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2013年10月	

収益認識とリースの
再公開草案
	
かえで会計アドバイザリー株式会社	

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1
収益認識の再公開草案	

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2
再公開草案の概要	
<特徴>	
Ø IASBと米国FASBが共同で新基準を開発。実際に適用されれば、米国基準とIFRSの両陣営で利用されるように
なり、世界中の主要国の多くがこの新基準に従うことになる。	
  
Ø 現行の収益認識基準に比べて、米国基準の考え方を大幅に取り入れた。	
  
•  履行義務の概念	
  
•  複数要素取引の会計処理	
  
Ø 再公開草案は、当初の公開草案で不明確だった点をより明確化するとともに、現行のIAS18号「収益」からの大
幅な変更を回避。	
  
Ø 収益認識モデルとして、従来の「重要なリスクと経済価値の移転モデル」から「支配の移転モデル」に移行	
  
Ø 適用開始は、2017年12月期から強制適用へと大幅遅延	

【会計処理のポイント】
n 

収益は、販売契約単位ではなく、履行義務単位で認識する。企業が各履行義務を果たした時点で認識する。

n 

工事契約や長期サービス提供など、履行義務が一定期間にわたって充足されるものについて、その判断指針が明確化さ
れた。

n 

取引価格は、重要な影響を及ぼす財務要素が含まれる場合、貨幣の時間価値を考慮して決定(履行から決済までが短期
の場合は簡便法あり)

n 

契約コストの資産化と償却

n 

収益の表示(Gross vs Net)は現行基準を継続	

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3
収益と資産の定義(IFRSの概念フレームワーク)	
財務諸表を構成する要素として、「資産」「負債」「持分」「収益」「費用」の5つが定義されている。	
	
定義	
資産	

過去の事象の結果として当該企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流
入することが期待される資源をいう。	

負債	

過去の事象から発生した当該企業の現在の債務であり、これを決済することにより経済
的便益を包含する資源が当該企業から流出する結果になると予想されるものをいう。	

持分	

特定の企業の全ての負債を控除した残余の資産に対する請求権である。	

収益	

当該会計期間中の資産の流入もしくは増価または負債の減少の形をとる経済的便益の
増加であり、持分参加者からの拠出に関連するもの以外の持分増加を生じさせるものを
いう。	

費用	

当該会計期間中の資産の流出もしくは減価または負債の発生の形をとる経済的便益の
減少であり、持分参加者への分配に関連するもの以外の持分減少を生じさせるものをい
う。	

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4
収益を認識するまでのステップ	
Step	
【Step1】	
販売契約の識別	

内容	
•  口頭契約や商慣行も“契約”とみなし得るが、一定の要件を満たす必要がある。	

【Step2】	
•  企業が2つ以上の物品やサービスを提供することを約束している場合には、その物品等
別個の履行義務を識別	
が他と明確に区分可能な場合にのみ、企業は個々の約束された物品等を“別個の履行
義務”として会計処理する。	
【Step3】	
取引価格の決定	

•  取引価格は、企業が受取ると見込まれる対価の金額である。	
•  変動対価の場合には、期待値(確率加重金額)または最も可能性の高い金額をもって
対価とする。	

【Step4】	
取引価格を別個の履行
義務に配分	

•  それぞれの履行義務に含まれる物品等の「独立した販売価格」の割合で、取引価格を
別個の履行義務に配分する。	

【Step5】	
•  履行義務の対象物品等に対する“支配”が顧客に移転した時点で、履行義務が充足さ
別個の履行義務を充足
れたものとみなし、収益を認識する。支配移転に関して5つの指標を提示。	
した時点で収益認識	
 ü  重要なリスクと経済価値の移転	

ü  法的所有権が顧客に移転	
ü  資産の物理的占有が移転	
ü  顧客による検収	
ü  支払を受ける現在の権利がある	
•  工事契約等は、資産が開発されるにつれて顧客が資産を支配する場合にのみ、進行基
準により収益を認識する。	
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5
(Step1)販売契約とは?	
収益認識のためには、販売契約の存在が必要とされている。
	
販売契約は、書面でも、口頭でも、商慣行による黙示的なものでも良い。
	
しかし、以下の4つの要件の全てを満たす必要がある。
	
要件	

	

顧客A	

顧客B	

口頭契約	

●	

●	

●	

(b)	
  	
  各契約当事者が契約を承認しており、各自の義務
の充足を確約している。	
  
	

●	

●	

▲	

(c)	
  	
  企業が、移転される財又はサービスに関する各契約
当事者の強制可能な権利を識別できる。	
  
	

●	

●	

▲	

(d)	
  	
  企業が、それらの財又はサービスに関する支払条
件及び支払方法を識別できる。	
  
	
  

●	

▲	

▲	

(a)  契約に経済的実質がある(契約の結果、企業の将
来キャッシュ・フローが変動すると見込まれる)。	
  

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6
(Step2)契約に含まれる履行義務の識別	
財又はサービスは、次のいずれかの場合には区別できる。
	
条件	

	

	
l 企業(又はその他の企業)が、同一の、又は類似する財又は
サービスを別個に販売している。	
  
	
  
	
	
  
	
	
   または
	
  
l 次の条件の双方を満たしていることにより、企業が財又はサ
	
ービスを別個に販売し得る。	
  
(i)  財又はサービスに、区別できる機能があること、かつ、	
  
(ii)  財又はサービスに、区別できる利益マージンがあること	

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事例	
(例)	
  
ひとつの販売契約の中に「プリン
ター販売」と「3年間の無償修理
」の2つの履行義務が存在するよ
うなケース	

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7
(Step2)複数の履行義務の取扱い	
(例)プリンター、トナー、メンテサービスをまとめて10万円でセット販売した。当期末までにプリンターは納品
されたが、トナーとメンテサービスは未納品と仮定。	
	
l  単一の販売取引の中で、複数の売上品目がある場合、個別販売時の価格の割合に基づいて、販売代
金を各品目に按分して売上を計上します。	

	
  
	

実際販売価格

個別販売価格
の割合
①

実際販売総額の按分
(
会計上の売上⾼高)

60,000

90,000

50,000

42%

42,000

メ
ンテサービス

10,000

10,000

8%

8,000

100,000

120,000

100%

100,000

合計

50%

②

0

ト
ナー(
5本)

	
	
  
	
  

プリ
ンター

個別に販売した
場合の価格

50,000

–  ①(個別販売時のプリンター価格)60,000÷(個別販売時の合計金額)120,000	
  
–  ②(販売代金総額)100,000×(プリンターの販売価格割合)50%	
  
	
  
(答) 当期に計上すべき売上高は、プリンターに配分される50,000円である。	
	

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8
(Step2)独立販売価格の留意点	
単一の販売契約の中で、複数の履行義務がある場合、それぞれの独立販売価格の割合に基づいて、販売代金を各履
行義務に按分します。 	
<ポイント> 	

l  各履行義務の契約金額や定価は、必ずしも、独立販売価格を表すものではない。	
l  独立販売価格の決定	
Ø  まずは、製品特性が類似している他社の販売価格を入手する。	
Ø 製品特性が類似している他社の販売価格を入手することが困難な場合には、自社で適切な独立販売価格を見積もる。	

独立販売価格の見積り方法の例	
  
見積りコストにマージンを付
加するアプローチ	

見積りコストを予測し、その財又はサービスに関して企業が要求する
マージンを追加することで独立販売価格を見積もる。	
  
	

修正市場評価アプローチ	

一般的に顧客がその財又はサービスに支払ってもよいと考える市場
価格を見積る。当該アプローチには、類似の財又はサービスについ
て競業他社の価格を参照し、企業の原価とマージンを反映するように
、必要に応じて当該価格を調整することも含まれる。	

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9
(Step5)履行義務の充足に係る判断フロー	
履行義務が、次の(A)と(B)の2要件のうち少なくとも1つを満たしているかどうかを検討する。
	
【B】 企業の履行により、企業が他に転用できる資産が創出されずかつ、次の要

【A】
	
  
履行義務の履行によって、顧客
が支配する資産(例:仕掛品)が
創出される、またはその価値が
増加する
	
  

件のうち少なくとも1つに該当する。	
  

または	

l 

企業の履行につれて、顧客が企業の履行による便益を同時に受け取り消費す
る。	
  

l 

他の企業が顧客に対して残りの義務を履行するとした場合に、当該他の企業
は、企業が現在までに完了した作業を実質的にやり直す必要がない。	
  

	
l 

企業は、現在までに完了した履行について支払を受ける権利を有しており、
契約を約束のとおりに履行する予定である。	

(A)と(B)のいずれも満たさな
い場合
	

履行義務の充足と収益の認識を一時点で行う
	
財・サービスに対する支配が顧客に移転した時点で、収益を認識す
る。
【支配の移転に関する指標】
ü  重要なリスクと経済価値の移転
ü  法的所有権が顧客に移転
	
ü  資産の物理的占有が移転
	
ü  顧客による検収
	
ü  支払を受ける現在の権利がある
	

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(A)と(B)のいずれかを
満たす場合
	

履行義務の充足と収益の認識を一定期間にわたり行う
	
	
	
	
収益は、一時点ではなく、一定の期間にわたって認識する。
	
	
	
	

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10
(Step5)履行義務の充足(物品販売のケース)	
物品に係る支配を顧客に移転したかどうかで、履行義務を充足したかどうかを判断する。                   
 
 「支配の移転」の指標としては、次のものが考えられるが、これらに限らない。(⇐例示列挙)
	
要件	

内容	

顧客が資産の所有に伴
う重要なリスクと経済価
値を有している	

資産の所有に伴う重要なリスクと経済価値の移転は、当該資産の支配が移転されたことを示す。	

顧客が資産の法的所
有権を有している	

法的所有権は、どの当事者が財の使用を指図し、その財から便益を享受するかを示すことが多
い。したがって、法的所有権の移転は、顧客が資産の支配を獲得したことを示す。	
  
ただし、顧客の支払不履行に対抗するために、売り手が所有権留保している場合には、顧客が
資産の支配を獲得したと考えても差し支えない。	

資産の物理的占有を顧
客に移転	

物理的な占有が財の支配と一致しない場合もある。例えば、買戻し契約や委託販売契約の中に
は、企業が支配している資産の物理的占有を顧客又は受託者が有しているものがある。	

顧客による検収	

•  財又はサービスの支配が契約で合意された仕様に従って顧客に移転されたかどうかを企業が
客観的に判断できる場合                                     ⇒顧客の
検収は形式的(例:所定のサイズや重量の検収確認)と考えられるため、顧客検収を受ける前
に、仕様に従っているかどうかを売り手は判断できる。	
  
•  顧客に提供する財又はサービスが契約で合意された仕様に従っていると企業が客観的に判断
できない場合                                           ⇒売り手は
、顧客検収を受けるまで、顧客が支配を獲得したと判断することができない。	
  

支払いを受ける現在の
権利を有している	

顧客が支払義務を現時点で負っているということは、顧客が資産の支配を獲得したことを示して
いる。	

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11
(Step5)履行義務の充足(工事契約などのケース)	
次の(a)と(b)の2要件のうち少なくとも1つが満たされている場合には、企業は財又はサービスの支配を一定の期間に
わたり移転していると考える。したがって、履行義務の充足と収益の認識を一定期間にわたって行う。
	
内容	
(a)	
 履行義務の履行によって、顧客が支配する資産(例:仕掛品)が創出される、またはその価値が増加する	
  
	
(b)	
 企業の履行により、企業が他に転用できる資産が創出されず、かつ、次の要件のうち少なくとも1つに
該当する。	
  
(i)	
  企業の履行につれて、顧客が企業の履行による便益を同時に受け取り消費する。
(ii)	
  他の企業が顧客に対して残りの義務を履行するとした場合に、当該他の企業は、企業が現在までに
完了した作業を実質的にやり直す必要がない。	
  
(iii)	
  企業は、現在までに完了した履行について支払を受ける権利を有しており、契約を約束のとおりに
履行する予定である。	

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12
物販の収益認識モデル(IFRS vs 米国基準)	
再公開草案(IFRS&米国)
	

米国基準(現行モデル)
	
収益認識の一般要件	
取決めについて説得力のあ
る証拠が存在すること
	

IFRS(現行モデル)
	

物販の収益認識要件	

物販の収益認識要件	

契約の識別                 
 
 (経済実質、承認、権利と支払条件)
	

N/A
	

履行義務の充足
	
リスクと経済価値の移転
	
不
動
産
業

	

指定場所への納品
	
顧客による検収
	
履行義務をほぼ完了
	

移
転

資産の物理的占有を移転
	

指
標

重要なリスクと経済
価値の移転
	

顧客による検収
	

	

業 完
種 了
別
会
計

法的所有権が顧客に移転
	

重要なリスクと経済価値の移転
	
法的所有権が顧客に移転
	

継続的関与の程度
	

	

	

支払を受ける現在の権利がある
	

	

収
益
認
識

収
益
認
識

多 引
数 渡

支
配

売り手の販売価格が固定ま
たは決定可能であること
	

収益を合理的に測定する
	

収益の測定の信頼性
	

回収可能性が合理的に確実
であること
	

回収可能性を見積る
	

経済的便益の流入
の可能性
	

N/A
	

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原価の測定の信頼性
	

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13
収益の認識要件(IFRSの現行IAS18号)	
物品販売	
(IAS18.14)	

役務提供	
(IAS18.20)	

資産の第三者
による利用
(IAS18.29)	

●	

-	

-	

2. 継続的関与                                      
販売された物品に対して、通常所有とみなされる程度の継
●	
続的な管理上の関連および有効な支配のいずれも有してい
ないこと	

-	

-	

3. 収益の測定の信頼性                                   
信頼性をもって収益の額を測定できること	
●	
	

●	

●	

4. 経済的便益の流入の高い可能性                             
当該販売取引に関する経済的便益が流入される可能性が
●	
高いこと	

●	

●	

5. 原価の測定の信頼性                                
信頼性をもって、当該販売取引に関連する費用の額を測定
●	
できること	

●	

-	

6. 進捗度の測定の信頼性                                 
-	
信頼性をもって、決算日現在の進捗度を測定できること	

●	

-	

要件	
1. 重要なリスクと経済価値の移転	
重要なリスクと経済価値が買手に移転していること	
	

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14
売上高の総額表示 vs 純額表示	
取引高を総額表示または純額表示するかによって、損益計算書上の売上高が変わってくる。	

顧客
	

仕入先
	
100万円で売上	

95万円で仕入	

当社
	

損益計算書
	
<総額表示の場合>	

<純額表示の場合>	

売上高   100万円	

売上高   

売上原価   95万円	

売上原価   0万円	

売上総利益  5万円	

売上総利益  5万円	

	

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5万円	

	

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15
売上高の総額表示 vs 純額表示	
以下の5つの判定要素の該当状況をもとに、取引高を総額表示すべきか、純額表示すべきかを判断す
る。
	

売上高の総額計上(Gross表示)	
	
<判定要素>	

売上高の純額計上(Net表示)	
	
<判定要素>	

l  契約の履行に主たる責任を有している	
	
l  在庫リスクを負担している	

l  契約の履行に主たる責任を有していない	
	
l  在庫リスクを有していない	

l  価格設定に裁量権を有している	

l  価格設定に関して裁量権がない	

l  取引総額に対して、顧客の信用リスクを有してい l  取引総額に対して、顧客の信用リスクを有してい
る。	
ない。	
l  取引対価が、手数料の形式となっていない	
	

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l  取引対価が、手数料の形式となっている	
	

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16
リースの新基準(再公開草案)	

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17
概要	
リース開始日に、リースをタイプAまたはタイプBのいずれかに分類して、異なる会計処理を適用する
	
短期リースか?
	

Yes	

No	

既存のオペレーティング
リースの会計処理可能
	

リースの原資産は不動産(土地、建物)か?
	
No	

Yes	

タイプAの会計処理
	
  
借
手
	

貸
手
	

• リース使用権資産は償却を行う	
• リース負債は利息法に基づき、利息費用を計上	
•  リース開始日にリース債権と残存資産をBS計上
し、リース販売益(=原資産のFV-簿価)をPL計上	
•  リース期間にわたって、リース債権に係る利息
収益と残存資産増価による利益を計上	

ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合はタイプBと
なる。

タイプBの会計処理
	
  
借
手
	

• 

リース使用権資産の償却は、各期のリース費用が
定額で認識されるように調整する	

	

• 

リース負債は利息法に基づき、利息費用を計上	

貸
手
	

•  オペレーティング・リースとして会計処理
	

ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合はタイプA
となる	

•  リース期間が、経済的耐用年数に対して重要でない

• リース期間が、残りの経済的耐用年数の大部分を占めてい
る	

•  支払リース料の現在価値は、リース開始日の原資産の公
正価値に比べて重要ではない

• 支払リース料の現在価値が、リース開始日の原資産の公
正価値とほぼ等しいかそれ以上	

Kaede Group. All rights reserved.

http://kaede-accounting.com	

18
会社概要	

Kaede Accounting Advisory Inc.

"

かえで会計アドバイザリー株式会社	

"

お問い合わせ  	

"

所在地  〒100-0014	

Ø 

メール    info@kaede-accounting.com	

Ø 

電話     03-6205-7992 	

"

IFRS関連の出版	

Ø 

欧州先行企業に学ぶIFRSの実務(税務経理協会)	

Ø 

IFRS初度適用の実務(中央経済社)	

Ø 

IFRSがわかる講座(みずほ総合研究所)	

	
東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー4階 	
"

代表者  岡村 憲一郎(公認会計士、米国公認会計士)       
 
 日本公認会計士協会 IFRS研究班(副班長)	

"

資本金  50百万円	

"

URL http://www.kaede-accounting.com 	

"

グループ会社	

Ø 

かえで税理士法人	

Ø 

かえで国際会計株式会社	

Ø 

 かえで会計アドバイザリー株式会社 	

Ø 

 かえでキャピタルマネジメント株式会社	

Ø 

かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社	

Kaede Group. All rights reserved.

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19
かえでグループ 事業概要	

かえで会計アドバイザリー株式会社

	

	

	

	

	

	

米国基準/IFRS、経理アウトソース、海
外進出支援、SOXの海外展開など
	

税務申告、給与計算、株価算定、組織再
編など
	

	

	

	

	

	

	

デリバティブや小口債権の時価評価業務、
SPC管理業務など
	

M&Aの仲介業務など
	

	

Kaede Group. All rights reserved.

http://kaede-accounting.com	

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