青木島遊園地廃止処分取消を求める不服審査請求に対する弁明書2023.07.21.長野市長

長野市議会議員小泉一真
長野市議会議員小泉一真長野市議会 - 長野市議会議員 en 長野市議会議員小泉一真

5公園第 291 号 令和5年7月21 日 審理員 桑原 武彦 様 処分庁(手続庁) 長野市長 荻原 健司 弁 明 書 審査請求人宮崎宜義及び桜井秀仁、並びに請求人代理人小泉一真(以下「請求人」という。) が令和5年4月13 日付で提起した青木島遊園地(以下「本件遊園地」と言う。)廃止手続に 係る審査請求について、次のとおり弁明します。 1 弁明の趣旨 「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。 2 本件遊園地廃止手続に至るまでの経緯 (1)本件遊園地の設置の経緯 本件遊園地の土地1, 376 ポは、平成15 年度に既存青木島保育園と新築された青木島 児童センターとの間の民有地を青木島区が中心となり土地所有者との調整を経て、 長野市が借地したもので、平成15 年度に施設の整備を実施し、平成16 年4月1日に 供用開始した遊園地である。 借地した土地に関しては、平成15 年度から平成19 年度までは地元区と長野市が、平成 20・21 年度は児童センターと長野市が有償で借り上げ、平成22 年度以降は、地元の要望 により長野市が4年ないし5 年更新で賃貸借契約を締結していた。直近の土地賃貸借の 更新契約日は、令和2年4月1日である。 遊園地の管理は、草刈りや清掃など通常の維持管理は児童センターが中心となって 活動していた愛護会が、遊具等の施設管理は市が行なってきた。 なお、本件遊園地は市が計画的に設置した公園ではなく、地元要望に応じて民有地を 借地して設置したことから、都市公園法及び長野市都市公園条例に基づかない遊園地 として位置付けている。また、都市公園は、都市公園法に基づき都市公園台帳を作成し、 管理を行っているが、遊園地についても、都市公園法に基づかないものの、本市では、 施設管理を適正かつ効率良く行っていくため、同じ様式により台帳を作成し、管理を 行っている。 1 (2)本件手続を判断するに至った経緯 ア 遊園地開設当初、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から 集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、タ方 からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40-'-'50 人で一斉に遊ぶという状況に なり、大きな声や音が発生していた。また、ボールの宅地への飛び込み、その ボールを取りに来る際の宅地内の植栽の踏み荒らしや、夜間はサッカーの リフティング、更には花火の音などの騒音も発生していたことから、近隣住民から ご意見をいただくようになった。 イ 平成20 年度から21年度にかけて、利用者を奥へ誘導するための植栽の追加・遊具 の移設、出入口の変更、照明の消灯時間を早める等の施設の変更・改修を行うととも に、ボール遊びの禁止看板を設置した。 ウ 平成20 年5月、児童センターでは、遊園地でのボール遊びが禁止されたことから ボール遊びをやめることにし、小学校では、低学年が校外を散策する年数回の授業に おいて、大きな集団とならないよう学級単位で利用し、保育園では、会話をしない 0--- 1 歳児の少人数で春、秋などに利用していた。 ェ 令和3年3月以降は児童センターでは遊園地利用が実質的に困難となり、一切利用 していない。 オ 令和3年7月 児童センター館長から愛護会活動が困難との申し入れがあったこと から、令和3年10 月及び12 月に、近隣施設管理者(児童センター、保育園、小学校) と地元の代表である青木島地区区長会の各区長とが話し合いの場を持った。 その話し合いでは、公園緑地課から児童センターに代わって愛護会活動の継続を その余の施設、区長会に要請したが、近隣施設は、いずれも遊園地を利用しない意向 であり引き受け先がなく、区長会からは、現在ほとんど使用されていない状況や 愛護会活動が継続できないことを踏まえると、遊園地の廃止はやむを得ないという 意見が出された。 カ 令和4年1月18 日、青木島区長会から長野市に廃止要望書が提出された。 キ 令和4年2月上旬、公園緑地課が遊園地廃止の判断をした。 (3)本件遊園地廃止に係る手続きについて ア 令和4年2月16 日 遊園地の廃止を地権者に口頭で伝える イ 令和4年3月30 日 地権者と「青木島遊園地復旧方針に係る同意書」の取り交わし (合意解約) ウ 令和4年10月1日 青木島遊園地廃止のお知らせの地区内回覧 ェ 令和4年10月3 日 青木島遊園地に廃止看板の設置 オ 令和4年12 月13 日 更北地区住民自治協議会に説明 カ 令和5年1月25 日 青木島区長会と市長との懇談 キ 令和5年2月11 日 住民説明会 ク 令和5年3月29 日 地権者と「土地賃貸借契約の合意解約確認書」の取り交わし 2 ケ 令和5年4月6 日 区長会及び児童センター職員に工事内容の説明 コ 令和5年4月7 日 原形復旧工事のお知らせ(通知若しくは回覧) サ 令和5年4月17 日~28 日 撤去工事の実施 シ 令和5年4月30 日 地権者に土地を返却 3 審査請求記載事実の認否 請求人が主張する内容について否認する。 (前提) 本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等に よる指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。 よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり 得なし 、~ なお、本件遊園地の廃止手続は、遊園地として使用するため借地していた土地を 賃貸借契約合意解除による土地の返還によって行なったものである。すなわち、土地の 賃貸借契約により成立していた本件遊園地は、賃貸借契約が合意解除により終了すると 同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるもの ではない。 また、他都市の都市公園廃止処分取消に関する裁判では、公園を利用することなどに ついて、利用者の有する利益が、一般的公益に吸収解消されることなく、個別的利益と して保護されているとは認め難く、廃止処分の取り消しを求めるについて法律上の利益 を有しないから、原告適格を有せず不適法であるとした判例(平成13 年9月28 日東京 地方裁判所民事第3 部判決平成12 年(行ウ)292 号市立公園廃止処分取消請求事件、 平成14年3月5 日東京高等裁判所第4 民事部判決平成13 年(行コ)220 号市立公園廃止 処分取消請求控訴事件)や公園を利用する利益が、法律上、個々人の個別的利益として 保護されているものと解することは困難であるとした判例(平成14 年7月19 日東京 地方裁判所判決平成13 年(行ウ)89 号公園廃止処分取消請求事件)があり、都市公園 ではない本件遊園地の廃止には、なおさら同様の考え方を適用することができる。 したがって、請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続についての 行政不服審査請求は不適法であり、且つ、保護されるべき個別的利

5公園第 291 号
令和5年7月21 日
審理員 桑原 武彦 様
処分庁(手続庁)
長野市長 荻原 健司
弁 明 書
審査請求人宮崎宜義及び桜井秀仁、並びに請求人代理人小泉一真(以下「請求人」という。)
が令和5 年4 月13 日付で提起した青木島遊園地(以下「本件遊園地」と言う。)廃止手続に
係る審査請求について、次のとおり弁明します。
1 弁明の趣旨
「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。
2 本件遊園地廃止手続に至るまでの経緯
(1)本件遊園地の設置の経緯
本件遊園地の土地1
,376 ポは、平成15 年度に既存青木島保育園と新築された青木島
児童センターとの間の民有地を青木島区が中心となり土地所有者との調整を経て、
長野市が借地したもので、平成15 年度に施設の整備を実施し、平成16 年4月1日に
供用開始した遊園地である。
借地した土地に関しては、平成15 年度から平成19 年度までは地元区と長野市が、平成
20・21 年度は児童センターと長野市が有償で借り上げ、平成22 年度以降は、地元の要望
により長野市が4 年ないし5 年更新で賃貸借契約を締結していた。直近の土地賃貸借の
更新契約日は、令和2 年4月1日である。
遊園地の管理は、草刈りや清掃など通常の維持管理は児童センターが中心となって
活動していた愛護会が、遊具等の施設管理は市が行なってきた。
なお、本件遊園地は市が計画的に設置した公園ではなく、地元要望に応じて民有地を
借地して設置したことから、都市公園法及び長野市都市公園条例に基づかない遊園地
として位置付けている。また、都市公園は、都市公園法に基づき都市公園台帳を作成し、
管理を行っているが、遊園地についても、都市公園法に基づかないものの、本市では、
施設管理を適正かつ効率良く行っていくため、同じ様式により台帳を作成し、管理を
行っている。
1
(2)本件手続を判断するに至った経緯
ア 遊園地開設当初、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から
集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、タ方
からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40-'-'50 人で一斉に遊ぶという状況に
なり、大きな声や音が発生していた。また、ボールの宅地への飛び込み、その
ボールを取りに来る際の宅地内の植栽の踏み荒らしや、夜間はサッカーの
リフティング、更には花火の音などの騒音も発生していたことから、近隣住民から
ご意見をいただくようになった。
イ 平成20 年度から21 年度にかけて、利用者を奥へ誘導するための植栽の追加・遊具
の移設、出入口の変更、照明の消灯時間を早める等の施設の変更・改修を行うととも
に、ボール遊びの禁止看板を設置した。
ウ 平成20 年5 月、児童センターでは、遊園地でのボール遊びが禁止されたことから
ボール遊びをやめることにし、小学校では、低学年が校外を散策する年数回の授業に
おいて、大きな集団とならないよう学級単位で利用し、保育園では、会話をしない
0---1 歳児の少人数で春、秋などに利用していた。
ェ 令和3年3 月以降は児童センターでは遊園地利用が実質的に困難となり、一切利用
していない。
オ 令和3 年7月 児童センター館長から愛護会活動が困難との申し入れがあったこと
から、令和3 年10 月及び12 月に、近隣施設管理者(児童センター、保育園、小学校)
と地元の代表である青木島地区区長会の各区長とが話し合いの場を持った。
その話し合いでは、公園緑地課から児童センターに代わって愛護会活動の継続を
その余の施設、区長会に要請したが、近隣施設は、いずれも遊園地を利用しない意向
であり引き受け先がなく、区長会からは、現在ほとんど使用されていない状況や
愛護会活動が継続できないことを踏まえると、遊園地の廃止はやむを得ないという
意見が出された。
カ 令和4年1月18 日、青木島区長会から長野市に廃止要望書が提出された。
キ 令和4 年2月上旬、公園緑地課が遊園地廃止の判断をした。
(3)本件遊園地廃止に係る手続きについて
ア 令和4 年2月16 日 遊園地の廃止を地権者に口頭で伝える
イ 令和4年3月30 日 地権者と「青木島遊園地復旧方針に係る同意書」の取り交わし
(合意解約)
ウ 令和4年10 月1 日 青木島遊園地廃止のお知らせの地区内回覧
ェ 令和4 年10 月3 日 青木島遊園地に廃止看板の設置
オ 令和4年12 月13 日 更北地区住民自治協議会に説明
カ 令和5年1月25 日 青木島区長会と市長との懇談
キ 令和5年2月11 日 住民説明会
ク 令和5年3月29 日 地権者と「土地賃貸借契約の合意解約確認書」の取り交わし
2
ケ 令和5年4月6 日 区長会及び児童センター職員に工事内容の説明
コ 令和5年4月7 日 原形復旧工事のお知らせ(通知若しくは回覧)
サ 令和5年4月17 日~28 日 撤去工事の実施
シ 令和5年4月30 日 地権者に土地を返却
3 審査請求記載事実の認否
請求人が主張する内容について否認する。
(前提)
本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等に
よる指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。
よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり
得なし、~
なお、本件遊園地の廃止手続は、遊園地として使用するため借地していた土地を
賃貸借契約合意解除による土地の返還によって行なったものである。すなわち、土地の
賃貸借契約により成立していた本件遊園地は、賃貸借契約が合意解除により終了すると
同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるもの
ではない。
また、他都市の都市公園廃止処分取消に関する裁判では、公園を利用することなどに
ついて、利用者の有する利益が、一般的公益に吸収解消されることなく、個別的利益と
して保護されているとは認め難く、廃止処分の取り消しを求めるについて法律上の利益
を有しないから、原告適格を有せず不適法であるとした判例(平成13 年9月28 日東京
地方裁判所民事第3 部判決平成12 年(行ウ)292 号市立公園廃止処分取消請求事件、
平成14 年3月5 日東京高等裁判所第4 民事部判決平成13 年(行コ)220 号市立公園廃止
処分取消請求控訴事件)や公園を利用する利益が、法律上、個々人の個別的利益として
保護されているものと解することは困難であるとした判例(平成14 年7月19 日東京
地方裁判所判決平成13 年(行ウ)89 号公園廃止処分取消請求事件)があり、都市公園
ではない本件遊園地の廃止には、なおさら同様の考え方を適用することができる。
したがって、請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続についての
行政不服審査請求は不適法であり、且つ、保護されるべき個別的利益を欠くため不適格
であるから弁明する必要がないものと思料するが、請求人が処分取り消しを求める本件
遊園地を令和5 年4 月 30 日に廃止するとした令和5年3 月 29 日付けの「土地賃貸借
契約の合意解約確認書」の取り交わしについては、本件遊園地の土地所有者との合意内容
を確認したものに過ぎず、行政手続き上も問題はないと認識しているけれども、なお、
念のため請求人の主張に対し以下のように弁明する。
(1)審査請求書5-(1) 本件遊園地廃止の違憲性
3
請求人は、本件遊園地廃止が憲法第13 条(公共の福祉)及び同14 条(法の下の
平等)に反すると主張するが、本件遊園地を利用する住民の権利及び利益が上記憲法
の規定から導かれるものではなく、本件遊園地の廃止が憲法第13 条、14 条に違反す
るとの請求人の主張には理由がない。
(2)審査請求書5-
(2) 本件遊園地廃止の違法性
ア 都市計画法違反
本件遊園地は、都市計画法や都市公園法に基づき設置された施設に該当しない
ため、請求人の主張には理由がない。
イ 自治法第10 条第2項(平等原則)違反
そもそも自治法第10 条2 項から特定の住民が本件遊園地を利用する権利が
導かれるものではなく、本件遊園地の廃止が自治法第10 条2 項に違反するとは
いえない。また、一部住民の意思を偏重したこともなく、処分庁(手続庁)の
裁量権において、以下に述べる六つの合理的な理由から総合的に判断し廃止した
ものであるから、請求人の主張には理由がない。
ウ 長野市緑を豊かにする条例第3 条(市長の責務)違反
当該条例は緑を豊かにする施策を実施する市長の責務を総括的に述べたもので、
遊園地廃止等の個別の案件に対して定めた規定ではないため、これをもって本件
遊園地廃止が違法であるという請求人の主張には理由がない。
(3)審査請求書5-(3) その他
請求人は、本件遊園地廃止の判断にあたり、廃止による影響について考慮不尽で
あり、より適切な本件遊園地の運用を図るための努力が十分になされず合理性を欠く
もので、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く行政裁量の逸脱であり違法性は免れ
ないと主張する。しかしながら、処分庁(手続庁)は、本件遊園地廃止の判断をした
令和4 年2 月までの間に、地元関係者や近隣施設管理者、関係課と十分協議を
行なった上で、①児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から利用が
集中する環境、②廃止の判断をした時点で、遊園地がほとんど使われていない状況、
③近隣施設管理者からの「これからも遊園地は使わない」というご意見、④設置を
希望した地元区長会からの廃止の要望、⑤愛護会活動の担い手がいないこと、
⑥遊園地が借地であり、今後も借地料が発生していくことなど、六つの理由から
総合的に本件遊園地の廃止を判断したもので、処分庁(手続庁)の裁量権を逸脱した
ものではなく、請求人の主張には理由が無い。
(4)審査請求書6 補論 処分性について
請求人が例示した裁判例(平成21年11月26 日最高裁平成21(行ヒ)75 横浜市立
保育園廃止処分取消請求事件)は、市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定
行為が諸般の事情に鑑み行政処分に当たると判断された裁判であり、保育園の廃止が
処分にあたるとしたものではない。
4
また、請求人は「一般的に行政処分とは、①公権力の主体たる国または公共団体が
行う行為であること、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又は
その範囲を確定することが法律上認められていることが必要であるとされている。」
としており、本件はそのいずれにも該当すると主張している。しかし、本件遊園地
廃止手続が行政処分にあたらないことは、既に述べたとおりである。
また、請求人の主張では「本件遊園地は、設置当初は地区住民が借地料の全部
またはその一部を負担してきた経緯があり」としているが、地区住民が設置当初
借地料の全部を負担した事実はない。
さらに、地元住民にとって本件遊園地は、地元の借地料の負担や遊園地開設までの
地区の活動等により、本件遊園地を利用する権利を得たものであるから、本件遊園地
の廃止により地元住民の利益が直接的に失われること、本件遊園地に隣接し利用が
容易な児童センター利用者も利益が直接的に失われること、また、本件遊園地周辺
住民においても公園を利用する権利を行使しうる地位が侵害されるから、審査請求の
対象となる処分性があると主張している。
しかしながら、本件遊園地の廃止による特定の者への直接的利益の侵害はない。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(5)審査請求書7 処分庁の教示の有無及びその内容
請求人は、令和5年3 月 31 日に処分庁が掲出した掲示物に、本件廃止手続に係る
審査請求手続きの教示が記載されていないと主張するが、そもそも本件遊園地廃止
手続は、行政処分ではないため教示記載する義務はない。
4 審査請求の趣旨に対する意見
不適格な請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続への行政不服審査請求
は不適法であり、
「本件審査請求を却下する」との裁決を求める。
5

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青木島遊園地廃止処分取消を求める不服審査請求に対する弁明書2023.07.21.長野市長

  • 1. 5公園第 291 号 令和5年7月21 日 審理員 桑原 武彦 様 処分庁(手続庁) 長野市長 荻原 健司 弁 明 書 審査請求人宮崎宜義及び桜井秀仁、並びに請求人代理人小泉一真(以下「請求人」という。) が令和5 年4 月13 日付で提起した青木島遊園地(以下「本件遊園地」と言う。)廃止手続に 係る審査請求について、次のとおり弁明します。 1 弁明の趣旨 「本件審査請求を却下する。」との裁決を求める。 2 本件遊園地廃止手続に至るまでの経緯 (1)本件遊園地の設置の経緯 本件遊園地の土地1 ,376 ポは、平成15 年度に既存青木島保育園と新築された青木島 児童センターとの間の民有地を青木島区が中心となり土地所有者との調整を経て、 長野市が借地したもので、平成15 年度に施設の整備を実施し、平成16 年4月1日に 供用開始した遊園地である。 借地した土地に関しては、平成15 年度から平成19 年度までは地元区と長野市が、平成 20・21 年度は児童センターと長野市が有償で借り上げ、平成22 年度以降は、地元の要望 により長野市が4 年ないし5 年更新で賃貸借契約を締結していた。直近の土地賃貸借の 更新契約日は、令和2 年4月1日である。 遊園地の管理は、草刈りや清掃など通常の維持管理は児童センターが中心となって 活動していた愛護会が、遊具等の施設管理は市が行なってきた。 なお、本件遊園地は市が計画的に設置した公園ではなく、地元要望に応じて民有地を 借地して設置したことから、都市公園法及び長野市都市公園条例に基づかない遊園地 として位置付けている。また、都市公園は、都市公園法に基づき都市公園台帳を作成し、 管理を行っているが、遊園地についても、都市公園法に基づかないものの、本市では、 施設管理を適正かつ効率良く行っていくため、同じ様式により台帳を作成し、管理を 行っている。 1
  • 2. (2)本件手続を判断するに至った経緯 ア 遊園地開設当初、児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から 集団で利用する環境となり、昼間は保育園や小学校から子供たちが多数訪れ、タ方 からは児童センターなどの子どもたちが毎日 40-'-'50 人で一斉に遊ぶという状況に なり、大きな声や音が発生していた。また、ボールの宅地への飛び込み、その ボールを取りに来る際の宅地内の植栽の踏み荒らしや、夜間はサッカーの リフティング、更には花火の音などの騒音も発生していたことから、近隣住民から ご意見をいただくようになった。 イ 平成20 年度から21 年度にかけて、利用者を奥へ誘導するための植栽の追加・遊具 の移設、出入口の変更、照明の消灯時間を早める等の施設の変更・改修を行うととも に、ボール遊びの禁止看板を設置した。 ウ 平成20 年5 月、児童センターでは、遊園地でのボール遊びが禁止されたことから ボール遊びをやめることにし、小学校では、低学年が校外を散策する年数回の授業に おいて、大きな集団とならないよう学級単位で利用し、保育園では、会話をしない 0---1 歳児の少人数で春、秋などに利用していた。 ェ 令和3年3 月以降は児童センターでは遊園地利用が実質的に困難となり、一切利用 していない。 オ 令和3 年7月 児童センター館長から愛護会活動が困難との申し入れがあったこと から、令和3 年10 月及び12 月に、近隣施設管理者(児童センター、保育園、小学校) と地元の代表である青木島地区区長会の各区長とが話し合いの場を持った。 その話し合いでは、公園緑地課から児童センターに代わって愛護会活動の継続を その余の施設、区長会に要請したが、近隣施設は、いずれも遊園地を利用しない意向 であり引き受け先がなく、区長会からは、現在ほとんど使用されていない状況や 愛護会活動が継続できないことを踏まえると、遊園地の廃止はやむを得ないという 意見が出された。 カ 令和4年1月18 日、青木島区長会から長野市に廃止要望書が提出された。 キ 令和4 年2月上旬、公園緑地課が遊園地廃止の判断をした。 (3)本件遊園地廃止に係る手続きについて ア 令和4 年2月16 日 遊園地の廃止を地権者に口頭で伝える イ 令和4年3月30 日 地権者と「青木島遊園地復旧方針に係る同意書」の取り交わし (合意解約) ウ 令和4年10 月1 日 青木島遊園地廃止のお知らせの地区内回覧 ェ 令和4 年10 月3 日 青木島遊園地に廃止看板の設置 オ 令和4年12 月13 日 更北地区住民自治協議会に説明 カ 令和5年1月25 日 青木島区長会と市長との懇談 キ 令和5年2月11 日 住民説明会 ク 令和5年3月29 日 地権者と「土地賃貸借契約の合意解約確認書」の取り交わし 2
  • 3. ケ 令和5年4月6 日 区長会及び児童センター職員に工事内容の説明 コ 令和5年4月7 日 原形復旧工事のお知らせ(通知若しくは回覧) サ 令和5年4月17 日~28 日 撤去工事の実施 シ 令和5年4月30 日 地権者に土地を返却 3 審査請求記載事実の認否 請求人が主張する内容について否認する。 (前提) 本件遊園地は、条例により定められた施設ではなく、遊園地として議会手続き等に よる指定をしていないので、廃止にあたっての指定解除の手続きも不存在である。 よって、本件遊園地廃止手続は行政処分にあたらず、行政不服審査請求の対象となり 得なし、~ なお、本件遊園地の廃止手続は、遊園地として使用するため借地していた土地を 賃貸借契約合意解除による土地の返還によって行なったものである。すなわち、土地の 賃貸借契約により成立していた本件遊園地は、賃貸借契約が合意解除により終了すると 同時に、以後存続し得なくなるのであって、本件遊園地の廃止は行政処分によるもの ではない。 また、他都市の都市公園廃止処分取消に関する裁判では、公園を利用することなどに ついて、利用者の有する利益が、一般的公益に吸収解消されることなく、個別的利益と して保護されているとは認め難く、廃止処分の取り消しを求めるについて法律上の利益 を有しないから、原告適格を有せず不適法であるとした判例(平成13 年9月28 日東京 地方裁判所民事第3 部判決平成12 年(行ウ)292 号市立公園廃止処分取消請求事件、 平成14 年3月5 日東京高等裁判所第4 民事部判決平成13 年(行コ)220 号市立公園廃止 処分取消請求控訴事件)や公園を利用する利益が、法律上、個々人の個別的利益として 保護されているものと解することは困難であるとした判例(平成14 年7月19 日東京 地方裁判所判決平成13 年(行ウ)89 号公園廃止処分取消請求事件)があり、都市公園 ではない本件遊園地の廃止には、なおさら同様の考え方を適用することができる。 したがって、請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続についての 行政不服審査請求は不適法であり、且つ、保護されるべき個別的利益を欠くため不適格 であるから弁明する必要がないものと思料するが、請求人が処分取り消しを求める本件 遊園地を令和5 年4 月 30 日に廃止するとした令和5年3 月 29 日付けの「土地賃貸借 契約の合意解約確認書」の取り交わしについては、本件遊園地の土地所有者との合意内容 を確認したものに過ぎず、行政手続き上も問題はないと認識しているけれども、なお、 念のため請求人の主張に対し以下のように弁明する。 (1)審査請求書5-(1) 本件遊園地廃止の違憲性 3
  • 4. 請求人は、本件遊園地廃止が憲法第13 条(公共の福祉)及び同14 条(法の下の 平等)に反すると主張するが、本件遊園地を利用する住民の権利及び利益が上記憲法 の規定から導かれるものではなく、本件遊園地の廃止が憲法第13 条、14 条に違反す るとの請求人の主張には理由がない。 (2)審査請求書5- (2) 本件遊園地廃止の違法性 ア 都市計画法違反 本件遊園地は、都市計画法や都市公園法に基づき設置された施設に該当しない ため、請求人の主張には理由がない。 イ 自治法第10 条第2項(平等原則)違反 そもそも自治法第10 条2 項から特定の住民が本件遊園地を利用する権利が 導かれるものではなく、本件遊園地の廃止が自治法第10 条2 項に違反するとは いえない。また、一部住民の意思を偏重したこともなく、処分庁(手続庁)の 裁量権において、以下に述べる六つの合理的な理由から総合的に判断し廃止した ものであるから、請求人の主張には理由がない。 ウ 長野市緑を豊かにする条例第3 条(市長の責務)違反 当該条例は緑を豊かにする施策を実施する市長の責務を総括的に述べたもので、 遊園地廃止等の個別の案件に対して定めた規定ではないため、これをもって本件 遊園地廃止が違法であるという請求人の主張には理由がない。 (3)審査請求書5-(3) その他 請求人は、本件遊園地廃止の判断にあたり、廃止による影響について考慮不尽で あり、より適切な本件遊園地の運用を図るための努力が十分になされず合理性を欠く もので、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く行政裁量の逸脱であり違法性は免れ ないと主張する。しかしながら、処分庁(手続庁)は、本件遊園地廃止の判断をした 令和4 年2 月までの間に、地元関係者や近隣施設管理者、関係課と十分協議を 行なった上で、①児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊性から利用が 集中する環境、②廃止の判断をした時点で、遊園地がほとんど使われていない状況、 ③近隣施設管理者からの「これからも遊園地は使わない」というご意見、④設置を 希望した地元区長会からの廃止の要望、⑤愛護会活動の担い手がいないこと、 ⑥遊園地が借地であり、今後も借地料が発生していくことなど、六つの理由から 総合的に本件遊園地の廃止を判断したもので、処分庁(手続庁)の裁量権を逸脱した ものではなく、請求人の主張には理由が無い。 (4)審査請求書6 補論 処分性について 請求人が例示した裁判例(平成21年11月26 日最高裁平成21(行ヒ)75 横浜市立 保育園廃止処分取消請求事件)は、市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定 行為が諸般の事情に鑑み行政処分に当たると判断された裁判であり、保育園の廃止が 処分にあたるとしたものではない。 4
  • 5. また、請求人は「一般的に行政処分とは、①公権力の主体たる国または公共団体が 行う行為であること、②その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又は その範囲を確定することが法律上認められていることが必要であるとされている。」 としており、本件はそのいずれにも該当すると主張している。しかし、本件遊園地 廃止手続が行政処分にあたらないことは、既に述べたとおりである。 また、請求人の主張では「本件遊園地は、設置当初は地区住民が借地料の全部 またはその一部を負担してきた経緯があり」としているが、地区住民が設置当初 借地料の全部を負担した事実はない。 さらに、地元住民にとって本件遊園地は、地元の借地料の負担や遊園地開設までの 地区の活動等により、本件遊園地を利用する権利を得たものであるから、本件遊園地 の廃止により地元住民の利益が直接的に失われること、本件遊園地に隣接し利用が 容易な児童センター利用者も利益が直接的に失われること、また、本件遊園地周辺 住民においても公園を利用する権利を行使しうる地位が侵害されるから、審査請求の 対象となる処分性があると主張している。 しかしながら、本件遊園地の廃止による特定の者への直接的利益の侵害はない。 したがって、請求人の主張には理由がない。 (5)審査請求書7 処分庁の教示の有無及びその内容 請求人は、令和5年3 月 31 日に処分庁が掲出した掲示物に、本件廃止手続に係る 審査請求手続きの教示が記載されていないと主張するが、そもそも本件遊園地廃止 手続は、行政処分ではないため教示記載する義務はない。 4 審査請求の趣旨に対する意見 不適格な請求人による行政処分にはあたらない本件遊園地廃止手続への行政不服審査請求 は不適法であり、 「本件審査請求を却下する」との裁決を求める。 5