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tofuConf#15アカデミック枠プレゼン資料
- 7. 東附に学校文書館(資史料室)をつくりたいという話
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学校文書館の機能① 公文書館的な役割──統治の正統性の保障
自由な校風なのでトラブルは少ないが…過去には教員によるPTA会
費の着服のような不祥事も [毎日新聞社 2008]
▶対象
現在、未来および過去の生徒(在校生、受験生・編入生、卒業生・退
学者)/保護者/附属高校や東工大の教職員/学外の研究者や報
道関係者/地域住民etc.
- 8. 東附に学校文書館(資史料室)をつくりたいという話
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学校文書館の機能② 記念館的な役割──アイデンティティの継承
▶広報資料や記念誌、クラスの制作物、課外活動の制作物など
例:部誌のバックナンバーを弟燕祭で展示する際に館が貸し出す
→文字媒体だけでなく写真や映像、音声などの記録も収集対象とするほ
か、記録として作られたのではないモノも収集する
例:東附非公式ワッペン、校章バッジ、弟燕祭のTシャツetc.
- 9. 東附に学校文書館(資史料室)をつくりたいという話
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学校文書館の機能③ 学習センター的な役割──教育・研究への活用
→一般的な情報利用教育の他に… 東工大附属ならではのカリキュラム
▶科学・技術の中の記録管理
科学者倫理・技術者倫理(工学倫理)と情報公開 [遠藤 2011]
科学の再現性と実験ノート…結果だけではなく過程の記録こそが大事!
▶記録管理の中の科学・技術
資料の物性、環境管理(化学・生物・物理)、情報技術、建築設計etc.
[森木 2020]
↓『人と技術』で出てきましたね
- 10. 東附に学校文書館(資史料室)をつくりたいという話
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ちなみに…
附属高校のWebページとして「科学技術高校ディジタルアーカイ
ブズ」があり、archives@hst.titech.ac.jpというメールアドレスも取
得されている(アーカイブズ開発委員会の所管)
SSH独自教材のPDF版の公開を行う…はずだったようだが…
→今ではほぼ更新されなくなったこのページを
附属高校文書館の公式サイトとして生まれ変わらせたい
- 11. 東附に学校文書館(資史料室)をつくりたいという話
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学級文書庫(Classroom Archives)も創設したい
▶最も身近な記録保存施設(現用〜非現用まで幅広く)
▶クラスの議事録などを保存。生徒による文書管理委員が管理(アル
バム委員と書紀を統合)
▶クラス替え後も資料を一部引き継ぐ。アーキビスト教諭や学校アー
キビスト(司書教諭・学校司書の文書館版)が指導
※アーキビスト(Archivist):資料保存のプロフェッショナルのこと
- 13. ご清聴ありがとうございました!
参考文献
遠藤信一「技術者倫理〜科学者・技術者のあるべき姿を問う〜」、『人と技術』、
東京工業大学附属科学技術高等学校人と技術委員会、 2011年。
朽津信明「〔報告〕 文化財の現地保存を考える」、『保存科学』 60号、2021年。
毎日新聞社、 “着服:東工大付科技高の前教頭、PTA会費121万円 /東京 ”、
毎日jp、2008年5月2日、
https://web.archive.org/web/20080506142534/http://mainichi.jp/area/tokyo/ne
ws/20080502ddlk13040223000c.html、参照2023-3-16。(元の記事が消えてい
るためInternetArchiveに収集されたページを閲覧)
森木三穂「教育現場におけるアーカイブ意識の涵養の方法と可能性」『鶴岡工業
高等学校研究紀要』 54号、2020年。
東京工業大学附属科学技術高等学校アーカイブズ開発委員会、 “科学技術高校
ディジタルアーカイブズ ”、http://www.hst.titech.ac.jp/~archives/welcome.html、
参照2023-3-15。
米田宏樹・野口武悟ほか「わが国の知的障害教育・福祉の知の体系化について
の研究─戦前・戦後の実践教育資料の収集と整理報告(2)」、『特殊教育学研
究』44巻5号、2007年。(学校・施設アーカイブズ研究会『学校・施設アーカイブズ
入門』、大空社、 2015年。に再録)
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資料の現状調査および
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( 質 疑 応 答 タ イ ム )
- 19. 国立国会図書館法 第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入
第二十四条(中略)
② 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、
当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国
立国会図書館に納入しなければならない。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同
条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をも
つて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要す
る法人をいう。以下同じ。)のうち、別表第一に掲げるもの
資料編
質疑応答用資料