2023年(令和5年)2月20日 長野市長 様 青木島遊園地に係る工事差し止め等住民監査請求 請求人一同 (代表請求人 小泉一真) 青木島遊園に係る「こどもの権利」侵害について(陳情) このことについて、こども総合支援センター「あのえっと」がこどもの声を聴き権利を守るための相談窓口となっていることから、下記の通りこどもの権利に対する侵害事案を通報するとともに、事例関係者間の意見調整を図る等によりその解決に取り組むよう陳情しますので、よろしく御配意ください。 記 1. 青木島遊園地(令和5年3月31日で廃止方針が示されている。以下「遊園地」と言う。)は、市がこどもの遊ぶ権利を尊重し保障するための施設であることは明白であるにも関わらず、こどもの利用を阻害する次のような状況がある。 ア. 青木島児童センター (1) 利用登録児童の遊び場として遊園地を事業に利用していたが、令和3年3月25日、特定近隣世帯から「うるさいので、遊び方を考えてほしい」との苦情があったことを受け、それ以降は児童に利用させていない。なお、利用停止の間も、センター職員に対し児童から遊園地で遊びたい旨の訴えがあった。 (2) 特定近隣世帯は、「子どもが遊園地でボール遊びをしていると手を引いて看板の前に立たせてボール遊びは禁止だと言うくらい強硬な姿勢」であると、令和3年10月12日、館長が会議で発言している。 イ. こども政策課 (1) 令和3年3月25日、特定近隣世帯から「うるさいので、遊び方を考えてほしい」との苦情が寄せられた旨の報告と相談を青木島児童センターから受けたにも関わらず、これに的確な指示を与えずに放置した。 (2) 令和3年8月11日、こども政策課長は漸く特定近隣世帯との交渉を持ったが、「ボール遊びをしたり走り回ったりせず、5人ずつ静かに遊ぶという形なら許容できる」との当該世帯の主張を聴取するに終わった。 (3) 前号(2)のように、特定近隣世帯とは適時に十分な交渉を行っていないにも関わらず、「苦情を受けながら子どもを遊ばせることは難しい。 また、苦情は公園にとどまらず、施設自体にも及んでいるため、今後も状況が変わらない限り利用はできない。」、「本来公園は大人が子ども達のために維持管理している場所だが、 本件は子ども達の場所を大人の都合で利用制限させている。子ども達の遊びの場としてふさわしい状態ではない。」等とこどもの権利擁護を真剣に考慮せず、安易な姿勢で利用登録児童に係る遊園地利用停止措置を是認している。(令和3年12月4日会議) (4) 「児童センター利用者は遊園地を利用しない。だから、(特定近隣世帯)へ遊園地を利用させてほしい旨お願いするのであれば、区でお願いすればいい。」、「遊園地を利用しないので、 遊園地を廃止するかどうかはうちでは関係ない」、「12/14の区長説明会で区長から『遊園地を利用できるように(特定近隣世帯) に市からお願いしてもらいたい』と言われたら、うちでは回答しないので、公園緑地課で回答してほしい」等と、遊園地存続と特定近隣世帯との調整の点で、公園緑地課に対し非協力的な姿勢であった(令和3年12月9日、公園緑地課による記録)。 ウ. 青木島保育園 (1) 令和3年10月12日会議で、「昨年から着任しているが、『この遊園地では遊んでいけない。』と言われた。」との園長の発言がある。 (2) 特定近隣世帯から「『遊戯室で遊戯している声がうるさい』とか『遊園地で凧あげをしている声がうるさい』と言われた」(令和3年12月9日、公園緑地課による記録) エ. 青木島小学校 (1) 「今年、小1の生徒が『春さがし』ということで遊園地を利用した際、(特定近隣世帯)から『うるさい』と言われた。又、校内放送が『うるさい』と言われたこともある。このような状況で、子供たちに危害や暴言を言われる可能性ないとも言えないので、今後、遊園地を利用することはない。」と教頭が発言している。(令和3年12月9日、公園緑地課による記録) オ. 公園緑地課 (1) 児童センター利用登録児童による騒音被害を訴える特定近隣世帯の主張を鵜呑みにして、その妥当性について何らの検証も行わず、受忍限度内にあるとの弁護士見解をも無視する粗暴な手法で、強引に遊園地を廃止に持ち込もうとしている。 2. 未だに青木島遊園地が閉鎖・廃止されていないにも関わらず、現在、こどもたちが利用しづらい実情にあるのは、こどもの「遊ぶ権利」侵害であるから、支援センターが関係機関及び地域の実態を調査の上調整し、地域住民と連携してこどもの権利を擁護する様、貴職に申し入れる。 なお、市の文書では「こども総合支援センター『あのえっと』がこどもの声を聴き権利を守るための相談窓口」となっており、子どもの権利擁護・救済に向けて寄り添った支援を行っているとされているが、この点について明確に広報されていない。市ホームページでは、「子どもの権利を守るとともに、子どもに関する様々な困りごと、心配ごとの相談窓口『こども総合支援センター』を開設しました。」とあるが、こどもの権利侵害に係る事象が相談対象に含まれることが明確でない上に、こどもからの相談を受け付けていることも読み取れない。ついては支援センターがこどもの権利侵害についての相談窓口であることを、こどもを含めて積極的に周知する様、貴職に申し入れる。 また青木島遊園地問題のように、報道等によりこどもの権利侵害が明白である事象においては、こどもからの相談を待つことなく、支援センターが当事者であるこどもの声を積極的に聴き取り、必要な救済措置を執る様、貴職に申し入れる。
2023年(令和5年)2月20日 長野市長 様 青木島遊園地に係る工事差し止め等住民監査請求 請求人一同 (代表請求人 小泉一真) 青木島遊園に係る「こどもの権利」侵害について(陳情) このことについて、こども総合支援センター「あのえっと」がこどもの声を聴き権利を守るための相談窓口となっていることから、下記の通りこどもの権利に対する侵害事案を通報するとともに、事例関係者間の意見調整を図る等によりその解決に取り組むよう陳情しますので、よろしく御配意ください。 記 1. 青木島遊園地(令和5年3月31日で廃止方針が示されている。以下「遊園地」と言う。)は、市がこどもの遊ぶ権利を尊重し保障するための施設であることは明白であるにも関わらず、こどもの利用を阻害する次のような状況がある。 ア. 青木島児童センター (1) 利用登録児童の遊び場として遊園地を事業に利用していたが、令和3年3月25日、特定近隣世帯から「うるさいので、遊び方を考えてほしい」との苦情があったことを受け、それ以降は児童に利用させていない。なお、利用停止の間も、センター職員に対し児童から遊園地で遊びたい旨の訴えがあった。 (2) 特定近隣世帯は、「子どもが遊園地でボール遊びをしていると手を引いて看板の前に立たせてボール遊びは禁止だと言うくらい強硬な姿勢」であると、令和3年10月12日、館長が会議で発言している。 イ. こども政策課 (1) 令和3年3月25日、特定近隣世帯から「うるさいので、遊び方を考えてほしい」との苦情が寄せられた旨の報告と相談を青木島児童センターから受けたにも関わらず、これに的確な指示を与えずに放置した。 (2) 令和3年8月11日、こども政策課長は漸く特定近隣世帯との交渉を持ったが、「ボール遊びをしたり走り回ったりせず、5人ずつ静かに遊ぶという形なら許容できる」との当該世帯の主張を聴取するに終わった。 (3) 前号(2)のように、特定近隣世帯とは適時に十分な交渉を行っていないにも関わらず、「苦情を受けながら子どもを遊ばせることは難しい。 また、苦情は公園にとどまらず、施設自体にも及んでいるため、今後も状況が変わらない限り利用はできない。」、「本来公園は大人が子ども達のために維持管理している場所だが、 本件は子ども達の場所を大人の都合で利用制限させている。子ども達の遊びの場としてふさわしい状態ではない。」等とこどもの権利擁護を真剣に考慮せず、安易な姿勢で利用登録児童に係る遊園地利用停止措置を是認している。(令和3年12月4日会議) (4) 「児童センター利用者は遊園地を利用しない。だから、(特定近隣世帯)へ遊園地を利用させてほしい旨お願いするのであれば、区でお願いすればいい。」、「遊園地を利用しないので、 遊園地を廃止するかどうかはうちでは関係ない」、「12/14の区長説明会で区長から『遊園地を利用できるように(特定近隣世帯) に市からお願いしてもらいたい』と言われたら、うちでは回答しないので、公園緑地課で回答してほしい」等と、遊園地存続と特定近隣世帯との調整の点で、公園緑地課に対し非協力的な姿勢であった(令和3年12月9日、公園緑地課による記録)。 ウ. 青木島保育園 (1) 令和3年10月12日会議で、「昨年から着任しているが、『この遊園地では遊んでいけない。』と言われた。」との園長の発言がある。 (2) 特定近隣世帯から「『遊戯室で遊戯している声がうるさい』とか『遊園地で凧あげをしている声がうるさい』と言われた」(令和3年12月9日、公園緑地課による記録) エ. 青木島小学校 (1) 「今年、小1の生徒が『春さがし』ということで遊園地を利用した際、(特定近隣世帯)から『うるさい』と言われた。又、校内放送が『うるさい』と言われたこともある。このような状況で、子供たちに危害や暴言を言われる可能性ないとも言えないので、今後、遊園地を利用することはない。」と教頭が発言している。(令和3年12月9日、公園緑地課による記録) オ. 公園緑地課 (1) 児童センター利用登録児童による騒音被害を訴える特定近隣世帯の主張を鵜呑みにして、その妥当性について何らの検証も行わず、受忍限度内にあるとの弁護士見解をも無視する粗暴な手法で、強引に遊園地を廃止に持ち込もうとしている。 2. 未だに青木島遊園地が閉鎖・廃止されていないにも関わらず、現在、こどもたちが利用しづらい実情にあるのは、こどもの「遊ぶ権利」侵害であるから、支援センターが関係機関及び地域の実態を調査の上調整し、地域住民と連携してこどもの権利を擁護する様、貴職に申し入れる。 なお、市の文書では「こども総合支援センター『あのえっと』がこどもの声を聴き権利を守るための相談窓口」となっており、子どもの権利擁護・救済に向けて寄り添った支援を行っているとされているが、この点について明確に広報されていない。市ホームページでは、「子どもの権利を守るとともに、子どもに関する様々な困りごと、心配ごとの相談窓口『こども総合支援センター』を開設しました。」とあるが、こどもの権利侵害に係る事象が相談対象に含まれることが明確でない上に、こどもからの相談を受け付けていることも読み取れない。ついては支援センターがこどもの権利侵害についての相談窓口であることを、こどもを含めて積極的に周知する様、貴職に申し入れる。 また青木島遊園地問題のように、報道等によりこどもの権利侵害が明白である事象においては、こどもからの相談を待つことなく、支援センターが当事者であるこどもの声を積極的に聴き取り、必要な救済措置を執る様、貴職に申し入れる。