.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について ア施設の取扱いについて •
前頁の'ア(から'シ(までの施設については、それぞれの施設ごとに独立した拠点区分とする。 例えば、'エ(の特養と'オ(の軽費老人ホームが同一の敷地内に併設されていても、それぞれ独立 した拠点区分設定とする • 一方、'ア(から'シ(以外の社会福祉事業及び公益事業については、原則として、事業所又は事 務所を単位に拠点とする。なお、同一の事業所又は事務所において複数の事業を行う場合は、 同一拠点区分として会計を処理することができる。 例えば、'エ(の特養と一体的に実施されているショート、デイサービス、ホームヘルプ等の事業があ れば、全て特養の拠点区分に含めて同一拠点区分にできる。 公益事業と位置付けられ、法人税法上も収益事業と位置付けられる福祉用具貸与、福祉用具販売、 については従来特養と別会計区分とされていたが、新基準においては一体的に実施している限り、 特養等の施設と同一の拠点区分とすることができる。 • 同一種類の施設の複数運営 特養や保育所を複数、別個の場所で運営しているような場合、これらをまとめて一つの拠点には出 来ず、それぞれを拠点区分とする必要がある。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 25
26.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について イ
事業所又は事務所の取扱い • 24Pの'ア(から'シ(まで以外の事業としては、介護保険事業におけるデイサービ スやホームヘルプ等が挙げられる。 ◆これらの事業を同一の事業所で行っている場合は、同一の拠点とすることがで きる。 ◆公益事業である居宅介護支援事業もそれらの事業と一体的に運営しているの であれば、同一の拠点区分とすることができる。 ◆福祉用具貸与、福祉用具販売、についても、一体的に実施している限り、同一 の拠点区分とすることができる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 26
27.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について ウ
障害福祉サービスの取扱い 障害福祉サービスについて、複数の事業所又は施設であっても同一拠点とするこ とができるケース ◆指定基準に規定する一つの指定障害福祉サービス事業所、若しくは多機能型事 業所として取り扱われる複数の事業所 ◆指定施設基準に規定する一つの指定障害者支援施設等として取り扱われる複 数の施設 ◆上記以外で、会計が一元的に管理されている複数の事業所又は施設 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 27
28.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について エ
その他 • 新たに施設を建設するときは拠点区分を設けることができる Tokyo-Yokohama Accounting Firm 28
29.
区分設定 運用指針4 4 拠点区分及び事業区分について '3(事業区分について 各拠点区分について、その実施する事業が社会福祉事業、公益事業及び収益 事業のいずれであるかにより、属する事業区分を決定する。
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 29
30.
区分設定 運用指針5 サービス区分について 拠点区分において実施する複数の事業について、法令等の要請によりそれぞれの 事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要な場合に設定する。 ア
原則的な方法 • 介護保険サービス及び障害福祉サービスについては、会計基準注解'注4(に規 定する指定サービス基準等において当該事業の会計とその他の事業の会計を 区分すべきことが定められている事業をサービス区分とする。 • 他の事業については、法人の定款に定める事業ごとに区分する。 なお、特定の補助金等の使途を明確にするため、更に細分化することもできる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 30
31.
区分設定 運用指針5 簡便的な方法について イ 簡便的な方法
介護保険関係や保育関係においては、いくつのかのサービスを同一のサービスと することが認められている。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 31
32.
区分設定 運用指針5 簡便的な方法について 介護保険関係 'ア(介護保険関係 以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスなど、両者のコストをその発生の態 様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護予防サービスなどの収入額のみを 把握できれば同一のサービス区分として差し支えない。 ・指定訪問介護と指定介護予防訪問介護 ・指定通所介護と指定介護予防通所介護 ・指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護 ・指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護 ・指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護 ・指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護 ・指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護 ・指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護 ・福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与 ・福祉用具販売と介護予防福祉用具販売 ・指定介護老人福祉施設といわゆる空きベッド活用方式により当該施設で実施する指定短期入所生 活介護事業
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 32
33.
区分設定 運用指針5 簡便的な方法について 保育関係 'イ(
保育関係 保育所を経営する事業と保育所で実施される以下の事業については、同一のサー ビス区分と して差し支えない。 ・地域子育て支援拠点事業 ・一時預かり事業 なお、保育所で実施される上記2事業、特定の補助金等により行われる事業については、当 該補助金等の適正な執行を確保する観点から、同一のサービス区分とした場合においても合 理的な基準に基づいて各事業費の算出を行うものとし、一度選択した基準は、原則継続的に使 用する。 また、各事業費の算出に当たっての基準、内訳は、所轄庁や補助を行う自治体の求めに応じ て提出できるよう書類により整理しておく。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 33
34.
区分設定 運用指針5 サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成に ついて
拠点区分資金収支明細書 拠点区分事業活動明細書 介護保険サービス 省略可 要作成 障害福祉サービス 省略可 要作成 保育所 要作成 省略可 措置施設 要作成 省略可 上記以外の事業 実施する事業の内容に応じていずれか一方の明細書を作成 省略する場合には、財務諸表の注記'拠点区分用(「4.拠点が作成する 財務諸表等とサービス区分」にその旨を記載する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 34
35.
区分設定 運用指針6 本部会計の区分について •
本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区 分とすることができる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 35
36.
区分設定 イメージ 階層化され、広がって行くイメージ。
法人 社会福 公益 収益 祉 A拠点 B拠点 C拠点 サービ サービ 本部 ス① ス② Tokyo-Yokohama Accounting Firm 36
37.
内部取引 会計基準第1章7 相殺消去 • 財務諸表の作成にあたり、内部取引は相殺消去しなければならない 内部取引の類型 •
事業区分間取引 • 同一事業区分内の拠点区分間取引 • 同一拠点区分内のサービス区分間取引 内部貸借取引の類型 • 事業区分残高 • 同一事業区分内の拠点区分間残高 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 37
38.
内部取引を消去する財務諸表 内部取引がどの区分間で行われた取引であるかによって、消去する財務諸表が異 なる
事業区分間 拠点区分間 サービス区分間 内部取引 内部取引 内部取引 第1号の2 第1号の3 別紙3 第2号の2 第2号の3 )別紙4 )別紙4は経常 事業区分間 拠点区分間 増減差額の区 分までしか表示 内部貸借取引 内部貸借取引 されない 第3号の2 第3号の3 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 38
39.
内部取引 ワンポイント 内部取引には、外部取引と同様に処理した内部取引が含まれる 例
就労支援事業 保育所 製造したパン 給食 就労支援事業収益'収入( 給食費'支出( 就労支援事業の収益'収入(と保育所の給食費'支出(を相殺する必要有 ☆このような取引がある場合、その取引を把握しなければならない 必要な情報を入手できる体制を作る必要がある! Tokyo-Yokohama Accounting Firm 39
40.
3.財務諸表等 Tokyo-Yokohama Accounting
Firm 40
41.
概要 資金収支計算書 • 当該会計年度におけるすべての支払資金の増加及び減尐の状況を明瞭に表示
するもの 事業活動計算書 • 当該会計年度における純資産すべての増減内容を明瞭に表示するもの 貸借対照表 • 当該会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に 表示するもの Tokyo-Yokohama Accounting Firm 41
42.
資金収支計算表 '第1号( 種類 • 資金収支計算書
第1号の1様式 • 資金収支内訳表 第1号の2様式 • 事業区分資金収支内訳表 第1号の3様式 • 拠点区分資金収支計算書 第1号の4様式 予算比較 Q&A問14 • 資金収支計算書に記載する予算は、補正予算がある場合、当初予算ではなく補 正予算を記載する 区分 • 事業活動による収支 • 施設整備等による収支 • その他の活動による収支 • 予備費支出 • 当期資金収支差額合計 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 42
43.
資金収支計算表 '第1号(の関係性 第1号の1様式 勘定科目
予算 決算 差異 備考 第1号の2様式 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 第1号の3様式 勘定科目 A拠点 B拠点 C拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 第1号の4様式 A拠点区分 勘定科目 予算 決算 差異 備考 別紙3 A拠点区分 勘定科目 ア事業 イ事業 ウ事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 43
44.
支払資金の範囲 資金=流動資産-流動負債
流動資産 流動負債 • 現金預金 • 短気運営資金借入金 • 事業未収金 • 事業未払金 • 未収補助金 • 未払費用 • 未収収益 • 預り金 • 貯蔵品 • 前受金 • 立替金 • 前受収益 • 前払金 • 事業区分間借入金 • 前払費用 • 拠点区分間借入金 • 短期貸付金 • 仮受金 • 事業区分間貸付金 • 未払法人税等 • 拠点区分間貸付金 • 繰延税金負債 • 繰延税金資産 • その他の流動負債 • その他の流動資産 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 44
45.
収入・支出の配分・帰属 共通収入・支出の配分 • 合理的な基準に基づいて配分する 収入・支出の帰属 • 寄付金
寄付目的により拠点に配分 • 補助金 補助目的により拠点に配分 • 借入金 借入目的により拠点に配分 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 45
46.
具体的な配分方法 運用指針別添1 人件費
事業費 事務費 職員給料 介護用品費 福利厚生費 職員賞与 医薬品費 旅費交通費 退職給付費用 消耗器具備品費 通信運搬費 給食費 会議費 水道光熱費 勤務時間割合 届出人員割合等 各事業の消費割合 実際食数割合 給与費割合 延利用者数割合等 各事業の消費割合 メーター等による測 定割合等 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 46
47.
事業活動計算書 '第2号( 種類 • 事業活動計算書
第2号の1様式 • 事業活動内訳表 第2号の2様式 • 事業区分事業活動内訳表 第2号の3様式 • 拠点区分事業活動計算書 第2号の4様式 前期比較 • 基本、当年度決算と前年度決算の比較形式で表示する 区分 • サービス活動増減の部 • サービス活動外増減の部 • 特別増減の部 • 繰越活動増減差額の部 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 47
48.
事業活動計算書 '第2号(の関係性 第2号の1様式 勘定科目
当年度決算 前年度決算 増減 第2号の2様式 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 第2号の3様式 勘定科目 A拠点 B拠点 C拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 第2号の4様式 A拠点区分 勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 別紙4 A拠点区分 勘定科目 ア事業 イ事業 ウ事業 合計 内部取引消去 拠点区分合計 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 48
49.
貸借対照表 '第3号( 種類 • 貸借対照表
第3号の1様式 • 貸借対照表 第3号の2様式 • 事業区分貸借対照表内訳表 第3号の3様式 • 拠点区分貸借対照表 第3号の4様式 前期比較 • 当年度末残高と前年度末残高の比較形式で表示する Tokyo-Yokohama Accounting Firm 49
50.
貸借対照表 '第3号(の関係性 第3号の1様式
資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 第3号の2様式 勘定科目 社会福祉事業 公益事業 収益事業 合計 内部取引消去 法人合計 第3号の3様式 勘定科目 A拠点 B拠点 C拠点 合計 内部取引消去 事業区分合計 第3号の4様式 A拠点区分 資産の部 負債の部 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 勘定科目 当年度末 前年度末 増減 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 50
51.
勘定科目について 運用指針21(1) 使用する勘定科目は予め定められている • 運用指針別添3に定めるとおりとする •
移行時の取り扱い (旧基準と会計基準の勘定科目比較表が参考になる) 勘定科目の特徴 • 区分が設けられている 大区分 中区分 小区分 • 必要のない科 • 必要のない科 • 必要のない科 目は省略可 目は省略可 目は省略可 • 追加・修正は • やむを得ない • 適当な勘定科 不可 場合、勘定科 目を追加可 目の追加可 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 51
52.
財務諸表等と勘定科目の関係 運用指針21(1)
大区分 中区分 小区分 • 第1号の1-3様式 • 第3号の1-4様式 • 第1号の4様式 • 第2号の1-3様式 • 第2号の4様式 • 別紙3 • 別紙4 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 52
53.
特定科目の取扱いについて 運用指針13(2)
原則、事業費のみに計上可 水道光熱費 燃料費 賃借料 保険料 '支出( '支出( '支出( '支出( ★但し、措置費、保育所運営費の弾力適用が認められないケースでは、事業 費'支出(、事務費'支出(双方に計上する。 実務的には、弾力運用要件を満たしている場合が多いと考えられ、事業費の みの計上が可能と推測 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 53
54.
特定科目と制度上の取扱い 運用指針21(1)後段
財務諸表の様式又は運用指針別添3に規 定されている勘定科目 該当する取引が制度上認められていない 事業種 当該勘定科目を使用することはできない 例 保育所の拠点区分間借入金 年度をまたぐ資金貸借は認められない Tokyo-Yokohama Accounting Firm 54
55.
省略可能な財務諸表等のチェック 事業区分は社会福祉法人のみ?
拠点区分は一つ? NO YES YES 省略可能な財務諸表 省略可能な財務諸表 第1号の2様式、第2号の2様式、第 第1号の3様式、第2号の3様式、 NO 3号の2様式 第3号の3様式 AND 拠点区分は一つ? NO NO サービス区分は一つ? YES YES YES 省略可能な財務諸表 YES 第1号の2様式、第1号の3様式、第 省略可能な別紙 2号の2様式、第2号の3様式、第3 会計基準別紙3、会計基準別紙4 号の2様式、第3号の3様式 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 55
56.
財務諸表の注記 注記すべき事項 • 15項目
会計基準第5章 種類 • 法人全体で記載するもの • 拠点区分で記載するもの 注記の基本 • 項目は同一であっても。法人全体と各拠点区分では、情報の内容が異なるため、 それぞれに注記を要することとされ、一部の注記を除き、同一項目についてどち らかを省略することは出来ない 注記の記載箇所 • 法人全体で記載する注記 第3号の3様式 事業区分貸借対照表内訳表の後 • 拠点区分で記載する注記 第3号の4様式 拠点区分貸借対照表の後 注記の省略 • 拠点区分が一つの場合 拠点区分で記載する注記全てを省略可能 • 法人全体又は拠点区分で該当する内容が無い項目は、一部を除いて省略可 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 56
57.
注記項目一覧 会計基準第5章 注記項目
法人全体 拠点区分 省略の可否 継続事業の前提に関する注記 ○ × ○ 資産の評価基準等に関する重要な会計方針 ○ ○ × 会計方針変更にかかる注記 ○ ○ ○ 退職給付制度 ○ ○ × 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分 ○ ○ × 基本財産増減の内容及び金額 ○ ○ × 基本金等の取崩を行った場合の注記 ○ ○ × 担保に供している資産 ○ ○ × 減価償却累計額等にかかる注記 ○ ○ ○ 徴収不能引当金にかかる注記 ○ ○ ○ 満期保有目的の債権にかかる注記 ○ ○ × 関連当事者との取引の内容 ○ × × 重要な偶発債務 ○ × × 重要な後発事象 ○ ○ × その他必要な事項 Tokyo-Yokohama Accounting Firm○ ○ × 57
58.
財務諸表の各注記 抜粋 継続事業の前提に関する注記とは? • 継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合
で、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続事 業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に要される記載 • 個々の事業ではなく、事業全体を対象 記載事項は? • 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 • 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 • 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 • 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 58
59.
財務諸表の各注記 抜粋 重要な会計方針とは? • 財務諸表を作成するにあたって、その財政及び活動の状況を正しく示すために
採用した会計処理の原則及び手続、表示方法をいう 注解21 • 有価証券の評価基準評価方法 • 固定資産の減価償却の方法 • 引当金の計上基準 拠点ごとに採用している会計処理方法が異なる場合の全体注記は? • A拠点 定額法、B拠点定率法 'パブコメ意見回答( • 内容が分かればOK Tokyo-Yokohama Accounting Firm 59
60.
財務諸表の各注記 抜粋 法人が採用する退職給付制度にかかる注記記載例 • 退職給付制度は、))))))))によっております。
))))))))に入るのは、 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ××県社会福祉協議会の退職共済制度 など Tokyo-Yokohama Accounting Firm 60
61.
財務諸表の各注記 抜粋 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分にかかる注記記載例 財務諸表全体の注記 (1)法人全体の財務諸表'第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式( (2)事業区分別内訳表'第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式( (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表'第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式( (4)公益事業における拠点区分別内訳表'第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式(
当法人では拠点が一つのため、作成していない (5)収益事業に'第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式( 当法人では収益事業を実施していないため作成していない 拠点区分の注記 (1)A拠点財務諸表'第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式( (2)拠点区分事業活動明細書'会計基準別紙4( ア 介護老人福祉施設 イ 短期入所生活介護 ウ 居宅介護 エ 本部 (3)拠点区分資金収支明細書'会計基準別紙3(は省略している ★POINT 省略している財務諸表について、注記する Tokyo-Yokohama Accounting Firm 61
62.
財務諸表の各注記 抜粋 基本財産の増減の内容及び金額の注記記載例 基本財産の種類
前期末残高 当期増加額 当期減尐額 当期末残高 土地 5,000,000 5,000,000 建物 10,000,000 2,000,000 1,000,000 11,000000 定期預金 4,000,000 4,000,000 合計 19,000,000 20,000,000 ★POINT 各勘定科目の残高が、貸借対照表と整合的になるように簿価ベースで記 載する Tokyo-Yokohama Accounting Firm 62
63.
財務諸表の各注記 抜粋 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の 取崩しにかかる注記記載例 • ○○施設を○○へ譲渡したことに伴い、基本金)))円及び国庫補助金等特
別積立金×××円を取り崩した。 担保に供している資産にかかる注記記載例 担保に供されている資産は以下のとおりである。 土地'基本財産( ○○○円 建物'基本財産( ○○○円 計 ○○○円 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 設備資金借入金'1年以内返済予定額を含む( ○○○円 計 ○○○円 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 63
64.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者との取引の内容かかる注記について 会計基準注解22
1 関連当事者とは、次に掲げる者をいう '1(当該社会福祉法人の役員及びその近親者 '2(前項の該当者が議決権の過半数を有している法人 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 64
65.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者の範囲 運用指針22(1)
当該社会福祉法人の役員及びその近親者とは、以下に該当するものをいう。 ア 役員及びその近親者'3親等内の親族及びこの者と特別の関係にあ る者。なお、「親族及びこの者と特別の関係にあるもの」とは例えば以 下を指すこととする。( ① 当該役員とまだ婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の 事情にある者 ② 当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している 者 ③ ①又は②の親族で、これらの者と生計を一にしている者 イ 役員及びその近親者が議決権の過半数を有している法人 なお、社会福祉法人の役員のうち、対象とする役員は有給常勤役員に限定。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 65
66.
財務諸表の各注記 抜粋 三親等の範囲
役員 配偶者 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 66
67.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者となる役員 Q&A27
パブコメ47 (問27) 関連当事者の注記について、「対象とする役員は、有給常勤に限定」と あるが、「有給常勤」の定義は何か。 (答) 関連当事者の注記の対象となる「有給常勤役員」は、概ね週4日間以上、 役員として専ら法人の経営に参画し、かつ、役員としての報酬を得ている 者とします。 常勤の施設長兼任役員であっても、役員報酬を得ていない者については、 「有給常勤」には含みません。 'パブコメ 47( 役員は、理事及び監事を想定している。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 67
68.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者との取引の内容 会計基準注解22
2 関連当事者との取引については、次に掲げる事項を原則として関連当 事者ごとに注記しなければならない。 '1(当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の会計 年度末における資産総額及び事業の内容 なお、当該関連当事者が会社の場合には、当該関連当事者の議決権 に対する当該社会福祉法人の役員又は近親者の所有割合 '2(当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業 '3(当該社会福祉法人と関連当事者との関係 '4(取引の内容 '5(取引の種類別の取引金額 '6(取引条件及び取引条件の決定方針 '7(取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高 '8(取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変 更が財務諸表に与えている影響の内容 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 68
69.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者取引として対象となる取引 運用指針22(2)
関連当事者との取引については、事業活動計算書項目及び貸借対照表 項目いずれに係る取引についても、年間1,000万円を超える取引について は、全て開示対象とするものとする。 事業活動 計算書項目 年間1000万円 貸借対照表 項目 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 69
70.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者取引として対象とならない取引
運用指針22(2) 3 関連当事者との間の取引のうち次に定める取引については、2に規定 する注記を要しない。 '1(一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他 取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取 引 '2(役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い Tokyo-Yokohama Accounting Firm 70
71.
財務諸表の各注記 抜粋 関連当事者との取引にかかる注記 参考
ひな形 種類 法人等 住所 資産 事業 議決 役員 事業 取引の 取引 科目 期末 の名称 総額 の内 権の の兼 上の 内容 金額 残高 容又 所有 務等 関係 は職 割合 業 役員 ×× ×× - - - - ×× 土地の ×× 前払 ×× 等 賃借 費用 役員等 (株)×× ×× ×× ×× 70% 兼任 消耗 消耗品 ×× 未払 ×× が議決 の代金 権の過 品の 金 発注 の支払 半数を い 有してい る法人 注1 取引条件及び取引条件の決定方針等 注1 消耗品の発注については、他社からも見積もりを入手し、市場の実勢価格を勘案して発注及び価格を決 定している Tokyo-Yokohama Accounting Firm 71
72.
財務諸表の各注記 抜粋 偶発債務とは? 社会福祉法人における、偶発債務とは、主に係争事件に係る賠償義務等で将来 において、当該事業の負担となる可能性のあるものが考えられる。
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 72
73.
財務諸表の各注記 抜粋 後発事象とは?
会計基準注解23 後発事象とは、当該会計年度末日後に発生した事象で、翌会計年度以後の社会 福祉法人の財政及び活動の状況に影響を及ぼすものをいう。 重要な後発事象は、社会福祉法人の状況に関する利害関係者の判断に重要な 影響を与えるので、財務諸表作成日までに発生したものは財務諸表に注記する 必要がある。 重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。 '1(火災、出水等による重大な損害の発生 '2(施設の開設または閉鎖、施設の譲渡または譲受け '3(重要な係争事件の発生または解決 '4(重要な徴収不能額の発生 なお、後発事象の発生により、当該会計年度の決算における会計上の判断ないし 見積りを修正する必要が生じた場合には、当該会計年度の財務諸表に反映させ なければならない。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 73
74.
4.付属明細書 Tokyo-Yokohama Accounting
Firm 74
75.
附属明細書の内容 会計基準第6章 附属明細書に記載する事項とは? • 当該会計年度における資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表に係
る事項を表示する。 作成すべき附属明細書 • 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書'別紙1( • 引当金明細書'別紙2( • 拠点区分資金収支明細書'別紙3( • 拠点区分事業活動明細書'別紙4( • その他重要な事項に係る明細書 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 75
76.
その他重要な事項に係る明細書 運用指針23 会計基準第6章にある「その他重要な事項に係る明細書」とは? • 法人全体で作成する明細書
別紙①-⑦ • 拠点区分で作成する明細書 別紙⑧-⑲ • 該当する事由が無い場合は、その付属明細書の作成を省略可 作成の省略について • 該当する事由が無い場合は、その付属明細書の作成を省略可 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 76
77.
法人全体で作成する明細書 運用指針23(1) 法人全体で作成する明細書」とは? '別紙①(借入金明細書 '別紙②(寄附金収益明細書 '別紙③(補助金事業等収益明細書 '別紙④(事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 '別紙⑤(事業区分間及び拠点区分間貸付金'借入金(残高明細書 '別紙⑥(基本金明細書 '別紙⑦(国庫補助金等特別積立金明細書 いずれも、明細書の中で拠点区分ごとの内容を示す。
また、同一勘定科目内で明細書では区分して記載することが求められるもの あるため、会計情報の持ち方を工夫する必要がある。 例 小区分 利用者負担金収入'公費(、利用者負担金収入'一般( Tokyo-Yokohama Accounting Firm 77
78.
法人全体で作成する明細書 運用指針23(1) 拠点区分で作成する明細書」とは? '別紙⑧(積立金・積立資産明細書 '別紙⑨(サービス区分間繰入金明細書 '別紙⑩(サービス区分間貸付金'借入金(残高明細書 '別紙⑪(就労支援事業別事業活動明細書 '別紙⑫(就労支援事業別事業活動明細書'多機能型事業所等用( '別紙⑬(就労支援事業製造原価明細書 '別紙⑭(就労支援事業製造原価明細書'多機能型事業所等用( '別紙⑮(就労支援事業販管費明細書 '別紙⑯(就労支援事業販管費明細書'多機能型事業所等用( '別紙⑰(就労支援事業明細書 '別紙⑱(就労支援事業明細書'多機能型事業所等用( '別紙⑲(授産事業費用明細書
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 78
79.
就労支援事業に関する明細書 別紙⑪-⑱ 就労支援事業の対象範囲とは? ① 障害者自立支援法第5条第14項に規定する就労移行支援 ②
同法施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型 ③ 同法施行規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型 第5条14 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわ たり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その 他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 第六条の十 一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締 結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必 要な訓練その他の必要な支援 二 就労継続支援B型 通 常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提 供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支 援 また、同法第5条第6項に基づく生活介護等において、生産活動を実施する場合については、就労支 援事業に関する明細書を作成できるものとする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 79
80.
就労支援事業に関する明細書 別紙⑪-⑱ 事務簡素化の観点から簡略規定が定められている (1)
対象明細 原則 簡略規定条件 簡略内容 • 別紙⑪-⑱ • 作業種別ご • 多種尐額の • 作業区分を とに区分して 生産活動を 省略 表示 行う等の理 由により、作 業種別ごと に区分する ことが困難 な場合 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 80
81.
就労支援事業に関する明細書 別紙⑪-⑱ 事務簡素化の観点から簡略規定が定められている (2)
対象明細 原則 簡略規定条件 簡略内容 • 別紙⑪-⑯ • 製造業務と • サービス区分ごとに • 就労支援事業製 定める就労支援事 造原価明細書及 販売業務を 業について、各就労 び就労支援事業 区分して明 支援事業の年間売 上高が5千万円以 販管費明細書の 細書を作成 下、かつ、多種尐額 作成に代えて、 の生産活動を行う 就労支援事業明 等の理由により、製 細書を作成すれ 造業務と販売業務 ば足りる に係る費用を区分 することが困難 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 81
82.
授産事業に関する明細書 別紙⑲ 授産事業の対象範囲とは? ① 生活保護法'昭和25年法律第144号(第38条第5項に規定する授産施設 ②
社会福祉法'昭和26年法律第45号(第2条第2項第7号に規定する授産施設 生活保護法38条第5項 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護 者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長すること を目的とする施設とする。 社会福祉法第2条第2項第7号 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 授産事業費用明細書について 授産事業における費用の状況把握を適正に行うため、各法人においては「授 産事業費用明細書」'別紙⑲(を作成し、授産事業に関する管理を適切に行う ものとする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 82
83.
固定資産管理台帳 運用指針24 附属明細書ではないが、指針で作成が求められている台帳とは? 基本財産'有形固定資産(及びその他の固定資産'有形固定資産及び無形固 定資産(は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するもの とする。 様式が具体的に示されておらず、法人の任意の様式で作成可
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 83
84.
5.財産目録 Tokyo-Yokohama Accounting Firm
84
85.
財産目録 会計基準第7章 財産目録の内容 • 財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その
名称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。 財産目録の区分 • 財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産 の額を示すものとする。 財産目録の価額 • 財産目録の金額は、貸借対照表記載の金額と同一とする。 財産目録の種類及び様式 • 財産目録は、法人全体を表示するものとする。その様式は、別紙5に定められて いる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 85
86.
6.会計処理 Tokyo-Yokohama Accounting Firm
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87.
1年基準 会計基準注解7 流動項目と固定項目の区分 経常的な取引によって発生した債権債務 流動資産または流動負債に属するものとする。 貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務
貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来 するものは流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が 1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に属するものとする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 87
88.
貸借対照表価額 会計基準第4章 資産の評価方法 • 原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない。受贈、
交換によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額と する。 評価方法 受取手形、未収金、貸付金等の債権 取得価額から徴収不能引当金を控除した額をもって貸借対照表価額とする。 満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券'以下「満期保有目的の債券」という。(等 取得価額をもって貸借対照表価額とする。満期保有目的の債券等以外の有価証券のうち市場価格のあ るものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。 棚卸資産 取得価額をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもっ て貸借対照表価額とする。 有形固定資産及び無形固定資産 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 88
89.
貸借対照表価額 時価の下落 会計基準第4章 資産価値の下落 •
会計基準第4章第3第6項に規定する資産の価値が著しく下落したとは、時価が 帳簿価額から概ね50%を超えて下落している場合をいう。 運用指針20(3) 価値が下落した場合の評価方法 回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし なければならない。 ただし、有形固定資産及び無形固定資産について使用価値を算定でき、かつ使 用価値が時価を超える場合には、取得価額から減価償却累計額を控除した価額 を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 89
90.
満期保有の債券の評価 会計基準注解16 評価方法 • 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合に
おいて、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、 償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければな らない。 償却原価法とは? 利息法 債券のクーポン受取額と金利調整額の合計額を、債権の帳簿価額に対し一定 率となるように、複利をもって各期の損益に配分する方法。配分額とクーポン計上 額の差額を貸借対照表価額に加算する。 定額法 債券の金利調整額を取得日から償還日までの期間で除して、各期の損益に配 分する方法。当該配分額は帳簿価額に加算する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 90
91.
満期保有の債券の評価 会計基準注解16 利息法とは? 額面10,000 取得価額9,400 取得日
1年1月1日 満期 3年12月31日 利子率 6% 利払日 6月末12月末 実効利子率の計算 300/'1*r×1/2(* 300/'1*r×1/2(²・・・・ 300/'1*r×1/2(⁶=9,400 r=8.3% 年月日 クーポン受取額 利息配分額 金利調整差額償 帳簿価額 却額 1/1/1 9,400 1/6/30 300 390 90 9,490 1/12/31 300 394 94 9,584 2/6/30 300 398 98 9,682 2/3/31 300 402 102 9,784 3/6/30 300 406 106 9,890 3/12/31 300 410 110 10,000 合計 1,800 2,400 600 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 91
92.
満期保有の債券の評価 会計基準注解16 利息法によった場合の仕訳
年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/1/1 B/S 投資有価証券 9,400 B/S 現預金 9,400 C/F 投資有価証券支出 9,400 1/6/30 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 390 B/S 投資有価証券 90 C/F 受取利息配当金収入 300 1/12/31 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 394 B/S 投資有価証券 94 C/F 受取利息配当金収入 300 3/12/31 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 410 B/S 投資有価証券 110 C/F 受取利息配当金収入 300 B/S 現預金 10,000 B/S 投資有価証券 10,000 C/F 投資有価証券収入 10,000 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 92
93.
満期保有の債券の評価 会計基準注解16 定額法とは? 額面10,000 取得価額9,400 取得日
1年1月1日 満期 3年12月31日 利子率 6% 年月日 クーポン受取額 金利調整差額償 帳簿価額 却額 利払日 6月末12月末 1/1/1 9,400 毎年の償却額の計算 1/6/30 300 9,400 (10,000-9,400)÷3=200 1/12/31 300 200 9,,600 2/6/30 300 9,600 2/3/31 300 200 9,800 3/6/30 300 9,800 3/12/31 300 200 10,000 合計 1,800 600 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 93
94.
満期保有の債券の評価 会計基準注解16 定額法によった場合の仕訳
年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/1/1 B/S 投資有価証券 9,400 B/S 現預金 9,400 C/F 投資有価証券支出 9,400 1/6/30 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 300 C/F 受取利息配当金収入 300 1/12/31 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 500 B/S 投資有価証券 200 C/F 受取利息配当金収入 300 3/12/31 B/S 現預金 300 P/L 受取利息配当金収益 500 B/S 投資有価証券 200 C/F 受取利息配当金収入 300 B/S 現預金 10,000 B/S 投資有価証券 10,000 C/F 投資有価証券収入 10,000 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 94
95.
満期保有目的債券以外の有価証券評価 市場価格のある有価証券 満期保有目的債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものは時価をもって 貸借対照表価額となる。 そのため決算時に必ず評価損益を計上する。 また、評価損益は収入・支出を伴わないが、流動資産に計上された有価証券にか かる評価損益については、資金収支計算書に反映する。 例 決算時の仕訳 有価証券のケース (P/L)有価証券評価損 ××
'B/S)有価証券 ×× (C/F)有価証券評価損 ×× 投資有価証券のケース (P/L)投資有価証券評価損 ×× (B/S)投資有価証券 ×× Tokyo-Yokohama Accounting Firm 95
96.
リース会計 会計基準注解9 リースの分類 • ファイナンスリース •
オペレーティングリース 各リースの定義 ファイナンス・リース取引 ①リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができ ないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、②借手が、当該契約に基づき使 用する物件'以下「リース物件」という。(からもたらされる経済的利益を実質的に 享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的 に負担することとなるリース取引をいう。 オペレーティング・リース取引 ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 96
97.
リース会計 会計基準注解9 ファイナンスリースの会計処理 会計処理 原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。 表示方法 原則として、有形固定資産、無形固定資産ごとに、一括してリース資産として表示する。ただし、有形固定 資産又は無形固定資産に属する各科目に含めることもできる。 貸借対照表計上額 リース資産の取得価額及びリース債務の計上額については、原則として、リース料総額から利息相当額 を控除する。 利息相当額の計算方法 利息相当額をリース期間中の各期に配分する方法は、原則として、利息法'各期の支払利息相当額を リース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法(による。 オペレーティングリースの会計処理 会計処理 通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 97
98.
リース会計 運用指針20 リースの判定 土地、建物等の不動産のリース取引'契約上、賃貸借となっているものも含む。( についても、ファイナンス・リース取引に該当するか、オペレーティング・リース取引 に該当するかを判定する。
ただし、土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項があ る場合等を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定する。 なお、リース契約1件当たりのリース料総額'維持管理費用相当額又は通常の 保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その 合理的見積額を除くことができる。(が300万円以下のリース取引等尐額のリース 資産や、リース期間が1年以内のリース取引についてはオペレーティング・リース 取引の会計処理に準じて資産計上又は注解'注9(に記載されている注記を省略 することができる等の簡便的な取扱いができる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 98
99.
リース会計 運用指針20(1)ア
リースの判定方法 全てのリース取引 ファイナンスリース取引の判定 ①解約不能 ②フルペイアウト ①、②に該当するか? 該当 ①、②いず 所有権移転は? れか、いず ①所有権移転条項あり れも非該当 ②割安購入権選択権あり の場合 ③徳熱仕様のリース物件 ①、②、③いずれか該当 所有権移転外 ①、②、③いずれも非該当 オペレーティングリース 所有権移転 ファイナンスリース 所有権移転外ファイナンスリース Tokyo-Yokohama Accounting Firm 99
100.
リース会計 利息相当額の取扱 運用指針20(1)イ 利息相当額の各期への配分 •
リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、次のいずれかの方法を 適用することができる。 ① 会計基準注解9の定めによらず、リース料総額から利息相当額の合理 的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産及 びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価 償却費のみが計上される。 ② 会計基準注解9の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中の 各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。 なお、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の 期末残高'会計基準注解'注2(で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理 を行うこととしたものや、会計基準注解'注9(に従い利息相当額を利息法により各 期に配分しているリース資産に係るものを除く。(が、当該期末残高、有形固定資産 及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10 %未満であ る場合とする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 100
101.
リース会計 利息相当額の取扱 運用指針20(1)イ 重要性の判定
未経過リース料 期末残高 10% 未経過リース料 有形固定資産 無形固定資産 期末残高 期末残高 期末残高 未経過リース料の期末残高から、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこ ととしたものや、会計基準注解'注9(に従い利息相当額を利息法により各期に配分している リース資産に係るものを除く Tokyo-Yokohama Accounting Firm 101
102.
利息相当額の計算方法 利息相当額の会計処理における各方法
利息法 定額法 利子込法 利息の返済支出 利息の返済支出 リース債務の返済 元本の返済支出 支出 元本の返済支出 利息法によった場合、年数 定額法によった場合、利息と 利子込法の場合、支出は を経るごとに利息の返済が 元本支出は毎期同額 リース債務の減尐として扱 減尐し、元本部分の返済が われ、利息支出は認識され 増加 ない Tokyo-Yokohama Accounting Firm 102
103.
リース取引にかかる注記 会計基準注解9 注記例
2(固定資産の減価償却の方法 ・ ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 (リース取引関係( 1.ファイナンスリース取引 (1)所有権移転ファイナンスリース取引 ①リース資産の内容 有形固定資産 ××事業における××設備である。 2.オペレーティングリース取引 オペレーティングリース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料 1年内 300,000円 1年超 1,200,000円 合計 1,500,000円 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 103
104.
退職給付会計 会計基準注解19 退職給付引当金とは? • 職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退
職金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の費用に計 上し、負債として認識すべき残高を退職給付引当金として計上する。 当期分 次期分 退職時 20 20 100 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 104
105.
退職給付制度の種類 確定拠出型 • 退職金の原資となる法人拠出額が一定額のもの 確定給付型 • 退職者に支払われる退職金等が予め一定額と定められているもの
それぞれ会計処理が異なる Tokyo-Yokohama Accounting Firm 105
106.
各退職給付制度の会計処理 確定拠出型 • 拠出金を費用処理するのみで足りる 会計処理
年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/6/30 P/L 退職給付費用 10,000 B/S 現金預金 10,000 C/F 退職給付支出 10,000 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 106
107.
各退職給付制度の会計処理 確定給付型 原則
将来発生する退職給付額と積み立てた年金資産の差額等を財務諸表 に計上する 会計処理 年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/6/30 B/S 退職給付引当資産 10,000 B/S 現金預金 10,000 C/F 退職給付引当資産支出 10,000 1/12/31 P/L 退職給付費用 20,000 B/S 退職給付引当金 20,000 確定給付型は、退職給付費用と退職給付引当金を別途算出する必要有 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 107
108.
退職給付引当金とは
年金資産'期末時価( 未認識過去勤務債務 退職給付債務 未認識数理計算上の差異 退職給付引当金 退職給付引当金= 退職給付債務-年金資産の評価額-未認識過去勤務債務-未認識数理計算上の差異 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 108
109.
退職給付引当金とは?'退職給付会計基準( 退職給付債務とは? • 一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給
付のうち認識時点までに発生していると認められるものをいい、割引計算により測定される 年金資産とは? • 年金制度に基づき退職給付に充てるため積み立てられている資産をいう 勤務費用とは? • 一期間の労働の対価として発生したと認められる退職給付をいい、割引計算により測定される 過去勤務債務とは? • 退職給付水準の改訂等に起因して発生した退職給付債務の増加又は減尐部分をいう 数理計算上の差異とは? • 年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数 値と実績の差異、及び見積数値の変更等により発生した差異をいう Tokyo-Yokohama Accounting Firm 109
110.
退職給付会計 運用指針20(2)ア 簡便的な方法
期末退職金要支給額による退職給付債務の算定 • 退職給付の対象となる職員数が300人未満の社会福祉法人のほか、職員数が 300人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に 一定の高い水準の信頼性が得られない社会福祉法人 • 原則的な方法により算定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏し いと考えられる社会福祉法人 退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものとす る。 実務的には、多くの法人が期末要支給額による方法を採用すると思われる。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 110
111.
退職給付会計 運用指針20(2)イ 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の 会計処理 拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度 当該制度に基づく要拠出額である、掛金額をもって費用処理!
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 111
112.
固定資産の会計処理 注解17及び運用指針17 減価償却の対象 • 耐用年数が1年以上、かつ、使用又は時の経過により価値が減ずる有形固定資
産及び無形固定資産'ただし、取得価額が尐額のものは除く(に対して毎期一定 の方法により償却計算を行わなければならない。 • なお、土地など減価が生じない資産'非償却資産(については、減価償却を行う ことができない。 減価償却の具体的対象と単位 • 減価償却は耐用年数が1年以上、かつ、原則として1個若しくは1組の金額が10 万円以上の有形固定資産及び無形固定資産を対象とする。減価償却計算の単 位は、原則として各資産ごととする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 112
113.
固定資産の会計処理 注解17及び運用指針17 減価償却の方法 • 減価償却の方法としては、有形固定資産については定額法又は定率法のいず
れかの方法で償却計算を行う。 • また、ソフトウエア等の無形固定資産については定額法により償却計算を行う。 • なお、償却方法は、拠点区分ごと、資産の種類ごとに選択し、適用することがで きる。 有形固定資産の残存価額について • 平成19年3月31日を基準として、有形固定資産の残存価額の取扱が異なり、要 注意!! Tokyo-Yokohama Accounting Firm 113
114.
有形固定資産の残存価額 運用指針17 平成19年3月31日を基準とする残存価額の取扱 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産 •
残存価額は取得価額の10%として、償却計算を行う。耐用年数到来時にお いても使用し続けている有形固定資産については、さらに、備忘価額'1円( まで償却を行うことができる。 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産 • 残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額'1 円(を控除した金額に達するまで償却する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 114
115.
耐用年数等について 運用指針17 耐用年数について • 原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」'昭和40年大蔵省令第
15号(による。 償却率等 • 原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定めによるものとし、 適用する償却率等は別添2'減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率 表(のとおりとする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 115
116.
減価償却計算期間 運用指針17 減価償却計算期間の単位 • 原則として1年を単位として行う。 •
ただし、年度の中途で取得又は売却・廃棄した減価償却資産については、月を 単位として計算を行う。 • 月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じた時はこれを1か月とす る。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 116
117.
減価償却費の配分 運用指針17 減価償却費の配分方法に留意! • 複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費のうち、国庫
補助金等により取得した償却資産に関する減価償却費は、国庫補助金等の補 助目的に沿った拠点区分又はサービス区分に配分する。 • 上記以外の複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費 については、利用の程度に応じた面積、人数等の合理的基準に基づいて毎期 継続的に各拠点区分又はサービス区分に配分する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 117
118.
固定資産の移管処理 固定資産の移動をどのように会計処理するか? 移管元 事業or拠点
P/L 拠点区分間資産移管費用 1,000 B/S 器具及び備品 1,000 移管先 事業or 拠点 B/S 器具及び備品 1,000 P/L 拠点区分間資産移管収益 1,000 ★POINT 移管した資産に対応する国庫補助金等特別積立金があるような場合、 当該積立金も合わせて拠点へ振り替える Tokyo-Yokohama Accounting Firm 118
119.
固定資産の使用価値 注解18 使用価値とは? • 資産又は資産グループを単位とし、継続的使用と使用後の処分によって生ずる
と見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値をもって算定されたもの。 何のために使用価値を算出するのか? • 固定資産の減損会計に対応するため! Tokyo-Yokohama Accounting Firm 119
120.
使用価値の算出方法は? 使用価値とは? 使用資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる 将来キャッシュ・フローの現在価値
(1) 将来キャッシュ・フローは、法人に固有の事情を反映した合理的で説明可能 な仮定 及び予測に基づいて見積もる。 (2) 将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、資産又は資産グループの現在の使用状 況及び合理的な計画等を考慮する。 (3) 将来キャッシュ・フローの見積金額は、生起する可能性の最も高い単一の金額又は 生起し得る複数の将来キャッシュ・フローをそれぞれの確率で加重平均した金額とする。 (4) 資産又は資産グループに関連して間接的に生ずる支出は、関連する資産又は資産 グループに合理的な方法により配分し、当該資産又は資産グループの将来キャッシュ・ フローの見積りに際して控除する。 (5) 将来キャッシュ・フローには、利息の支払額並びに法人税等の支払額及び還付額を 含めない。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 120
121.
原則的な固定資産の減損適用フロー 【判定1】 固定資産の時価は下落しているか?
NO YES NO 時価評価不要 【判定2】 時価の下落は著しいか? YES 【判定3】 YES 著しい時価の下落の回復可能性はあ るか? NO 時価評価必要 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 121
122.
例外的な固定資産の減損適用フロー 【判定3】 著しい時価の下落の回復可能性はあ るか?
NO 【判定4】 対価を伴う事業に供しているか? 時価評価必要 YES NO 【判定5】 NO 使用価値を算定するか? YES 【判定6】 使用価値は時価より高いか? YES 【判定7】 使用価値により評価する 使用価値により評価するか? YES Tokyo-Yokohama Accounting Firm 122
123.
減損処理後の会計処理等 会計処理 • 減損後は、減損損失を控除した帳簿価額に基づいて減価償却を実施 表示方法 ・貸借対照表 取得価額から減損損失を直接控除し、控除後の金額をその後の取得価額とする。 ・事業活動計算書 特別増減の部に計上する。 ・注記 減損損失や対象資産等を記載することが考えられる。
Tokyo-Yokohama Accounting Firm 123
124.
減損と基本金や積立金の関係 基本金
パブコメ51 • 基本金は減価償却にも対応しておらず、減損に対応して取り崩す必要なし。 国庫補助金等特別積立金 パブコメ52 • 土地や建物の評価減割合に応じて取り崩す。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 124
125.
基本金について 会計基準第4章(2)及び注解12 基本金 • 社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け取った寄附金の額。 基本金の対象となるもの •
社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取 得すべきものとして指定された寄附金の額 • 前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄 附金の額 • 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 125
126.
基本金について 注解12及び運用指針14(1) 社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得す べきものとして指定された寄附金の額 • 土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面積増加分及
び施設の創設及び増設等時における初度設備整備、非常通報装置設備整備、 屋内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に係る寄附金の額とする。 • さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地、建物の 評価額'又は評価差額(は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱う。 • なお、設備の更新、改築等に当たっての寄附金は基本金に含めない。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 126
127.
基本金について 注解12及び運用指針14(1) 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄附金の額 • 施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得するにあたって、借入金が
生じた場合において、その借入金の返済を目的として収受した寄附金の総額を いう。 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額 • 平成12年12月1日障企第59号、社援企第35号、老計第52号、児企第33号厚生 省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚生省社会・援護局企画課長、厚生省 老人保健福祉局計画課長、厚生省児童家庭局企画課連名通知「社会福祉法人 の認可について」別添社会福祉法人審査要領第2'3(に規定する、当該法人の 年間事業費の12分の1以上に相当する寄附金の額及び増築等の際に運転資金 に充てるために収受した寄附金の額をいう。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 127
128.
基本金にかかる改正点 ①固定資産限定がなくなる • 消耗器具備品等も含まれるようになった。 ②4号基本金の廃止 • 基本金への組み入れが特定の寄付金に限定されたため、収支差額は基本金と
して取り扱われない。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 128
129.
基本金の組み入れ 注解12及び運用指針14(2) 組み入れ方法 • 事業活動計算書の特別収益に計上した後、その収益に相当する額を基本金組
入額として特別費用に計上して行う。消耗器具備品等も含まれるようになった。 配分方法 • 複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた場合には、最も合理的な基準 に基づいて各拠点区分に配分することとする。 仕訳 年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/1/1 B/S 現預金 10,000 P/L 施設整備等寄付金収益 10,000 C/F 施設整備等寄付金収入 10,000 P/L 基本金組入額 10,000 B/S 基本金 10,000 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 129
130.
基本金の取り崩し 注解13及び運用指針14(3) 基本金が取崩される場合とは? 社会福祉法人が事業の一部又は全部を廃止し、
かつ 基本金組み入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は 売却された場合 基本金の処理方法 • 当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩し、その 金額を事業活動計算書の繰越活動増減差額の部に計上する。 '事業活動増減 差額には影響させない( Tokyo-Yokohama Accounting Firm 130
131.
基本金の明細書 運用指針14(4) 明細書の作成義務 • 基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、付属明細書である基本金明細書'別
紙⑥(を作成 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 131
132.
国庫補助金等積立金 注解11及び運用指針15 国庫補助金等とは • 「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担'補助(について」'平成17年10月5日
付厚生労働省発社援第1005003号(に定める施設整備事業に対する補助金など、 主として固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等 から受領した補助金、助成金及び交付金等をいう。 • 国庫補助金等には、自転車競技法第24条第6号などに基づいたいわゆる民間公 益補助事業による助成金等を含む • 施設整備及び設備整備の目的で共同募金会から受ける受配者指定寄附金以外 の配分金も国庫補助金等に含む • 設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備 時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に 施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助 金等とする。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 132
133.
国庫補助金等積立金の積立 運用指針15(2) 国庫補助金等をどのように積み立てるのか? • 国又は地方公共団体等から受け入れた補助金、助成金及び交付金等の額を各
拠点区分で積み立てる。 • 合築等により受け入れる拠点区分が判明しない場合、又は複数の施設に対して 補助金を受け入れた場合には、最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配 分する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 133
134.
国庫補助金等積立金の積立 運用指針15(2) 設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等 • 施設整備時又は設備整備時において、その受領金額が確実に見込まれており、 •
実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものと して国庫補助金等とされたもの 実際に償還補助があったときに、当該金額を国庫補助金等特別積立金に 積立てるものとする。 すなわち、原則償還補助金の受け入れの都度積立を行う Tokyo-Yokohama Accounting Firm 134
135.
国庫補助金等積立金の積立 運用指針15(2) 会計処理 設備資金借入金を伴う補助金のケース
年月日 区分 借方 金額 区分 貸方 金額 1/1/1 B/S 建物 10,000 B/S 現金預金 10,000 C/F 建物取得支出 10,000 B/S 現金預金 5,000 B/S 設備資金借入金 5,000 C/F 設備資金借入金収入 5,000 B/S 現金預金 3,000 P/L 施設整備等補助金収益 3,000 C/F 施設整備等補助金収入 3,000 P/L 国庫補助金等特別積 3,000 B/S 国庫補助金等積立金 3,000 立金積立額 1/12/31 B/S 現金預金 2,000 P/L 設備資金借入金元金償 2,000 還補助金収益 C/F 設備資金借入金元金償 2,000 還補助金収入 P/L 国庫補助金等特別積 2,000 B/S 国庫補助金等特別積立 2,000 立金積立額 金 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 135
136.
国庫補助金等積立金の取崩し 注解10 取り崩す場合とは? • 国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産
の減価償却費等により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当 該資産の取得原価に対する割合に相当する額を取り崩し、事業活動計算書の サービス活動費用に控除項目として計上しなければならない。 • 国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は 売却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金の額を取 崩し、事業活動計算書の特別費用に控除項目として計上しなければならない。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 136
137.
国庫補助金等積立金の取崩し 運用指針15(2) 取り崩す方法 • 各拠点区分で処理する 設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整備時又は 設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事 業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とされ たものにかかる取崩しの計算方法 •
償還補助総額を基礎として、支出対象経費の期間費用計上に対応して、国庫補 助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。 Tokyo-Yokohama Accounting Firm 137