青木島遊園地廃止に伴う工事停止の監督処分を求める請願(申請)
標記の件について次の通り請願するので、貴職に於かれては遺漏の無い様取り扱われたい。
1. 請願の趣旨
公園、緑地、広場等の空地については、都市計画法第33条第1項第2号に「環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置」されることが開発許可上の要件となっており、市行政もこれを開発区域における都市計画上の基準として尊重し、緑地の適当な配置が保持されるように運用するべきであることは自明である。
本件開発区域(令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号)については、本来であれば法定の緑地が設置されるべきであるところ、青木島遊園地(長野市青木島町大塚1309-1、以下「本件遊園地」と言う。)という既に相当規模の公園等が隣接して存することから、市公園緑地課の同意の下、特に緑地を設置する必要がないものとして開発を許可された事情があり(都市計画法施行令第25条第1項第6号ただし書き)、この場合本件遊園地の存続は市によって担保されなければならないのは自明である。本件遊園地は、環境保全上また災害防止上等の理由により、都市計画法上存続が必要とされているのは明らかであり、本件遊園地を廃止するために行う原形復旧工事等は都市計画法に違反する工事であることから、その停止を命じる監督処分には合理的な理由がある。
請願者は本件開発区域内の住宅に居住する者であり、本件遊園地の存続により都市計画法第2条が規定する「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動」が保障される法的地位がある。実際、本件遊園地の存在が本件開発区域内に定住する動機となった住民も存在するのであって、廃止による住環境の悪化という権利侵害について何らの考慮も示さない市に対しては、住民生活への関心が薄いのではないかとの懸念を禁じ得ない。
原形復旧工事等の執行は、開発区域内住民に不可逆的で回復不能な損害を与えるものであることから、速やかに工事停止を命じる監督処分を求める。
2. 請願項目
(1) 令和5年4月30日廃止が決定された青木島遊園地において施工が予定されている原形復旧等の工事は、都市計画法に違反するものであることから、都市計画法第81条第1項第2号の規定により、次の者に対し工事停止を命じる監督処分を行うこと。
ア. 違反工事の注文主: 長野市公園緑地課
イ. 違反工事の請負人: 有限会社高木庭園及び有限会社グリーンスペース
(2) 本請願について、請願人に対し、速やかに責任ある回答を文書により提示すること。
(3) 前号に係る回答を示すまでの間、前々号記載の違反工事の注文主並びに請負人に対し、工事を見合わせるよう助言・指導すること。