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創発
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創発
Q.
あなたが所属している「組織」を列挙せよ
※ ここでいう「組織」は、「あなたがよくコミュニケーションする集団」
という意味
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創発
「個性」
個性: 個人の所属する組織をすべて除いた、その人に固有の部分
________________________
_________ _________
__________________
_________ _________
個性
3 / 33
創発
創発 (emergence)
それまで存在しなかった新たな情報 (アイデア) が生まれる現象
5 / 33
創発
アイデア
アイデアとは「既存の要素の新しい組み合わせ」
(James W. Young『アイデアのつくり方』(1940) より)
⇒ 事物の関連性を見つけ出す
イノベーション
「新結合 (new combination) の遂行」(Schumpeter『経済発展の理論』)
6 / 33
創発
水平思考と垂直思考
「一つの穴をどんどん深く掘り進めても、別の場所に穴を開けることはで
きない」
(de Bono『水平思考の世界』)
• Vertical thinking is used to dig the same hole deeper.
• Lateral thinking is used to dig a hole in a different place.
水平思考 (幅優先)
垂
直
思
考
(
深
さ
優
先
)
=
論
理
的
思
考
8 / 33
創発
SCAMPER: 水平思考の方法集
(framework)
1 Substitute
2 Combine
3 Adapt
4 Modify
5 Put other purposes
6 Eliminate
7 Reverse / Rearrenge
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創発
問題
目標とする状態 (To-Be) と現在の状態 (As-Is) の間に差があること
(H. A. Simon『システムの科学』)
現状
(As-Is)
目標
(To-Be)
解(solution)
問題
(problem)
10 / 33
Work: 問題定義
目的
問題に対して目標の状態 (To-Be) と現在の状態 (As-Is) を定義することで、
問題を明確化し解決を促す
手順
各自がいま抱えている「問題」について、
「目標の状態」と「現在の状態」を記述する
現状
(As-Is)
目標
(To-Be)
解(solution)
問題
(problem)
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知的財産
知的財産権
人間の創造的活動により生み出された知的財産に与えられる権利
意匠権:
工業製品のデザイン
・ペンの形状
商標権:
商品・サービスの
ロゴマーク
特許権:
優れた発明
・フリクションインク
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知的財産
知的財産権
人間の創造的活動により生み出された知的財産に与えられる権利
知的財産基本法 知的財産:
●
人間の創造的活動により生み出されるもの
●
事業活動に用いられる商品/役務を表示するもの
●
事業活動に有用な技術上/営業上の情報
e.g. 営業秘密
●
新たな知的財産の創造
●
知的財産の効果的な活用による付加価値の創出
特許法
実用新案法
特許法
意匠法
発明:
考案のうち高度のもの
考案:
自然法則を利用した技術的思想の創作
意匠: ・物品の形状、模様若しくは色彩
・視覚を通じて美感を起こさせるもの
発明の保護(特許権) & 利用
⇒ 発明を奨励
考案の保護(実用新案権)&利用
⇒ 考案を奨励
意匠の保護(意匠権) & 利用
⇒ 意匠の創作を奨励
商標法
商標: 人の知覚によって認識できるもの
e.g. 文字,図形,記号,立体的形状,色彩,音
商標を保護(商標権)⇒商標使用
者の業務上の信用の維持
産業の発達
需要者の
利益を保護
著作権法
著作物: ・思想/感情を創作的に表現したもの
 ・文芸、学術、美術又は音楽
●
著作物の公正な利用
●
著作者の権利の保護(著作権)
文化の発展
各法で保護する対象 各法の目的(第1条)
いしょう
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著作権
身近な場面で著作権が関係します!
• 購入した本や音楽は好きに使っていいの?
• 自作の作文や絵、撮った写真にはどんな権利があるの?
• 演奏した音楽、演技したダンスには?
• ...
著作権法に全部書いてあります!
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著作権
Contents
• 著作権法の目的 (第 1 条)
• 著作物 (第 10 条)
• Work 1
• 著作権 (第 17-29 条)
• 著作権の制限 (第 30-50 条)
• 保護期間 (第 51-58 条)
• Work 2
• 権利侵害・罰則 (第 112-124 条)
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著作権法
目的 (第 1 条)
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作
者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利
用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与
することを目的とする。
文化の発展に寄与
著作物の公正な利用著作者の権利の保護
trade-off
の関係
著作権法が
バランスを取る
Figure: 著作権法の目的
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著作権法
定義 (第 2 条)
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
• 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
• 著作者 著作物を創作する者をいう。
• 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠
し、又はその他の方法により演ずることをいう。
• 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を
指揮し、又は演出する者をいう。
• 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又
は有線電気通信の送信を行うことをいう。
• 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う
ものをいう。(インターネット)
• 送信可能化 自動公衆送信し得るようにすることをいう。(アップ
ロード) 17 / 33
著作者の権利 (第 2 章)
著作物の例示 (第 10 条)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2 音楽の著作物
3 舞踊又は無言劇の著作物
4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5 建築の著作物
6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著
作物
7 映画の著作物
8 写真の著作物
9 プログラムの著作物
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著作者の権利 (第 2 章)
著作物
思想又は感情を創作的に表現したもの
• 誰が表現しても同じもの (例: 半径 5cm の円) は著作物ではない
• 頭の中で想像しただけのアイデアは著作物ではない
Figure: 国土地理院地形図
Figure: マピオンの地図
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Work: 著作権 (1)
目的
各自の直感が著作権法上の条項とどの程度一致するか確認する
手順
GW 課題の各設問の行為が著作権を侵害するか否か、各自の直感で回答
する
※ 各設問の中身は後でじっくり吟味するので、とりあえず直感で回答
してよい
20 / 33
著作者の権利 (第 2 章)
著作者の権利 (第 17 条)
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権
利 (以下「著作者人格権」という。) 並びに第二十一条から第二十八条ま
でに規定する権利 (以下「著作権」という。) を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
(広い意味の)
著作権
著作者
人格権
(狭い意味の)
著作権
公表権(第18条)
氏名表示権(第19条)
同一性保持権(第20条)
複製権(第21条)
上演・演奏権(第22条)
上映権(第22条の二)
公衆送信権・送信可能化権(第23条)
口述権(第24条)
展示権(第25条)
頒布権(第26条)
譲渡権(第26条の二)
貸与権(第26条の三)
翻訳・翻案権(第27条)
二次的著作物に関する
原著作者の権利(第28条)
Figure: 著作者の権利 21 / 33
著作者人格権
公表権 (第 18 条)
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は
提示する権利を有する。
氏名表示権 (第 19 条)
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しく
は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作
者名を表示しないこととする権利を有する。
※ 変名: ペンネーム、ハンドルネームのこと
同一性保持権 (第 20 条)
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その
意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
22 / 33
著作権
複製権 (第 21 条)
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
※ 専有: その人だけが持っている (他人は持っていない) ということ
上演権及び演奏権 (第 22 条)
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
上演し、又は演奏する権利を専有する。
上映権 (第 22 条の二)
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
23 / 33
著作権
公衆送信権 (第 23 条)
著作者は、その著作物について、公衆送信 (自動公衆送信の場合にあつて
は、送信可能化を含む。) を行う権利を専有する。
翻訳権、翻案権等 (第 27 条)
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、
映画化し、その他翻案する権利を専有する。
※ 翻案したものを二次的著作物 (いわゆる二次創作) という
実演家の権利 (第 89-101 条)
実演家にも、氏名表示権、同一性保持権、録音権及び録画権、放送権、送
信可能化権、譲渡権、貸与権などがある。(著作隣接権の一つ)
24 / 33
著作者の権利 (第 2 章)
私的使用のための複製 (第 30 条)
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準
ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。)
を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製する
ことができる。
1 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器
を用いて複製する場合
2 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生
じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
3 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音
又は録画を、その事実を知りながら行う場合
複製権(第21条)
私的使用のための複製(第30条)
私的使用の例外
(第30条1-3号)
25 / 33
著作者の権利 (第 2 章)
引用 (第 32 条)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合におい
て、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければな
らない。
問題のある「引用」
• どこからどこまでが引用部分なのか区別できない
• 引用している部分がメインになっている
(正当な範囲を逸脱している)
• 引用元が分からないなど、一般的な引用のルールに従っていない
26 / 33
著作者の権利 (第 2 章)
営利を目的としない上演等 (第 38 条)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を
受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することがで
きる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を
行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
27 / 33
保護期間 (第 4 節)
保護期間の原則 (第 51 条)
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後七十年
を経過するまでの間、存続する。
(2018 年 12 月までは「著作者の死後 50 年」)
映画の著作物の保護期間 (第 54 条)
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの
間、存続する。
28 / 33
Work: 著作権 (2)
目的
具体的な事例について、著作権法に基づいて違法性を判定できる
手順
GW 課題に班ごとに取り組んで結論を出し、結論に至る過程を文章化する
1 各班の番号に対応する設問について、当該行為が著作権を侵害する
か否か判定する
2 結論に至る過程を文章化する
29 / 33
Work: 著作権 (2)
開始
対象物は
著作物か?著作物(§2,10)
Yes
No
対象物は
著作権の対象か?
合法
No
合法
Yes
著作権の
保護期間内か?
No
合法
Yes
当該行為に関する
権利があるか?
No
合法
Yes
当該行為に関する
権利制限があるか?
Yes
No
その他合法とする
特殊事情があるか?
Yes
No
権利の対象(§6,13)
保護期間(§51-58)
権利の内容(§18-28)
権利制限(§30-50)
判例/条約/旧法など
例
Google Mapsの地図画像をイベント会場の
案内図としてフライヤーに掲載し配布する
行為
解答例
 当該の地図画像は、著作権法2条6項に
例示される地図の著作物である。本件の
地図画像はGoogle及び地図データ提供者
の著作物である。Google Mapsでは常に
最新の地図画像が提供されており、本件の
地図画像も近年作成されたものであり、
著作権の保護期間内にあたる。
 本件の行為は地図画像をGoogle Mapsの
Webサイトからフライヤーに複製する行為
であり、複製権の対象となる。本件の行為
に対して権利制限が適用されるか検討する
と、フライヤーは不特定多数へ配布される
ことから、著作権法30条の私的使用には
該当しない。また、著作権法32条の引用に
ついても、会場案内のための地図として
当該の地図画像を用いるものであるから、
引用の正当な目的とはいえない。
 従って、本件の行為は著作権者である
Google及び地図データ提供者の複製権を
侵害するといえる。
違法
合法
合法
30 / 33
権利侵害 (第 7 章)/罰則 (第 8 章)
差止請求権 (第 112 条)
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人
格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵
害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することが
できる。
第 119 条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者
第 123 条
第百十九条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
※ 親告罪: 著作者の訴えがなければ逮捕されたり罰せられたりしない31 / 33
まとめ
• 著作権法は毎年のように改正されます!
• 今回扱った内容も、来年には (ほぼ確実に) 変わっています
(e.g. 電子出版、クラウドストレージ、フェアユース...)
• 教科書、ネットの解説記事、周りの人の言うことは古くて/間違って
いてあてになりません!
• 非常に身近な部分が改正されることが多いので、著作権法周りの
ニュースは常に目を光らせて (どう変わるのか自分で実際に法律を読
んで) おきましょう
32 / 33
Reference I
Edward de Bono. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. Harper, 1970. isbn:
0060903252.
dagobert83. Clipart - female user icon. url:
https://openclipart.org/detail/1646.
PILOT. こすると消えるフリクション. url: http://frixion.jp/.
Joseph Alois Schumpeter. 経済発展の理論⸺企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回
転に関する一研究 (上). 塩野谷, 東畑, 中山訳. 岩波書店, 1977. isbn: 4003414713.
Herbert A. Simon. システムの科学. 稲葉元吉, 吉原英樹訳. パーソナルメディア, 1999.
isbn: 489362167X.
James W. Young. A Technique for Producing Ideas. 1940.
James W. Young. アイデアのつくり方. 1960.
パイロットインキ株式会社. “特開 2005-88308”. In: ().
マピオン. 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町の地図. url:
http://www.mapion.co.jp/m2/34.98519682,135.7589967,17.
33 / 33
Reference II
国土地理院. 地理院地図. url:
http://maps.gsi.go.jp/#16/34.984612/135.758347.
株式会社パイロットコーポレーション. “商標登録第 4911337 号”. In: ().
株式会社パイロットコーポレーション. “意匠登録第 1276099 号”. In: ().
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創発(2020ver)

  • 5. 創発 アイデア アイデアとは「既存の要素の新しい組み合わせ」 (James W. Young『アイデアのつくり方』(1940) より) ⇒ 事物の関連性を見つけ出す イノベーション 「新結合 (new combination) の遂行」(Schumpeter『経済発展の理論』) 6 / 33
  • 6. 創発 水平思考と垂直思考 「一つの穴をどんどん深く掘り進めても、別の場所に穴を開けることはで きない」 (de Bono『水平思考の世界』) • Vertical thinking is used to dig the same hole deeper. • Lateral thinking is used to dig a hole in a different place. 水平思考 (幅優先) 垂 直 思 考 ( 深 さ 優 先 ) = 論 理 的 思 考 8 / 33
  • 7. 創発 SCAMPER: 水平思考の方法集 (framework) 1 Substitute 2 Combine 3 Adapt 4 Modify 5 Put other purposes 6 Eliminate 7 Reverse / Rearrenge 9 / 33
  • 8. 創発 問題 目標とする状態 (To-Be) と現在の状態 (As-Is) の間に差があること (H. A. Simon『システムの科学』) 現状 (As-Is) 目標 (To-Be) 解(solution) 問題 (problem) 10 / 33
  • 9. Work: 問題定義 目的 問題に対して目標の状態 (To-Be) と現在の状態 (As-Is) を定義することで、 問題を明確化し解決を促す 手順 各自がいま抱えている「問題」について、 「目標の状態」と「現在の状態」を記述する 現状 (As-Is) 目標 (To-Be) 解(solution) 問題 (problem) 11 / 33
  • 11. 知的財産 知的財産権 人間の創造的活動により生み出された知的財産に与えられる権利 知的財産基本法 知的財産: ● 人間の創造的活動により生み出されるもの ● 事業活動に用いられる商品/役務を表示するもの ● 事業活動に有用な技術上/営業上の情報 e.g. 営業秘密 ● 新たな知的財産の創造 ● 知的財産の効果的な活用による付加価値の創出 特許法 実用新案法 特許法 意匠法 発明: 考案のうち高度のもの 考案: 自然法則を利用した技術的思想の創作 意匠: ・物品の形状、模様若しくは色彩 ・視覚を通じて美感を起こさせるもの 発明の保護(特許権) & 利用 ⇒ 発明を奨励 考案の保護(実用新案権)&利用 ⇒ 考案を奨励 意匠の保護(意匠権) & 利用 ⇒ 意匠の創作を奨励 商標法 商標: 人の知覚によって認識できるもの e.g. 文字,図形,記号,立体的形状,色彩,音 商標を保護(商標権)⇒商標使用 者の業務上の信用の維持 産業の発達 需要者の 利益を保護 著作権法 著作物: ・思想/感情を創作的に表現したもの  ・文芸、学術、美術又は音楽 ● 著作物の公正な利用 ● 著作者の権利の保護(著作権) 文化の発展 各法で保護する対象 各法の目的(第1条) いしょう 13 / 33
  • 13. 著作権 Contents • 著作権法の目的 (第 1 条) • 著作物 (第 10 条) • Work 1 • 著作権 (第 17-29 条) • 著作権の制限 (第 30-50 条) • 保護期間 (第 51-58 条) • Work 2 • 権利侵害・罰則 (第 112-124 条) 15 / 33
  • 14. 著作権法 目的 (第 1 条) この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作 者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利 用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与 することを目的とする。 文化の発展に寄与 著作物の公正な利用著作者の権利の保護 trade-off の関係 著作権法が バランスを取る Figure: 著作権法の目的 16 / 33
  • 15. 著作権法 定義 (第 2 条) 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 • 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 • 著作者 著作物を創作する者をいう。 • 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠 し、又はその他の方法により演ずることをいう。 • 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を 指揮し、又は演出する者をいう。 • 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又 は有線電気通信の送信を行うことをいう。 • 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行う ものをいう。(インターネット) • 送信可能化 自動公衆送信し得るようにすることをいう。(アップ ロード) 17 / 33
  • 16. 著作者の権利 (第 2 章) 著作物の例示 (第 10 条) この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 1 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2 音楽の著作物 3 舞踊又は無言劇の著作物 4 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5 建築の著作物 6 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著 作物 7 映画の著作物 8 写真の著作物 9 プログラムの著作物 18 / 33
  • 17. 著作者の権利 (第 2 章) 著作物 思想又は感情を創作的に表現したもの • 誰が表現しても同じもの (例: 半径 5cm の円) は著作物ではない • 頭の中で想像しただけのアイデアは著作物ではない Figure: 国土地理院地形図 Figure: マピオンの地図 19 / 33
  • 18. Work: 著作権 (1) 目的 各自の直感が著作権法上の条項とどの程度一致するか確認する 手順 GW 課題の各設問の行為が著作権を侵害するか否か、各自の直感で回答 する ※ 各設問の中身は後でじっくり吟味するので、とりあえず直感で回答 してよい 20 / 33
  • 19. 著作者の権利 (第 2 章) 著作者の権利 (第 17 条) 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権 利 (以下「著作者人格権」という。) 並びに第二十一条から第二十八条ま でに規定する権利 (以下「著作権」という。) を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 (広い意味の) 著作権 著作者 人格権 (狭い意味の) 著作権 公表権(第18条) 氏名表示権(第19条) 同一性保持権(第20条) 複製権(第21条) 上演・演奏権(第22条) 上映権(第22条の二) 公衆送信権・送信可能化権(第23条) 口述権(第24条) 展示権(第25条) 頒布権(第26条) 譲渡権(第26条の二) 貸与権(第26条の三) 翻訳・翻案権(第27条) 二次的著作物に関する 原著作者の権利(第28条) Figure: 著作者の権利 21 / 33
  • 20. 著作者人格権 公表権 (第 18 条) 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は 提示する権利を有する。 氏名表示権 (第 19 条) 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しく は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作 者名を表示しないこととする権利を有する。 ※ 変名: ペンネーム、ハンドルネームのこと 同一性保持権 (第 20 条) 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その 意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 22 / 33
  • 21. 著作権 複製権 (第 21 条) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 ※ 専有: その人だけが持っている (他人は持っていない) ということ 上演権及び演奏権 (第 22 条) 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として 上演し、又は演奏する権利を専有する。 上映権 (第 22 条の二) 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 23 / 33
  • 22. 著作権 公衆送信権 (第 23 条) 著作者は、その著作物について、公衆送信 (自動公衆送信の場合にあつて は、送信可能化を含む。) を行う権利を専有する。 翻訳権、翻案権等 (第 27 条) 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案する権利を専有する。 ※ 翻案したものを二次的著作物 (いわゆる二次創作) という 実演家の権利 (第 89-101 条) 実演家にも、氏名表示権、同一性保持権、録音権及び録画権、放送権、送 信可能化権、譲渡権、貸与権などがある。(著作隣接権の一つ) 24 / 33
  • 23. 著作者の権利 (第 2 章) 私的使用のための複製 (第 30 条) 著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準 ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私的使用」という。) を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製する ことができる。 1 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 を用いて複製する場合 2 技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生 じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 3 著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音 又は録画を、その事実を知りながら行う場合 複製権(第21条) 私的使用のための複製(第30条) 私的使用の例外 (第30条1-3号) 25 / 33
  • 24. 著作者の権利 (第 2 章) 引用 (第 32 条) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合におい て、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければな らない。 問題のある「引用」 • どこからどこまでが引用部分なのか区別できない • 引用している部分がメインになっている (正当な範囲を逸脱している) • 引用元が分からないなど、一般的な引用のルールに従っていない 26 / 33
  • 25. 著作者の権利 (第 2 章) 営利を目的としない上演等 (第 38 条) 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を 受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することがで きる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を 行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 27 / 33
  • 26. 保護期間 (第 4 節) 保護期間の原則 (第 51 条) 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後七十年 を経過するまでの間、存続する。 (2018 年 12 月までは「著作者の死後 50 年」) 映画の著作物の保護期間 (第 54 条) 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの 間、存続する。 28 / 33
  • 27. Work: 著作権 (2) 目的 具体的な事例について、著作権法に基づいて違法性を判定できる 手順 GW 課題に班ごとに取り組んで結論を出し、結論に至る過程を文章化する 1 各班の番号に対応する設問について、当該行為が著作権を侵害する か否か判定する 2 結論に至る過程を文章化する 29 / 33
  • 28. Work: 著作権 (2) 開始 対象物は 著作物か?著作物(§2,10) Yes No 対象物は 著作権の対象か? 合法 No 合法 Yes 著作権の 保護期間内か? No 合法 Yes 当該行為に関する 権利があるか? No 合法 Yes 当該行為に関する 権利制限があるか? Yes No その他合法とする 特殊事情があるか? Yes No 権利の対象(§6,13) 保護期間(§51-58) 権利の内容(§18-28) 権利制限(§30-50) 判例/条約/旧法など 例 Google Mapsの地図画像をイベント会場の 案内図としてフライヤーに掲載し配布する 行為 解答例  当該の地図画像は、著作権法2条6項に 例示される地図の著作物である。本件の 地図画像はGoogle及び地図データ提供者 の著作物である。Google Mapsでは常に 最新の地図画像が提供されており、本件の 地図画像も近年作成されたものであり、 著作権の保護期間内にあたる。  本件の行為は地図画像をGoogle Mapsの Webサイトからフライヤーに複製する行為 であり、複製権の対象となる。本件の行為 に対して権利制限が適用されるか検討する と、フライヤーは不特定多数へ配布される ことから、著作権法30条の私的使用には 該当しない。また、著作権法32条の引用に ついても、会場案内のための地図として 当該の地図画像を用いるものであるから、 引用の正当な目的とはいえない。  従って、本件の行為は著作権者である Google及び地図データ提供者の複製権を 侵害するといえる。 違法 合法 合法 30 / 33
  • 29. 権利侵害 (第 7 章)/罰則 (第 8 章) 差止請求権 (第 112 条) 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人 格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵 害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することが できる。 第 119 条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは 千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者 第 123 条 第百十九条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 ※ 親告罪: 著作者の訴えがなければ逮捕されたり罰せられたりしない31 / 33
  • 30. まとめ • 著作権法は毎年のように改正されます! • 今回扱った内容も、来年には (ほぼ確実に) 変わっています (e.g. 電子出版、クラウドストレージ、フェアユース...) • 教科書、ネットの解説記事、周りの人の言うことは古くて/間違って いてあてになりません! • 非常に身近な部分が改正されることが多いので、著作権法周りの ニュースは常に目を光らせて (どう変わるのか自分で実際に法律を読 んで) おきましょう 32 / 33
  • 31. Reference I Edward de Bono. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. Harper, 1970. isbn: 0060903252. dagobert83. Clipart - female user icon. url: https://openclipart.org/detail/1646. PILOT. こすると消えるフリクション. url: http://frixion.jp/. Joseph Alois Schumpeter. 経済発展の理論⸺企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回 転に関する一研究 (上). 塩野谷, 東畑, 中山訳. 岩波書店, 1977. isbn: 4003414713. Herbert A. Simon. システムの科学. 稲葉元吉, 吉原英樹訳. パーソナルメディア, 1999. isbn: 489362167X. James W. Young. A Technique for Producing Ideas. 1940. James W. Young. アイデアのつくり方. 1960. パイロットインキ株式会社. “特開 2005-88308”. In: (). マピオン. 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町の地図. url: http://www.mapion.co.jp/m2/34.98519682,135.7589967,17. 33 / 33
  • 32. Reference II 国土地理院. 地理院地図. url: http://maps.gsi.go.jp/#16/34.984612/135.758347. 株式会社パイロットコーポレーション. “商標登録第 4911337 号”. In: (). 株式会社パイロットコーポレーション. “意匠登録第 1276099 号”. In: (). 34 / 33