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「利用規約の当たり前と注意点」利用規約ナイトvol.2
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2013/1/16開催の「利用規約ナイトvol.2」@ミクシィ株式会社で使用したスライドです。
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「利用規約の当たり前と注意点」利用規約ナイトvol.2
1.
「いまさら聞けない利用規約の 当たり前と注意点」
2013.1.16 利用規約ナイトvol.2 @ミクシィ株式会社 シティライツ法律事務所 弁護士 水野 祐(MIZUNO, Tasuku) tasukumizuno@gmail.com tw : @taaaaaaaaaask A : Tasuku Mizuno cover photo by alegri /4freephotos.com
2.
自己紹介 • 弁護士 •
2013年1月に、それまで所属していた中小規模 の法律事務所を独立し、シティライツ法律事務所 を開設 • クリエイティブ・IT系の法務の従事 • Arts and Law代表理事 • CreaOve Commons Japan • FabLab Japan • LiFETONES
3.
Perfume Global Site
(h2p://www.perfume-‐global.com/) 音楽とモーションデータをオープンソースとしてDL配布可とした。
4.
目次 1. 利用規約に対する心構え 2.
サービスの内容 3. 著作権 4. 禁止事項 5. 免責・責任制限 6. 準拠法・管轄 7. プライバシーポリシー 8. 同意の取得方法 9. 規約の変更 10. さいごに
5.
1. 利用規約に対する心構え • サービスの入り口から出口まで設計する
• 利用規約の作成にはサービスの理解が必須 • B to Cのサービスの利用規約は一方的にユーザーに提供 される(企業対企業の契約交渉のような余地はない) ⇒ユーザーフレンドリーな設計が必要(見やすく、わかりや すい言葉で) • サービス・ローンチ前に利用規約を作成することにより、 サービスの問題点などを浮き彫りにできる • 海外などではわかりやすく企業の思想を伝えるツールにも なっている
6.
2. サービスの内容 • サービス内容をしっかり把握して、文章化す
る必要あり • サービス提供内容(債務)の明確化 – どこまでやって、どこからはやらないかをしっかり 明示しておくことで、過大な義務を負ったり、無用 のトラブルに発展することを事前に防止する
7.
3. 著作権 • 投稿コンテンツの著作権は譲渡?留保?
• 留保の場合は、使用許諾の範囲を明示すべき • Instagram炎上問題 • LINEは一般公開のコンテンツとプライバシー設定のコ ンテンツで、LINE側が無償で使用できる範囲を変えて いる • 最近作った利用規約では、「コンテンツの二次利用の 場合には別途連絡して許諾を取ります。」とわざと明 示した。 – ユーザーにセキュアな印象を与えられるか?
8.
NAVER LINE 利用規約 投稿コンテンツのうち、一般公開部分については、無償かつ無期限の 使用許諾を与える仕組み
(一般公開部分以外については使用許諾なし)
9.
4. 禁止事項 • できる限り具体的に想定しうる場合を列挙(他社のものも参考に)
• 名誉毀損、プライバシー、著作権等の侵害が明確に判断できない 場合に備え、「おそれがある場合」、「当社が判断した場合」を入れ ておくべき • リバースエンジニアリング等の禁止条項は、GPLまたはLGPLなどの OSSで提供されているプログラム、ライブラリを組み込んでいる場 合などはライセンス違反になる可能性あり(動的リンクの場合は争 いあり) • OSSというと無料で使えるような気がするが、エンジニアとの綿密な 打ち合わせと法務のプログラム・リテラシーの向上が必要では? • (利用規約とは離れるが)OSSや各種APIの利用規約についても チェックの必要性あり(無自覚な違反が非常に多い…)
10.
5. 免責・責任制限 • 消費者契約では、責任範囲を故意または重過失ある場合
に限る(無効になるより、軽過失の場合の免責を狙う) • 賠償額の予定(有料の場合には賠償額を利用料の範囲 内とする等) – 無償の場合には、どのような規定がありうるか?? • しかし、免責・責任制限条項に頼るようなサービスはユー ザーに支持されない! • 瑕疵、システム等の障害、不正利用、未成年者等の保護 等、どのような問題が生じ得るか、徹底的に洗い出し、禁 止事項に規定する等のユーザーにそもそも損害が生じな いようなサービス設計が必要
11.
6. 準拠法・管轄 • インターネットを通じて外国に居住する者との間で契
約が成立する場合や、消費者契約に準拠法の指定が ない場合 – 消費者の常居所地法が適用される(法の適用に関する通 則法第11条第2項)) – これに備え、準拠法の規定を入れるべき • ただし、準拠法を指定した場合でも、消費者の常居所 地法が適用される場合あり(同条第1項) – 消費者が事業者に対し、常居所地法上の強行規定を適 用を特定し、その適用を求める意思表示をした場合に限 り、その事項については選択した準拠法の特定に加えて 当該強行規定も準拠法として重畳適用される
12.
7. プライバシーポリシー • 利用規約とプライバシーポリシーの関係
• 取得情報を明示 – ユーザー情報(氏名、メールアドレス、電話番号など) と機器情報(クッキー、ログ、位置情報、端末情報な ど)を分けて記載がトレンドか? • 利用目的は取得情報ごとに具体的に明記(+一 般的な利用目的も明記(LINE)) • Facebook, twi]er認証の場合 – 認証する場合の取得情報、連携解除後の情報の処 理など(Pinterestなどが参考になる) • 子どもの個人情報の取扱い
13.
8. 同意の取得方法 •
経済産業省が公表しているガイドライン(電子商取引及び情報財取引等に関する 準則(いわゆる「準則」) – ウェブサイトの目立つ場所に利用規約へのリンクがあったとしても、同意ク リックまで要求されていない場合には、利用規約が契約内容となっているか どうかは疑問が残る(22年改訂前ver.) – 当該取引がサイト利用規約に従い行われることを明示しかつサイト利用規約 に容易にアクセスできるように開示している場合には、必ずしもサイト利用規 約への同意クリックを要求する仕組みまでなくても、購入ボタンのクリック等 により取引の申込みが行われることをもって、サイト利用規約の条件に従っ て取引を行う意思を認めることができる(23年改訂ver.) • 利用規約への同意ボタンをクリックさせるのがベターであるが… • 個人情報漏洩にかかる仲裁条項の一方的変更を無効としたZappos判決の影響 • 重要事項には個別チェックなどが今後の潮流になるのではないか?(cf. 保険等 の約款) • 利用規約の表示方法は、よりわかりやすくするために工夫する必要 – 短く、わかりやすく、丁寧語、重要事項等をまとめて記載し、リンクを貼るとい う方法もある
14.
9. 規約の変更 • 事前に包括的に同意を得たうえで、必要に応じて変更できるように
しておくのが一般的 • ただし、無制限に変更できるわけではない – 変更前後の内容がまったく異なる場合やユーザーにとって著しく不利 益になるような内容変更は無効になるおそれ • 「サービスの継続利用=変更への承諾をみなす」方式の一般化 • 変更時には変更後の内容をわかりやすく提示する必要 – 重要な変更の場合には再度同意を得るのが無難 • Facebookの規約変更(ユーザーの意見を取り入れる) • Tumblrのgithubでのバージョン管理 – 履歴変更点をわかりやすくすることで誠実さをアピールか?
15.
githubのtumblr/policy バージョン管理システムgithubを使って、変更点をわかりやすく示し、誠 実さをアピール?(もっともgithub自体がユーザーフレンドリーとはいえ ないが…)
16.
10. さいごに • サービスの内容がほとんど固まってから利用規約等
の作成が法務に回ってくることが多いが、それでは遅 い! • 利用規約の作成にあたっては、実際にサービス(ウェ ブ、アプリなど)を触らせてもらったうえで、作成す る!!!(自戒も込めて…) • サービスをよりよいものにするための法的知識・経験 を活かしたアイデア出しが法務担当者の腕の見せ所 (アイデアを殺さないアドバイスが肝) • 開発と法務の連携をより密に!(一緒にがんばりま しょう…)
17.
「いまさら聞けない利用規約の 当たり前と注意点」
2013.1.16 利用規約ナイトvol.2 @ミクシィ株式会社 ご清聴ありがとうございました! シティライツ法律事務所 弁護士 水野 祐(MIZUNO, Tasuku) tasukumizuno@gmail.com tw : @taaaaaaaaaask A : Tasuku Mizuno cover photo by alegri /4freephotos.com
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