執行停止申立てに対する決定について(通知) 令和5年4月13日付けをもって青木鳥遊園地廃止処分に所要の工事等の処分の効力・ 執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める申立てについて は、下記の理由により、 その執行を停止しないこととしたので、通知します。 記 理由 青木島遊園地は借地であり、令和4年3月30日をもって合意解除をしており、 長野市には 令和5年4月30日までに土地の原状回復をし、 土地所有者に返却する義務が生じている。 そのため、 執行停止した場合は契約不履行となり、 土地所有者への財産権の侵害が生ずる こと等を勘案すると、執行停止の必要性は認められない。
執行停止申立てに対する決定について(通知) 令和5年4月13日付けをもって青木鳥遊園地廃止処分に所要の工事等の処分の効力・ 執行及び手続の続行についてそれら全てを直ちに停止する措置を求める申立てについて は、下記の理由により、 その執行を停止しないこととしたので、通知します。 記 理由 青木島遊園地は借地であり、令和4年3月30日をもって合意解除をしており、 長野市には 令和5年4月30日までに土地の原状回復をし、 土地所有者に返却する義務が生じている。 そのため、 執行停止した場合は契約不履行となり、 土地所有者への財産権の侵害が生ずる こと等を勘案すると、執行停止の必要性は認められない。