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厚労省「医療等分野における番号制度」、具体的な制度設計を公表!
- 1. 医療等分野における番号制度の制度設計公表
「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」報告書
厚生労働省は、「医療等分野における番号制度
の活用等に関する研究会」(以下、研究会)の報
告書を 2015 年 12 月 10 日に公表した。具体的
な制度設計が示されており、非常に興味深い内容
である。
報告書は、研究会の「中間まとめ」(2014 年
12 月 10 日)までの検討の成果に加えて、その後
の法整備(番号法等や国民健康法等の改正)、閣
議決定(「日本再興戦略改訂 2015」2015 年 6 月
30 日)、日本医師会の「医療分野等 ID 導入に関
する検討委員会」の「中間とりまとめ」(2015 年
7 月 15 日)等を踏まえ、検討結果を取りまとめ
たものである。
以下、報告書に基づいて、医療機関に関係が深
い「オンライン資格確認の仕組み」と、「情報連
携に用いる識別子(ID)」について紹介する。
医療保険のオンライン資格確認
2018 年度から段階的に導入
支払基金と国保中央会が保険者の委託を受け、
共同で「オンライン資格確認サービス機関」の役
割を担い、マイナンバー制度のインフラと医療保
険制度の既存インフラ(レセプトオンライン請求
ネットワーク)を活用した、極力コストがかから
ず、安全で効率的なオンライン資格確認の仕組み
を、2018 年度から段階的に導入し、2020 年ま
での本格運用を目指すという。
具体的な運用イメージ(図表 1)は、まず、患
者が保険医療機関の窓口で①個人番号カードを
提示、窓口担当者が②本人確認を行い、③個人
番号カードの IC チップから電子証明書をカード
リーダーで読み取り、レセプトオンライン請求の
回線を利用して資格確認サービスを行う機関(支
払基金と国保中央会の共同運営)に④照会をかけ、
⑤資格情報データが返され、窓口で資格確認とレ
セプトシステムへの取り込みが行われる。
個人番号カードは、裏面のマイナンバーが見え
ないようカードケースを用い、窓口ではカードを
リーダーで読み取るだけでカードは預からない。
なお、個人番号カードを持たない患者が保険者
を異動しても識別できるよう「資格確認用番号(仮
●図表 1 医療保険のオンライン資格確認のイメージ
出所:厚生労働省「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書」(2015 年 12 月 10 日)
称)」を被保険者証に記載
するなどの方法でオンライ
ン資格確認や診療報酬請求
用の番号として利用する仕
組みを検討するという。
「地域医療連携用 ID(仮
称)」で患者情報共有
現在、全国で医療機関や
介護事業者等が加入する地
域医療連携ネットワークの
整備が進められているが、
地域のネットワークを超え
ての必要な情報連携が、円
滑にできないという課題が
32 JAHMC 2016 February
- 2. ある。
こうした課題に対して、患者本人を把握するた
めの共通の識別子(ID)として「地域医療連携用
ID(仮称)」を発行し、異なる地域ネットワーク
間の情報連携に用いるとしている(図表 2)。
「地域医療連携用 ID」は、保険医療機関などの
窓口で、先述した個人番号カードによる医療保険
のオンライン資格確認の仕組みを通じて保険資格
を確認する際に、「資格確認サービス機関」が発
行する仕組みを想定している。
また、発行された「地域医療連携用 ID」を、
医療機関 A が属する地域ネットワークの患者 ID
管理に位置づける仕組みとする。それにより、た
とえば同じ地域ネットワークに加入していれば介
護事業者 B でも、医療機関 A に発行された地域
医療連携用 ID を利用することが可能になるとし
ている。
ところで、「資格確認サービス機関」が地方公
共団体システム機構(J-LIS)から発行された「機
関別符号」(患者の住民票コードと対応)に基づき、
医療等分野における「キーとなる識別子」を生成
する。セキュリティ上、電磁的な符号(見えない
番号)で当該機関から外部に出さないとしてい
る。この「キーとなる識別子」から、目的別に「資
格確認用番号(仮称)」、「地域医療連携用 ID(仮
称)」、研究活動のための「データ収集に用いる識
別子(ID)」など複数の識別子(ID)を 1 人の患者
に発行する仕組みが考えられている。あくまで
キーとなる ID は原則として外部には出さず、そ
の ID から目的別に複数のサブ ID を生成し外部
に発行する階層化を構想している。
国民への周知に向けた取り組みが必要
保険医療機関では、番号カードの IC チップの
読取り装置と、通知された資格情報を安全に管理
するレセプト請求システムの改修が必要になるた
め、初期費用の対策を別途検討するとしている。
一方、個人情報の機微性も踏まえた本人への説
明と同意も必要となる。患者の十分な理解なしに、
ID を用意するだけでは、情報連携の基盤を活用
することはできない。したがって、個人番号カー
ドの利用方法を含めて、医療情報を活用する目的
や意義について、様々な機会を活用して国民への
周知に取り組むことが求められると締めくくって
いる。
(NPO 法人 公的病院を良くする会 小川 敏治)
●図表 2 医療等分野の識別子 (ID) の体系のイメージ
出所:厚生労働省「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書」(2015 年 12 月 10 日)
AW T C H
33JAHMC 2016 February