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20130415 odc license
- 5. オープンデータの「オープン」とは
1)利用できる、そしてアクセスできる
◆データ全体を丸ごと使えないといけないし、再作
成に必要以上のコストがかかってはいけない。
◆望ましいのは、インターネット経由でダウンロー
ドできるようにすることだ。
◆また、データは使いやすく変更可能な形式で存
在しなければならない。
4
http://opendatahandbook.org/ja/what-is-open-data/
- 6. オープンデータの「オープン」とは
2)再利用と再配布ができる
◆データを提供するにあたって、再利用や再配布
を許可しなければならない。
◆また、他のデータセットと組み合わせて使うこと
も許可しなければならない。
5
http://opendatahandbook.org/ja/what-is-open-data/
- 7. オープンデータの「オープン」とは
3)誰でも使える
◆誰もが利用、再利用、再配布をできなければな
らない。
◆データの使い道、人種、所属団体などによる差
別をしてはいけない。
◆たとえば「非営利目的での利用に限る」などとい
う制限をすると商用での利用を制限してしまうし
「教育目的での利用に限る」などの制限も許され
ない。
6
http://opendatahandbook.org/ja/what-is-open-data/
- 15. 地図(絵柄)とソフトウェアとデータ
<OSM地理データベース>
ソ ・道路
フ
ト ・地形
ウ ・POI(Point Of Interest)
ェ ・植生
ア
・電力線
・禁煙/喫煙
・車椅子利用可否
・…
OSMでは完全に別物
14
- 16. ライセンシング
<OSM地理データベース>
ソ ・道路
フ
ト ・地形
ウ ・POI(Point Of Interest)
ェ ・植生
ア
・電力線
・禁煙/喫煙
・車椅子利用可否
・…
CC BY-SA等 GPL等 ODbL/DbCL
15
- 18. 登場人物
投稿規約
(CT)に基づ ODbL/DbCL
き管理を委 の下に利用
投稿者 許諾 利用者
託 OSMF
(マッパー)
17
- 28. 集合データベース
◆ ODbLを継承する必要が無いケースを明らかにするための
概念のひとつ。何をもって「集合データベース」と判断する
かは、まだ合意形成の途上。
◆現在のところ、Leagal FAQ
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Legal_FAQ/ODbL)
の3c.にあるように「名前」や「位置」のようなシンプルな判
断基準だけで他の地理データベースとゆるやかに連携し
ている場合は「集合データベース」と考えられる、とされて
います。
◆OSMと他の地理データベースを組み合わせたサービス提
供等を考える場合には、「集合データベース」とみなされる
使い方から外れると、他の地理データベースにもODbLを
適用する必要があるため重要なポイントです。
27
- 32. 製作著作物
◆Workには「作品」の訳語もありますが、データベースではないことを明確
化するために「著作物」の訳を当てています。ODbLの文脈で頭に
Producedと付いているのは、データベースを元に製作された著作物の意
味合いがあります。この用語もかなり重要で、例えば画像としてのマップ
(Mapnikのタイル画像など)を指し、データベースではないのでODbLの継
承条項は及びません。製作した人が、自由にライセンスを設定すること
ができます。OSM地理データベースがODbLに移行した後も、OSMの
Mapnik画像はCC BY-SA 2.0のままです。日本ではヤフーさんがOSM地
理データベースを元に独自にレンダリングしたタイルを配信されています
が、このタイルのライセンスは何であっても構いません。
Leagal FAQ (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Legal_FAQ/ODbL) の3c.
を参照。
参考:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JA:Open_Data_License/Produced_Wo
rk_-_Guideline
31
- 37. よくある質問と回答
A2.
◆現在のCC BYやCC BY-SAライセンスはデータには及ばないとする考え
方が一般的です。従って、まずその「データ」が著作権を認められる「デー
タベース」に相当するかどうか判断する必要があります。
◆例えばデータ発生日時など、ごくありふれた順序で並んだ事実情報の羅
列であるCSVファイルやXMLファイルの場合には、CC BYライセンスと明
記されていても著作物のデータベースとは考えにくいので、元〄CC BY
のライセンスは及んでいないものと考えられます。従ってODbLのデータ
ベースに投入してもライセンス侵害は無いものと思われます。
◆ただし、そのライセンサーの意図と食い違う可能性もあるので、ライセン
サーに確認した方がベターでしょう。
36
- 39. よくある質問と回答
A3.自由なライセンスは無条件、表示、表示・継承の3つに大別されます。
◆無条件に誰にでも自由に使って欲しい場合にはパブリック・ドメイン系の
「CC0」が最も汎用的です。このライセンスは著作物とデータの両方に及
ぶ、とされています。ODCにも「PDDL」がありますが、こちらはデータのみ
が対象です。
◆出典(クレジット、帰属)表示を求める場合は著作物系には「CC BY」、デー
タ系には「ODC by」が適当と思われます。データは更新・追加される性質
があるので、履歴をたどったり、整合性を確認したい場合には出典表記
があった方が分かりやすい場合が多いと思われます。
◆表示に加え、派生物にも同じライセンスを適用したい場合には著作物系で
は「CC BY-SA」、データ系では「ODbL」となります。強制力の強いライセ
ンスなので、ライセンス間の互換性は上記ライセンスと比べて低くなりま
す。自由な利用を広げることを優先したい場合などに使われます。
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