3. 基本契約内容
姓 名(以下「甲」という)と 株式会社破滅派(以下「乙」という)とは、イラスト作成業務の委託
に関し、以下のとおりイラスト作成業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (委託業務内容)
1. 乙は甲に対し、次の各号に掲げる業務を委託し、甲はこれを受諾する。
a. イラストレーション、ロゴおよび写真の作成
b. イラストレーション、ロゴおよび写真のレイアウト
2. 乙は甲に対し、委託業務の対価として委託料を支払う
第2条 (個別契約)
1. 甲および乙は、個々の委託業務(以下「個別委託業務」という。)に着手する前に、当該個別委
託業務について以下の各号(以下、各号を総称して「取引条件」という。)につき協議のうえ、
取引条件を定めた個別契約を締結する。
a. 作業内容(範囲、仕様等)
b. 作業期間、または甲が作成し乙に納入するファイルなどの物件(以下「成果物」という。)
の納入期日(以下「納期」という。)および納入場所
c. 委託料およびその支払方法
d. 作業或いは成果物の検査または確認に関する事項
FT
e. その他個別委託業務の遂行に必要な事項
A
2. 個別契約は、契約書、協定書、覚書、確認書、その他名称の如何を問わず、甲・乙の間において
取り交わされる合意文書または発注書をもって成立するものとする。
R
第3条(契約の適用)
D
1. 個別委託業務に対しては、本契約および個別契約の双方が適用されるものとする。
2. 個別契約において本契約と矛盾または対立する条項があった場合、個別契約の内容を優先する。
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4. 第4条(委託料および支払方法、費用負担)
1. 甲・乙は委託業務の対価としての委託料を個別契約において定め、乙は甲に対し委託料を同契約
で定める方法により支払うものとする。
2. 取引条件の変更により委託料を変更することが客観的に必要と認められる場合には、甲および乙
は委託料の変更について協議するものとする。
3. 本契約または個別契約に特に定めのある場合を除き、委託業務の遂行に要する費用は一切乙の負
担とする。
第5条(検品)
1. 乙は甲より本著作物の納入がなされた日から個別契約において指定された期間内に、納入された
成果物の検査を行い、その検査結果についてすみやかに甲に通知するものとする。ただし、過誤
その他の瑕疵があったときは、直ちに甲に通知するものとする。
2. 甲による成果物納品の日から30日経過しても、乙が甲に、前項に基づく検査の結果を通知しない
場合には、成果物は前項所定の検査に合格したものとみなす。乙が正当な理由なく本著作物の受
領を拒否し、甲が乙へ当該成果物を納入した日から前項の期間を経過したときも同様とする。
第6条 (権利の帰属)
1. 成果物の著作権は甲に帰属する。乙から提出された作成指示書、テキスト原稿、画像等について
は、乙に帰属する。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及
び使用権は甲に帰属する。
T
第7条 (利用許諾)
F
1. 甲は乙が成果物を個別契約において定める目的で使用することを許諾する。
A
2. 甲は乙が成果物を個別契約において定める目的に該当する範囲で改変することを許諾する。
R
3. 乙が成果物を個別契約において定める目的以外で使用する場合には甲の許可を得なければならな
い。
D
4. 乙は、甲の文書による同意なしに成果物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他
の処分を行うことはできない。
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5. 第8条(独占的利用許諾)
1. 前条の許諾は、独占的なものとし、甲は乙以外の第三者に対し、以下に挙げる各号の行為を乙の
許可なく行うことはできない。
a. 印刷物における複製、販売
b. インターネットホームページにおける掲載および成果物利用権の販売
c. 翻訳などの二次的な形態で成果物を利用すること
第9条 (著作者人格権)
1. 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物のサイズ、色調を変更
したり、一部を切除することを予め承諾する。但し、乙は、これら改変であっても本著作物の本
質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2. 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
3. 乙は、本著作物を利用するにあたって、著作者の表示をすることを要しない。
4. 乙が本著作物の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色調の変更等も含
む。)には、甲の承諾を必要としない。
第10条 (著作権の保証)
1. 甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを
保証する。
2. 甲が乙に対し第三者の著作権およびその他の権利を侵害していた事実を隠 し、なおかつその帰
T
結として乙に損害が発生した場合、乙は甲に対して損害賠償を請求することができる。
F
第11条 (二次的利用)
A
1. 本契約の有効期間中に、成果物が広告作成などの理由によって二次的に利用される場合、乙はそ
の利用に関し事前に甲の承諾を得なければならない。
R
2. 本著作物の二次的利用にあたり、乙は報酬等具体的条件について甲と協議の上決定する。
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6. 第12条(秘密保持等)
1. 甲および乙は、委託業務の遂行に伴い相手方より提供を受けまたは知り得た技術上、営業上、ま
たはその他の業務上の情報(媒体を問わないものとし、以下「秘密情報」という。)を、事前に
相手方から書面による承諾を受けることなく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、
次の各号の何れか一つに該当する情報についてはこの限りでない。
a. 相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
b. 相手方から提供を受けた後、公知となった情報
c. 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
d. 相手方から提供を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
2. 秘密情報の提供を受けた甲または乙は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3. 甲および乙は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約および個別契約の目的の範囲内でのみ
使用するものとし、当該秘密情報の複製または改変が必要なときには、事前に相手方から書面に
よる承諾を受けるものとする。
4. 甲・乙間における秘密情報の提供、返却については、個別契約に定める成果物の納入期間および
検品が終了し次第、速やかに行う。
5. 甲または乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約および個別契約に関して、相手方
との何らかの関係を示唆または誤認させる恐れのある一切の広告、宣伝、広報その他の活動(相
手方の商号の全部または一部を使用したものに限る。)を行わないものとする。
FT
第12条 (有効期間)
1. 本基本契約の有効期間は、本基本契約締結の日から満1ヶ年間とする。ただし期間満了の1ヶ月
A
前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、本契約と同一条件で更に1ヶ年間延
R
長するものとし、以後も同様とする。
D
2. 個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個
別契約の存続期間中効力を有するものとする。
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