第8条 貸付人は、 第3条に規定する賃貸借期間中に賃貸借物件を売却し、又は譲渡す ある場合は、借受人の同意を得た上で、借受人が本契約と同一の条件で賃貸借物件を使 用できるように措置しなければならない。 Leer menos