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FSMA(食品安全近代化法)より、
準備しておかないといけないこと
食環境プロデューサー
平井由美子
アメリカにおける食中毒
• 6人に1人(約4,800万人)
• 128,000人が入院、3,000人が死亡
• 80%が病因物質が特定されない
• 肉、魚よりも野菜、果物の感染が増えてきている
http://www.cdc.gov/foodborneburden/2011-foodborne-estimates.html
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Food SafetyとFood Defense
FOOD
SAFETY
FOOD
DEFENCE
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI
食品供給で発生する合理的で可能性の
ある物質によって食品の偶発的な(意
図的でない)汚染を防ぐための努力を
必要とする。
食品供給で発生する合理的で可能性
のない生物学的、化学的、物理的、
または放射線物質によって食品の意
図的な汚染を防止するための努力を
必要とする。
3
Food Defenseの定義
• 食品供給で発生する合理的で可能性のない生物
学的、化学的、物理的、または放射線物質に
よって食品の意図的な汚染を防止するための努
力を必要とする。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 4
Food SafetyとFood Defense
• Food Safety
・意図的でない
・現在起こっている
・実際に被害が発生している
• Food Defense
・意図的である
・いつ起こるかわからない
・原因は推測できるが、被害の想像できない
Food Defenseとその緊急対応食品関連の国際的意図的混入事件
アメリカ国内でのタンパリング事件
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意図的な汚染のタイプ
• 粗悪品
• タンパリング
• テロ
• 偽造
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 6
食品テロとは
• 「Terrorist Threats to Food」
WHOが食品への意図的な混入が多くの一般市
民に脅威を与える可能性があることを示す文書
を発表(2002)
• この中で食品テロは次のように定義されている。
“人間の消費する食品へ生物的、化学的、物理
的あるいは放射線物質を意図的に混入させ、多
くの市民に被害となる危害を与えたり死亡させ
る 及び/あるいは、社会的、経済的、政治的
な安定性を壊そうとする行為”
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42619/1/9241545844.pdf
1.2 Definitions and scope 7
アメリカ政府の食品安全への
意識変化
• 国内の食品安全問題から輸入食品での問題増加
• 肉製品等での食中毒から生野菜や果物での
食中毒事件の増加
• 大型の食中毒事件が後を絶たない
• 9.11テロ事件での食品テロの可能性
• 問題発生への対応から未然防止の対応
• 監督官庁の行政力の強化の必要性の認識
Food Safety Modernization Act(FSMA)
(食品安全近代化法)成立(2010)
これまでの食品安全行政をこの法律で一本化し、
さらにFDAの行政力を強化したもの 8
FSMAの意図
• 国内の食品産業の食品安全管理を強化
• フードディフェンスを導入
• 予防的アプローチ
• 国外からアメリカへ輸出する食品企業へも同じ
食品安全管理方法の適用を要求
• 輸入食品への監視を強化
• 食品回収の迅速化
• 科学的根拠に基づいた行政方針
• 業界への責任増加
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FSMA食品安全近代化法 骨子
• 予防措置
• 検査と順守
• 非常事態への対応と権限
• 輸入食品の安全確保
• パートナーシップの強化
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提案された規則
• Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and
Risk-Based Preventive Controls for Human Food
• Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and
Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals
• Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and Holding of
Produce for Human Consumption
• Criteria Used to Order Administrative Detention of Food for
Human or Animal Consumption
• Food Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers of Food
for Humans and Animals
• Accreditation of Third-Party Auditors/Certification Bodies to
Conduct Food Safety Audits and to Issue Certifications
• Focused Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional
Adulteration
• Sanitary Transportation of Human and Animal Food
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm253380.htm 11
提案された規則
• Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis
and Risk-Based Preventive Controls for Human Food
• Current Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis
and Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals
• Standards for the Growing, Harvesting, Packing, and
Holding of Produce for Human Consumption (Nov 2015)
• Criteria Used to Order Administrative Detention of Food for
Human or Animal Consumption
• Food Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers of
Food for Humans and Animals(Nov 2015)
• Accreditation of Third-Party Auditors/Certification Bodies to
Conduct Food Safety Audits and to Issue Certifications
(Nov 2015)
• Focused Mitigation Strategies to Protect Food Against
Intentional Adulteration
• Sanitary Transportation of Human and Animal Food
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• Current Good Manufacturing Practice and
Hazard Analysis and Risk-Based Preventive
Controls for Human Food
(ヒト用食品に対する現行の食品適正製造規範
と危害分析およびリスクに基づいた予防コント
ロール)
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重要要件
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予
防コントロールを含む食品安全システムを確
立し、実行する必要がある。規則は下記を含
む書面による食品安全計画を要求する。
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義され
ている。農場として定義された作業は予防コ
ントロール規則の対象ではない。
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があ
り、個々に運用開始日が定められている。
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が更新され明
確である。
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重要要件
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予
防コントロールを含む食品安全システムを確
立し、実行する必要がある。規則は下記を含
む書面による食品安全計画を要求する。
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義され
ています。農場として定義された作業は予防
コントロール規則の対象ではない。
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があ
り、個々に運用開始日が定められている。
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が更新され明
確である。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 15
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予防コントロールを
含む食品安全システムを確立し、実行する必要がある。規則は
下記を含む書面による食品安全計画を要求する。
(1)危害分析
(2)予防コントロール
(3)予防コントロールの監督と管理
①モニタリング
②是正措置と修正
③検証
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 16
重要要件
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予
防コントロールを含む食品安全システムを確
立し、実行する必要がある。規則は下記を含
む書面による食品安全計画を要求する。
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義され
ています。農場として定義された作業は予防
コントロール規則の対象ではない。
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があ
り、個々に運用開始日が定められている。
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が更新され明
確である。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 17
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義されています。
農場として定義された作業は予防コントロール規則
の対象ではない。
• 一次生産農場:一組織化の経営下で穀物の生育、
穀物収穫、動物飼育(海産物を含む)、または
これらを組み合わせた作業が行われる農場。
農産物の包装または保管、乾燥(ドライフルー
ツなど)やラベル張りなどの作業もある。
補足規則の提案により、最終規則の「農場」の
定義が拡大し、所有者が異なるところで生育し
た農産物(生鮮など)の包装または保管を含む
という変更が含まれています。
最終規則は農場から穀物を収穫するだけの会社
も「農場」に含めています。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 18
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義されています。
農場として定義された作業は予防コントロール規則
の対象ではない。
• 二次活動農場:これは、農産物の収穫、包装及
び/または保管に従事する一次生産農場に含ま
れない農場です。二次活動農場によって収穫、
包装または保管される農産物の大半を供給する
一次生産農場がその二次活動農場を所有するこ
とが必要です。
• 生産安全規則(Produce Safety Rule)でカ
バーされる産物に関する活動を行う一次生産農
場と二次活動農場はこの規則を遵守することが
必要です。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 19
重要要件
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予
防コントロールを含む食品安全システムを確
立し、実行する必要がある。規則は下記を含
む書面による食品安全計画を要求する。
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義され
ています。農場として定義された作業は予防
コントロール規則の対象ではない。
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があ
り、個々に運用開始日が定められている。
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が更新され明
確である。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 20
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があり、
個々に運用開始日が定められている。
• 零細企業 3年間
• 殺菌ミルク条例の対象となる企業 3年
• 小企業:2年
• その他のすべの企業:1年
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 21
重要要件
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予
防コントロールを含む食品安全システムを確
立し、実行する必要がある。規則は下記を含
む書面による食品安全計画を要求する。
2.「農場」の定義は、2つのタイプに定義され
ています。農場として定義された作業は予防
コントロール規則の対象ではない。
3.サプライチェーンのプログラムは柔軟性があ
り、個々に運用開始日が定められている。
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が更新され明
確である。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 22
4.現在の適正製造基準(CGMPs)が
更新され明確である。
• 最終規則には、拘束力のない制定は含まれていない。
• 教育訓練など、以前拘束力のなかった制定も現在は
拘束されている。
○食品の製造、加工、包装または保管を行う全ての
従業員はこれらの割り当てられた責務を実行する資
格を有していることが確実でなければならない。
○そのような従業員には、清潔で安全な食品の製造、
加工、包装、または保管に必要な教育、訓練、およ
び/または経験を併せ持つことが必要です。それぞ
れの従業員は、健康と衛生の重要性を含む食品衛生
と食品安全の原則について訓練を受けることが必要
です。 Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 23
危害分析と
予防コントロールについて
考えよう
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 24
1.対象施設は、危害分析とリスクベースでの予防コントロールを
含む食品安全システムを確立し、実行する必要がある。規則は
下記を含む書面による食品安全計画を要求する。
(1)危害分析
(2)予防コントロール
(3)予防コントロールの監督と管理
①モニタリング
②是正措置と修正
③検証
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 25
(1)危害分析
• 最初のステップは危害の識別で、これには既知
または予測可能で妥当な生物的、化学的、物理
的危害を考慮することが必要である。
これらの有害物は、自然発生し、意図せずに混
入され、または経済拡大のための意図的混入に
より存在する可能性がある(食品安全に影響を
及ぼす場合)
危害分析の対象 危害の種類に注意
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 26
(2)予防コントロール
• 予防コントロールしなければならい危害を最小
限もしくは予防していることを保証するために
これらの方策が必要です。それには、加工、食
品アレルゲン、衛生管理(サニテーション)及
びサプライチェーン管理とリコール管理(計画
も)が含まれます。
Food Defenseの考え方
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 27
(3)予防コントロールの
監督と管理
① モニタリング
② 是正措置と修正
③ 検証
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 28
①モニタリング
• これらの手順は、予防コントロールの一貫した
実行を保証するためにデザインされています。
• モニタリングは予防コントロールのために適切
に実行されます。例えば、病原体を殺すための
加熱プロセスのモニタリングは実際の温度が含
まれ、金属被害を最小限にするための予防維持
活動のモニタリング(単に活動の実施日付の記
録)よりももっと頻繁に行われます。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 29
②是正措置と修正
• 修正は食品製造中に起こる小さな個別の問題を
タイムリーに識別して修正するステップです。
是正措置には、予防コントロール実施における
問題の確認、問題が再発する可能性の減少、問
題のある食べ物の安全性評価、貿易(取引・購
買)にそれら(問題)が入り込むことの予防、
これらの活動が含まれます
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 30
③検証
• この活動は、予防コントロールが一貫して実施さ
れ効果的であることを保証するために必要です。
これには予防コントロールが効果的に有害物を識
別し制御可能であること、工程のモニタリングの
調整(または精度のチェック)、温度計などの器
具の検定、モニタリングと実施された是正措置
(もし必要ならば)を検証する評価記録は、科学
的証拠を伴う確認が含まれます。
• 製品検査と環境モニタリングは可能な検証活動で
すが、食品、施設、予防コントロールそのもの及
び食品安全システムにおける管理にのみ適切です。
予防コントロールが必要な危害である環境病原体
によって即席食品(Ready-to-eat)が汚染される
ことを予防することが必要な場合には、環境モニ
タリングは一般的に必要です。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 31
何をしないといけないか?
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 32
これをする!
• 工程以外の危害分析
• 脆弱性という観点でみる(意図的汚染)
• 危害に放射性物質も入れる(文脈をよむ)
• モニタリングの頻度が適切かの確認
• 予防コントロールの検証方法が適切か
• 製品検査と環境モニタリングは
予防コントロールの検証にはならない
• 工程ごとに必要な教育とスキルを明確にする
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 33
脆弱性を評価する
• 生産している製品をすべて確認する
(工程だけじゃない)
• 各製品のフローチャートを作成する
• 各製品の全ての工程を確認する
• 工程毎のリスクを評価する→リスクベース
• 全体的な脆弱性のランク付け
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 34
意図的汚染が発生する過程
• 農場
• 加工
• 輸送
• 販売、流通
• 小売
• その他
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 35
意図的な汚染:方法・手段
• 外部からの攻撃 ターゲットにされる食品の製造に用
いられる原材料は、それが生育、輸送、処理される時
点で汚染される可能性がある。この場合、対象となる
食品の施設よりもさらに多くのアクセスできる条件下
での汚染を可能にすることができる。
汚染された原材料は通常の流通ルートで納品される。
• 不法侵入 施設を破壊・侵入して食品の汚染を行う。
食品汚染の疑いは、破壊行為や盗難などをけん制する
ことによって回避することができる。
• 潜伏 訪問客や見学者として装い、施設内の食品へ
アクセスし、食品への汚染を行う。
• 内部犯行者 汚染をしようとする人は、業務上食品に
正当にアクセスできることを利用して行う。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 36
意図的な汚染:汚染物質の種類
• 生物学的 微生物、ウイルス、寄生虫
• 化学的 洗浄剤など化学薬品、分析用試薬
• 物理的 ガラス、金属、木材
• 放射線物質
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 37
予防コントロールの範疇で考える
• 外部セキュリティ
• 内部セキュリティ
• 物流、生産、保管のセキュリティ
• 管理及び人のセキュリティ
• 施設、原材料、人々に対する
セキュリティ並びに採用に関する手順
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 38
3つのアプローチ
• 経営上 悪意のある行為の可能性とその監督、
不審な行動の調査、 リコール手続き、 Food
Defenseに関連するプログラムの評価並びにこ
れらに対する準備
• 手順上 人事上の手続き、パブリックエリアや
アクセス可能エリアにおける悪質な行為を防ぐ
手順
• 物理上 施設、研究所、使用水、ユーティリ
ティ、仕入原材料保管、最終製品等のセキュリ
ティ対策
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 39
モニタリング頻度
• 今の方法(頻度と記録内容)が適切か
例えば冷蔵庫。朝晩温度の確認をしているが、
それはその時点の温度であり、それだけで温度
管理された状態で保管できているといえるの
か?
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 40
予防コントロールの検証
• 脆弱な部分を明らかにする
• それに対して予防コントロールを行う
• その予防コントロールが適切に機能しているか
を検証する
• 予防コントロールそのものには製品検査や環境
モニタリングは有効だが、検証にはならない
• 例えば、コンベア上がカバーリングされていな
い状態で商品が流れているとき、この工程での
予防コントロールはどのように検証するか
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 41
教育訓練
• 従業員の教育、スキルの明確化
• 作業ごとに必要な知識とスキル
• そのために必要な教育
• 単にその工程での作業ができるという観点では
不十分
• Food Defenseで考えると単に作業に関するス
キルや知識のみではダメ
• 重要要件の4に該当
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 42
作業において
①誰が従事していたかを克明に記録に残す
• そのラインで常に作業している人はもちろんの
こと、他部署からの応援者も同様
②他部署からの応援
• 応援を出す部署の長が受け入れ先の長へ、誰が
何時から何時までと連絡し、その通りであるこ
とを確認したうえで受け入れる。連絡内容と異
なるときは、応援元の部署の長に確認がとれる
まで受け入れない。
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 43
するべきこと まとめ
• cGMP
• 脆弱性の見直しと予防コントロール
• HARPCとFood Defense Planを軸とした
食品安全計画の作成
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 44
HARPCの規則
• http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=f5764039e79175d7a8a90f97738
d5adf&mc=true&node=pt21.2.117&rgn=d
iv5#sp21.2.117.c
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 45
HARPCの規則
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 46
HARPCの規則
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 47
Defining the Public Health Threat of Food Fraud
Journal of Food Science
Volume 76, Issue 9, pages R157-R163, 9 NOV 2011 DOI: 10.1111/j.1750-3841.2011.02417.x
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1750-3841.2011.02417.x/full#f2
FSMA規則違反の罰則
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 49
違反事例
• http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementAc
tions/WarningLetters/2015/ucm469219.ht
m
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 50
違反事例
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 51
指摘された内容
• アレルギー表示もれ
• 原材料表示が不適切
• 該当する食品の定義と不整合
• 栄養成分表示方法が不適切
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 52
CFR - Code of Federal Regulations
Title 21
• https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c
drh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 53
CFR - Code of Federal Regulations
Title 21
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 54
食の防衛の最前線にいるのは
従業員
• 食の防衛に関する職場の対策や手順に従う
• 作業場とその周囲を点検する
• 普段と違う点に注意する
• すべての原材料や使用品、製品を安全に保つ
• 異常や疑わしい点に気づいたら上司に伝える
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 55
Question?
Copyright ©2015.12.02 Yumiko HIRAI 56

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