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韓国の社会的企業の現況
- 1. 連続セミナー
韓国から学ぶ
雇用開発と社会的企業
第1回
主催 NPO法人 日本希望製作所
1 2011/7/7
- 2. [報告]
韓国社会的企業の現況
日本希望製作所
桔川純子
2 2011/7/7
- 3. (1) 韓国における社会的企業の位置づけ
貧困克服は長期間にわたる重要な社会課題
貧困運動・生産共同体事業(90年代~ ) ⇒自活支援事業
97年IMF危機からの失業率7%超時代
失業の拡大と社会の両極化⇒失業克服が国民的課題に
失業克服国民運動(公共勤労やオルタナティブな就労についての
問題意識が拡散)、国民基礎生活保障法
雇用開発政策 : 社会的就労事業 (2003年~)
(2003年 787億ウォン 1.5万人 → 2008年 1兆5749億ウォン 23万人)
*脆弱階層の就労意欲を活かした政策・民間事業の経験値
*官主導の一時的・臨時的な社会的就労の限界の克服
⇒ 社会的企業育成法
3 2011/7/7
- 4. (2)韓国の社会的企業育成法
○目的 脆弱階層(自身に必要な社会サービスを市場価格で購入することが
困難な階層や労働市場の通常的な条件で就職が特に困難な階層)
への社会サービスの拡充または就労の提供
→ 地域への貢献地域住民の生活の質を高める(2010年改正以降)
○対象の明確化
世帯月平均所得が全世帯月平均の100 分の60 以下の者
「高年者雇用促進法」第2 条第1 号による高齢者
「障碍者雇用促進法および職業リハビリ法」による障碍者
「性売買防止および被害者保護等に関する法律」による性売買被害者
その他、長期失業者など労働部長官が就業状況などを考慮して
脆弱階層と認定した者
2010年改正:キャリア断絶女性、移住女性、農漁村就労者なども含まれる
○認証制度 支援を受け、社会的企業と名乗るには政府に認証される必要がある
2011年7月1日より常時認証となる
※法律は、2006年策定、2007施行。2010年に見直しの改正
4 2011/7/7
- 5. (3)社会的企業育成法のねらい
<政府の状況> ・雇用開発・維持に必要な人件費を政府では継続的にカヴァーできない
・中産階級の生活の質向上のサービスを拡充する財源がない
<民間の状況> ・財閥、大企業は、国際競争力向上のために雇用拡大の枠拡大に限界
・社会サービス、非営利団体に雇用の枠を拡大できる可能性がある
↓
政府の生活の質向上、就労開発の資金を、社会的投資として、
政府の投入金額以上の経済・雇用の成果を生み出せる
自律的な民間の社会サービス事業体が必要
その実現のために・・・・
政府の「認証」に基づく、社会的企業に対する公的支援を実施
○人件費支援(初期3年間) ○税制支援 (減免、社会保険料の支援)
○購買支援 (公共機関が優先的に購入) ○専門コンサルティング
○資金融資
→ 社会的企業を持続可能な経営体とするための基盤づくり
5 2011/7/7
- 6. (4)社会的企業の成果
2007 2009
51 企業 289 企業 有給勤労者
特性別参与比率
有給勤労者 2,539 人 11,150 人
内)脆弱階層有給勤労者 1,136 人 4,683 人 女性 69.4%
男性 30.6%
社会サービス受給者 26,127 人 842,135 人
内)脆弱階層受給者 17,166 人 505,767 人 ~29歳 12.3%
30~39歳 19.3%
売上総額 464.4 億ウォン 2354.8 億ウォン 40~54歳 42.4%
当期純利益 46.4 億ウォン 70.9 億ウォン 55歳~ 26.0%
GDPに占める割合 0.0047 % 0.0221 % 低所得層 19.9%
政府の助成金総額 159.8 億ウォン 841.17 億ウォン 中高齢者 36.9%
障がい者 27.5%
助成金 対 売上効果 2.9 倍 2.8 倍 その他 16.0%
受給者一人当たり助成金 6.12 万ウォン 1.00 万ウォン
勤労者一人当たり助成金 62.9 万ウォン 75.44 万ウォン
6 2011/7/7
- 7. (5)社会的企業の評価
[ 成果 ]
• 雇用開発、社会サービスにおいて助成金に対する高い費用対効果
• 省庁横断的な活用 (各省庁での社会サービス事業の担い手に)
• 国民の認知度の広がり
• 政権与党が変わっても継続され、力を入れているなど政策として定着
脆弱階層のサービスと就労に特化
→ 幅広い社会サービスと雇用の受け皿へ
[ 課題とそれへの対応 ]
○就労課題、社会サービスへのニーズの多様性への対応の必要性
→ 対象者の定義、事業範囲の拡張 (2010年改正)
○地域の独自性へのきめ細かい対応、地方活性化での必要性の拡大
→ 自治体における社会的企業振興策、予備社会的企業による雇用開発
○社会的企業による事業力の差、 福祉系団体の経営の専門性の弱さ
→ 社会的企業協議会の設立、社会的企業アカデミー、中間支援機関の充実
7 2011/7/7
- 8. (6)地方自治体での取り組み
2008年ごろから地方自治体で社会的企業を育成する動き
→ 自治体での社会的企業育成条例の制定
→ 地方選挙でもマニュフェストにあがるなど、地域の雇用政策の中心的存在に
予備社会的企業:
社会的目的の実現、営業活動を通した収益創出など社会的企業の要件を備えているが、
現状では認証要件の一部を充足できていないが、要件獲得を目指し活動していると
自治体などによって選定された機関
<背景>
・地域特性に応じた事業開発
・労働部「社会的企業育成のための働き口創出事業」(2010年予算1075億ウォン)を
地方自治体で遂行するにあたって受け皿が必要
例) 「ソウル型社会的企業」
ソウル市が「働き口創出事業」の資金供与できる予備社会的企業
(現在約200社 ⇒ 今後の5年間で1000社に増やす見込み)
8 2011/7/7